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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成2・9・12・政令264号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の2第1項第4号及び第66条の12第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第18条の3第3項に次の1号を加える。
14.特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)第2条第5項に規定する通信・放送共同開発事業(同項第1号に掲げるものを除く。)であって同法第5条第3項に規定する認定計画に係るものに属する業務

第39条の21第3項に次の1号を加える。
14.特定通信・放送開発事業実施円滑化法第2条第5項に規定する通信・放送共同開発事業(同項第1号に掲げるものを除く。)であつて同法第5条第3項に規定する認定計画に係るものに属する業務
附 則

この政令は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)の施行の日(平成2年9月13日)から施行する。

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