houko.com 

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

【目次】
  平成2・9・7・政令258号==
改正平成5・6・18・政令204号−−
改正平成5・10・8・政令333号−−
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成8・9・13・政令274号−−
改正平成10・12・18・政令399号−−
改正平成11・12・27・政令430号−−
改正平成12・3・8・政令 58号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成13・5・18・政令185号−−
改正平成14・6・19・政令214号−−
改正平成15・6・20・政令266号−−
改正平成16・6・4・政令191号−−
改正平成16・6・23・政令211号−−
改正平成17・1・20・政令  6号−−


内閣は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第3条第1項、第4条第1項、第6条第1項及び第3項、第7条第1項、第8条第1項、第11条、第12条第1項、第14条第1項及び第4項、第36条第1項、第41条第2項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第8条第1項並びに附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
 
《18条削除》平15政266
(予納届をした者の地位の承継)
第1条 予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第3章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき一人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。
《改正》平15政266
 予納届をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(一の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。
 前2項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第14条第1項に規定する予納並びに法第15条第1項及び第2項に規定する申出をすることができない。
【則】第39条
《改正》平12政311
《改正》平16政191
(登録情報処理機関の登録等の有効期間)
第2条 法第19条の2第1項(法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
《追加》平16政211
《改正》平17政006
(調査業務)
第3条 法第36条第1項の政令で定める調査は、特許法第29条第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。
(先行技術調査業務)
第4条 法第39条の2の政令で定める調査は、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第29条第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判断に必要なものとする。
《追加》平16政211
(在外者の手続の特例)
第5条 特許法施行令(昭和35年政令第16号)第1条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。ただし、第14条から第17条まで及び附則第9条の規定並びに附則第8条中通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)第175条第11号の改正規定及び同令第182条の2に2号を加える改正規定は、法附則第1条ただし書に規定する部分の施行の日(平成2年9月12日)から施行する。
(特許法の改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前にした特許出願については、法附則第4条の規定による改正前の特許法(以下この項において「旧特許法」という。)の規定は、法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特許法第36条第4項第3号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
《改正》平12政311
 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)、旧特許法第45条第6項又は第53条第4項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第161条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては、法附則第4条の規定による改正後の特許法の規定中要約書に係る部分を適用する。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定は、法附則第5条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、同条の規定による改正前の実用新案法第5条第4項第3号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
《改正》平12政311
(弁理士法施行令の一部改正)
第4条 弁理士法施行令(大正10年勅令第466号)の一部を次のように改正する。
第38条第1号中
「明細書」の下に「、要約書」を加え、
同条に次の1項を加える。
  弁理士法第22条ノ2第1項ノ電磁的記録ハ工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)ノ規定ニ依リ特許出願又ハ実用新案登録出願ノ願書、明細書、要約書、出願審査請求書又ハ意見書ト看做雇サルル電磁的記録トス
(待許登録令の一部改正)
第5条 特許登録令(昭和35年政令第39号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項中
「図面」の下に「(工業所有権に関する手続等の待例に関する法律(平成2年法律第30号)の規定により明細書に記載された事項及び図面の内容が同法第3条第2項に規定するフ7イルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)」を加える。
(実用新案登録令の一部改正)
第6条 実用新案登録令(昭和35年政令第40号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中
「図面」の下に「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)の規定により明細書に記載された事項及び図面の内容が同法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)」を加える。
(塩専売法施行令の一部改正)
第7条 塩専売法施行令(昭和60年政令第23号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第7号中
「第18条第3項」を「第18条第4項」に改め、
同項第8号中
「第54条第3項」を「第54条第4項」に改め、
同項中
第12号を第13号とし、
第11号の次に次の1号を加える。
12.工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第40条第3項
(通商産業省組織令の一部改正)
第8条 通商産業省組織令の一部を次のように改正する。
第167条第1号中
「出願書類」の下に「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)の規定により出願書類とみなされるものを含む。第178条の2第2号、第181条第3号及び第4号並びに第182条の2第1号及び第1号の2において同じ。))を加える。
第175条第11号中
「監督」の下に「並びに指定情報処理機関及び指定調査機関の指定」を加える。

第182条の2第1号中
「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
1の2.工業所有権に関する出願書類に記載された事項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録に関すること。

第182条の2第2号中
「書類」の下に「及び特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されている事項」を加え、
同条第4号中
「登録料納付書」の下に「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により特許料納付書及び登録料納付書とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
4の2.特許料納付書及び登録料納付書に記載された事項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録に関すること。

第182条の2に次の2号を加える。
7.工業所有権に関する手続をする者又はその者の代理人に係る事項の記録及びこれらの者の使用に係る入出力装置に関すること。
8.特許料若しくは登録料又は手数料の見込額の予納に関すること。
(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
第9条 施行日前において、法第2条第1項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。
 前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について第2条第2項の規定による届出があったものとみなす。
 
《別表削除》平16政191

houko.com