第167条第1号中
「出願書類」の下に「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)の規定により出願書類とみなされるものを含む。第178条の2第2号、第181条第3号及び第4号並びに第182条の2第1号及び第1号の2において同じ。))を加える。
第175条第11号中
「監督」の下に「並びに指定情報処理機関及び指定調査機関の指定」を加える。
第182条の2第1号中
「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
1の2.工業所有権に関する出願書類に記載された事項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録に関すること。
第182条の2第2号中
「書類」の下に「及び特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されている事項」を加え、
同条第4号中
「登録料納付書」の下に「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により特許料納付書及び登録料納付書とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
4の2.特許料納付書及び登録料納付書に記載された事項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録に関すること。
第182条の2に次の2号を加える。
7.工業所有権に関する手続をする者又はその者の代理人に係る事項の記録及びこれらの者の使用に係る入出力装置に関すること。
8.特許料若しくは登録料又は手数料の見込額の予納に関すること。