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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

  平成2・8・31・政令253号  
改正平成12・6・7・政令309号−−


内閣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第33条第1項、第42条、第45条第1項及び第2項、第61条第1項並びに第113条の規定に基づき、この政令を制定する。
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部を次のように改正する。

第10条を次のように改める。
(法第33条第1項の政令で定める機械等)
第10条 法第33条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
1.つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が0.5トン以上の移動式クレーン
2.別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
3.不整地運搬車
4.作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が2メートル以上の高所作業車

第13条に次の2号を加える
45.不整地運搬車
46.作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

第15条第1項第1号中
「及び」を「並びに」に、
「又は第42号から第44号まで」を「及び第42号から第46号まで」に改め、
同条第2項中
「及び第21号」を「第21号、第45号及び第46号」に改める。

第20条第6号中
「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン及び」を削り、
同条第7号中
「5トン」を「1トン」に改め、
同条第11号の2を削り、
同条第13号中
「デ"ツク」を「デリック」に改め、
同号を同条第16号とし、
同条第12号中
「又は第3号」を「、第3号又は第6号」に改め、
同号の次に次の3号を加える。
13.最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
14.最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
15.作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

別表第7に次の2号を加える。
5.コンクリート打設用機械
1 コンクリートポンプ車
2 1に掲げる機械に類するものとして労働省令で定める機械
6.解体用機械
1 ブレーカ
2 1に掲げる機械に類するものとして労働省令で定める機械
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年10月1日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成4年10月1日から施行する。
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
第2条 改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第13条第21号に掲げる機械等(改正前の労働安全衛生法施行令第13条第21号に掲げる機械等に該当するものを除く。)並びに新令第13条第45号及び第46号に掲げる機械等で、平成3年10月1日前に本邦において製造され、又は本邦に輸入されたものについては、労働安全衛生法第42条の規定は、適用しない。
《改正》平12政309
(就業制限に関する経過措置)
第3条 事業者は、新令第20条第6号、第7号、第12号、第14号及び第15号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第20条第6号、第7号及び第12号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、平成4年9月30日までの間は、労働安全衛生法第61条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第2項の規定は、適用しない。

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