附則第11項中
「「100分の60」とあるのは「100分の55」」を「「)にあつては、100分の60」とあるのは「)にあつては、100分の55」」に、
「とする」を「と、「地域にあつては、100分の60」とあるのは「地域にあつては、100分の50」と、「あつては100分の60」とあるのは「あつては100分の55」とする」に改める。
別表第3林道の開設に要する費用の項第5号及び林道の拡張に要する費用の項第2号(一)中
「100分の55」の下に「(振興山村又は過疎地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の60)」を加える。