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森林法施行令の一部を改正する政令

  平成2・8・17・政令250号  


内閣は、森林法(昭和26年法律第249号)第193条の規定に基づき、この政令を制定する。
森林法施行令(昭和26年政令第276号)の一部を次のように改正する。

附則第11項中
「「100分の60」とあるのは「100分の55」」を「「)にあつては、100分の60」とあるのは「)にあつては、100分の55」」に、
「とする」を「と、「地域にあつては、100分の60」とあるのは「地域にあつては、100分の50」と、「あつては100分の60」とあるのは「あつては100分の55」とする」に改める。

別表第3林道の開設に要する費用の項第5号及び林道の拡張に要する費用の項第2号(一)中
「100分の55」の下に「(振興山村又は過疎地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の60)」を加える。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用に関する国の補助については、なお従前の例による。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正)
 水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)の一部を次のように改正する。
附則第8項の表森林法施行令附則第11項の項中
100分の57.53分の2
」を「
100分の57.53分の2
地域にあつては、100分の50地域にあつては、100分の55
」に改める。

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