第2条第1項第1号の次に次の1号を加える。
1の2.別表第2の二に掲げる地域を仕向地とする貨物(別表第2の一から七まで、九、一三から一五まで、一九から二一まで、二四から三三まで及び三五から四二までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出
第2条第8項中
「又は第2号」を「から第2号までのいずれか」に改める。
第4条第2項第2号中
「(別表第2の三五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)」を削り、
同号に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
イ 別表第2の三五の項の中欄に掲げる貨物
ロ 別表第5第2号に掲げる貨物であつて、別表第2の二に掲げる地域を仕向地とするもの
第4条第3項ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる貨物については、この限りでない。
1.別表第2の二〇及び三五から四二までの項の中欄に掲げる貨物
2.前号に掲げる貨物以外の貨物であつて、別表第2の二に掲げる地域を仕向地とするもの
別表第2の次に次の1表を加える。
別表第2の2(第2条、第4条関係)
イラク、クウェイト