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外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

  平成2・8・15・政令246号  


内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第25条第3項及び第48条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国為替管理令の一部改正)
第1条 外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項中
「掲げる取引」の下に「(第1号から第3号までに掲げる取引にあつては、第4号に掲げる取引に該当するものを除く。)」を加え、
同項に次の2号を加える。
4.次に掲げる者との間で行う役務取引(医療に係る役務取引その他これに類するものを除く。)
イ イラク又はクウェイト内に住所又は居所を有する自然人
ロ イラク又はクウェイト内に主たる事務所を有する法人(これに準ずるものとして大蔵大臣及び通商産業大臣が定めるものを含む。)
5.外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引であつて、当該売買に係る貨物の原産地、船積地域又は仕向地がイラク又はクウェイトであるもの
(輸出貿易管理令の一部改正)
第2条 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号の次に次の1号を加える。
1の2.別表第2の二に掲げる地域を仕向地とする貨物(別表第2の一から七まで、九、一三から一五まで、一九から二一まで、二四から三三まで及び三五から四二までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出

第2条第8項中
「又は第2号」を「から第2号までのいずれか」に改める。

第4条第2項第2号中
「(別表第2の三五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)」を削り、
同号に次のただし書を加える。
  ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
イ 別表第2の三五の項の中欄に掲げる貨物
ロ 別表第5第2号に掲げる貨物であつて、別表第2の二に掲げる地域を仕向地とするもの

第4条第3項ただし書を次のように改める。
  ただし、次に掲げる貨物については、この限りでない。
1.別表第2の二〇及び三五から四二までの項の中欄に掲げる貨物
2.前号に掲げる貨物以外の貨物であつて、別表第2の二に掲げる地域を仕向地とするもの

別表第2の次に次の1表を加える。
別表第2の2(第2条、第4条関係)
 イラク、クウェイト
附 則
 
 この政令は、平成2年8月22日から施行する。
 
 第1条の規定による改正後の外国為替管理令第18条の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。

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