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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成2・8・10・政令244号  


内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第5条第3項及び第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和63年政令第50号)の一部を次のように改正する。

別表第1第9号中
「平成2年に」を「5000円の貨幣のうち平成2年に」に、
「5000円の貨幣」を「もの」に改め、
同号を同表第10号とし、
同表第8号の次に次の1号を加える。
9.500円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目13グラム
形式(図略)直径30ミリメートル


別表第1に次の2号を加える。
11.5000円の貨幣のうち裁判所制度百周年を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位1000分中銀925、銅75
量目15グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
緑の刻印(図略)

12.5000円の貨幣のうち議会開設百周年を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位1000分中銀925、銅75
量目15グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
緑の刻印(図略)

別表第3第3号を同表第4号とし、
同表第2号の次に次の1号を加える。
三 天皇陛下御即位を記念するため発行する500円の記念貨幣 3000万枚

別表第3に次の2号を加える。
五 裁判所制度百周年を記念するため発行する5000円の記念貨幣 500万枚
六 議会開設百周年を記念するため発行する5000円の記念貨幣 500万枚
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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