内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第5条第3項及び第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和63年政令第50号)の一部を次のように改正する。
別表第1第9号中
「平成2年に」を「5000円の貨幣のうち平成2年に」に、
「5000円の貨幣」を「もの」に改め、
同号を同表第10号とし、
同表第8号の次に次の1号を加える。
9.500円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 |
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 |
| 量目 | 13グラム |
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
別表第1に次の2号を加える。
11.5000円の貨幣のうち裁判所制度百周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀合金 |
| 品位 | 1000分中銀925、銅75 |
| 量目 | 15グラム |
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 緑の刻印 | (図略) |
12.5000円の貨幣のうち議会開設百周年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀合金 |
| 品位 | 1000分中銀925、銅75 |
| 量目 | 15グラム |
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 緑の刻印 | (図略) |
別表第3第3号を同表第4号とし、
同表第2号の次に次の1号を加える。
| 三 天皇陛下御即位を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 3000万枚 |
別表第3に次の2号を加える。
| 五 裁判所制度百周年を記念するため発行する5000円の記念貨幣 | 500万枚 |
| 六 議会開設百周年を記念するため発行する5000円の記念貨幣 | 500万枚 |