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土地改良法施行令の一部を改正する政令

  平成2・8・1・政令239号==
改正平成3・3・30・政令 97号−−
改正平成5・3・31・政令 93号−−
改正平成5・10・20・政令338号−−
改正平成7・6・14・政令241号−−


内閣は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項及び第6項、第90条第1項、第2項及び第5項並びに第126条の規定に基づき、この政令を制定する。
土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)の一部を次のように改正する。

第50条第1項中
「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改め、
同項第1号中
「受けていない土地を受益地とするもの」を「受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの」に改め、
同条第2項中
「又は第3号に掲げる事業及びこれと併せて行う第4号に掲げる事業」を削り、
第3号及び第4号を削り、
同条中
第6項を第7項とし、
第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 本第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が特定地域土地改良総合整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のいずれかに該当し、かつ、これらの土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね60ヘクタール以上となるものでなければならない。

第50条の2の2第3項中
「第50条第5項び第6項」を「第50条第6項及び第7項」に改める。

第52条第1項中
「当該国営土地改良事業」の下に「に要する費用の額に国が納める義務がある消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業」を加え、
「額をこれらの額に加えて得た額」を「額(国が納める義務がある消費税に相当する額を除く。)を加える」に改め、
同項第1号中
「当該事業につき」を「当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき」に、
「額を当該事業に要する費用の額から除いた額」を「額(国が納める義務がある消費税に相当する額を除く。)を除く」に、
「100分の40」を「100分の45」に改め、
同条第2項中
「当該国営土地改良事業」の下に「に要する費用の額に国が納める義務がある消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業」を加え、
「額をこれらの額に加えて得た額」を「額(国が納める義務がある消費税に相当する額を除く。)を加える。」に改め、
同項第1号中
「100分の42」を「100分の47」に改める。

第52条の2第1項及び第3項に次のただし書を加える。
ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。

第53条第1項に次のただし書を加える。
ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第1項ただし書又は第3項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第53条の4第1項に次のただし書を加える。
ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、第52条の2第1項ただし書又は第3項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第78条第2項第2号中
「(次号に規定するものを除く。)」を削り、
同項第2号の2中
「総合土地改良計画」を「特定地域土地改良総合整備計画」に改め、
「(第50条第2項第3号に掲げる事業及びこれと併せて行う同項第4号に掲げる事業に限る。)」を削り、
同項第3号中
「行うもの」の下に「(前号に規定するものを除く。)」を加え、
同項第8号中
「(次号に規定するものを除く。)」を削り、
同項第8号の2中
「又は前条各号に掲げる者」を削り、
「総合土地改良計画」を「特定地域土地改良総合整備計画」に改め、
「(農用地の造成であつて農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するもの及びこれと併せて行う事業に限る。)」を削り、
「100分の50」を「100分の60」に改め、
同項第9号中
「該当するもの」の下に「及び前号に規定するもの」を加える。

附則第2項中
「用水施設の新設若しくは変更」の下に「、区画整理、客土若しくは暗きよ排水」を加え、
「平成2年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

附則第3項中
「区画整理であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもののうち、その事業の施行によりその施行に係る地域内の農用地の利用関係の改善に寄与することが明らかなもの」を「次に掲げる土地改良事業」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.区画整理であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもののうち、その事業の施行によりその施行に係る地域内の農用地の利用関係の改善に寄与することが明らかなもの
2.農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更、客土又は暗きよ排水であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地(区画整理が施行された地域内の土地であつて、農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)を受益地とするもののうち、その事業の施行によりその施行に係る地域内の農用地の利用関係の改善に寄与することが明らかなもの
3.農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営者の合理化に寄与することが明らかなもの

附則第5項の表第52条第1項第1号の項中
「100分の40」を「100分の45」に、
「指定排水事業等及び」を「指定小規模用水工事(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものをいう。以下同じ。)を含む事業(指定変更事業を除く。以下「北海道特定事業」という。)、指定排水事業等及び」に、
「指定排水事業等のうち」を「田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする北海道特定事業にあつては、指定小規模用水工事に係る費用に相当する部分については100分の45に相当する額、指定小規模用水工事以外の工事に係る費用に相当する部分については当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の15(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものにあつては、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該ため池の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の10)に相当する額、指定排水事業等のうち」に改め、
同表第52条第2項第1号の項中
「100分の42」を「100分の47」に、
「指定排水事業等を」を「北海道特定事業及び指定排水事業等を」に、
「指定排水事業等に」を「田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする北海道特定事業にあつては、指定小規模用水工事に係る費用に相当する部分については100分の47に相当する額、指定小規模用水工事以外の工事に係る費用に相当する部分については当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の16(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものにあつては、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該ため池の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の11)に相当する額、指定排水事業等に」に改める。

附則第6項を次のように改める。
 離島の地域内において行う国営土地改良事業についての第52条第1項第1号及び第2項第1号の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第52条第1項第1号100分の45100分の30
100分の25に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額100分の20に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額(田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業(指定小規模用水工事(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものをいう。以下同じ。)を含む事業(以下「離島特定事業」という。)を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の15(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業にあつては、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の10)に相当する額、田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする離島特定事業にあつては、指定小規模用水工事に係る費用に相当する部分については100分の45に相当する額、指定小規模用水工事以外の工事に係る費用に相当する部分については当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の15(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものにあつては、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該ため池の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の10)に相当する額)
第52条第2項第1号100分の47100分の31
100分の26に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額100分の21に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額(田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業(離島特定事業を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の16(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業にあつては、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該ため池の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の11)相当する額、田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする離島特定事業にあつては、指定小規模用水工事に係る費用に相当する部分については100分の47に相当する額、指定小規模用水工事以外の工事に係る費用に相当する部分については当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の16(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものにあつては、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該ため池の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の11)に相当する額)

附則第9項の表沖縄県の項中
第78条第2項第1号別表第1別表第9
」を「
第78条第2項第1号別表第1別表第9
第78条第2項第2号の2100分の60100分の75
」に、
第78条第2項第8号100分の45100分の75
」を「
第78条第2項第8号100分の45100分の75
第78条第2項第8号の2100分の60100分の75
」に改め、
同表奄美群島の項中
第78条第2項第1号別表第1別表題13
」を「
第78条第2項第1号別表第1別表第13
第78条第2項第2号の2100分の60100分の75
」に、
第78条第2項第8号100分の45100分の60
」を「
第78条第2項第8号100分の45100分の60
第78条第2項第8号の2100分の60100分の75
」に改め、
同表離島の項中
第78条第2項第1号別表第1別表第16
」を「
第78条第2項第1号別表第1別表第16
第78条第2項第2号の2100分の60100分の65
」に、
第78条第2項第8号100分の45100分の50
」を「
第78条第2項第8号100分の45100分の50
第78条第2項第8号の2100分の60100分の65
」に改める。

附則第11項中
「100分の45」を「100分の50」(附則第3項第1号に掲げる事業にあつては、100分の45)」に改める。

附則第15項中
「平成元年度」を「平成4年度」に改める。

附則第20項の表第52条第1項第1号の項中
100分の40100分の47.5
」を「
100分の45100分の50
」に改め、
同表第52条第2項第1号の項中
100分の42100分の48
」を「
100分の47100分の50
」に改める。

附則第21項中
「、第4号」の下に「、第8号の2」を、
「同項第2号の2」の下に「及び第8号の2」を加える。

附則22項の表附則第5項の表の下欄の項中
100分の11100分の26
」を「
100分の11100分の26
100分の47100分の50
」に改め、
同表附則第6項の項を次のように改める。
附則第6項の表の下欄100分の30100分の40
100分の203分の1
100分の15100分の30
100分の10100分の25
100分の45100分の50
100分の31100分の41
100分の21100分の34
100分の16100分の31
100分の11100分の26
100分の47100分の50

附則第23項中
「(附則第15項の規定については、平成元年度)」を削り、
同項の表附則第9項の表の項を次のように改める。
附則第9項の表の第4欄100分の60100分の52
100分の753分の2
100分の65100分の55

附則第34項中
「平成元年度」を「平成4年度」に改める。

別表第1の五の項中
(十四)を(十五)とし、
(十三)を(十四)とし、
(十二)を(十三)とし、
(十一)の次に次のように加える。
(十二) 第51条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十)及び(十一)に掲げるものを除く。)

別表第1の六の項の(五)中
「及び(十一)並びに」を「から(十二)まで及び」に改める。

別表第7の六の項中
(十一)を(十二)とし、
(十)を(十一)とし、
(九)を(十)とし、
(八)を(九)とし、
(七)の次に次のように加える。
(八) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(七)に掲げるものを除く。)

別表第7の七の項の(九)中
「六の項の(十)」を「六の項の(十一)」に改め、
同表の八の項(二)中
「及び(八)並びに」を「から(九)まで及び」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第50条第2項第3号に掲げる土地改良事業及びこれと併せて行う同項第4号に掲げる土地改良事業(同項に規定する総合土地改良計画に従って行うものに限る。)であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第50条第2項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が行うべきことを申請することができる。
 前項の規定により都道府県が行う土地改良事業については、旧令第78条第2項第2号の2及び旧令附則第21項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 第1項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第78条第2項第2号の2の規定の平成3年度及び平成4年度における適用については、同号中「100分の60」とあるのは、「100分の52」とする。
《追加》平3政097
《改正》平5政093
 第1項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第78条第2項第2号の2の規定の平成5年度以降の年度における適用については、同号中「100分の60」とあるのは、「100分の50」とする。
《追加》平5政093
 
第3条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請又は法第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の作成(次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(次項第2号に掲げるものを除く。以下この条において「平成2年度前継続事業」という。)についての新令第52条第1項第1号及び第2項第1号の規定の平成2年度における適用については、同条第1項第1号中「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同条第2項第1号中「100分の47」とあるのは「100分の42」とする。
《改正》平3政097
《改正》平5政093
 新令附則第5項、第20項及び第22項の規定は、次に掲げる国営土地改良事業について適用し、平成2年度前継続事業については、なお従前の例による。
1.施行日以後に申請等が行われた国営土地改良事業
2.施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち、施行日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものの追加に係るものに限る。)
 平成3年度及び平成4年度においては、平成2年度前継続事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成2年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10100分の20
100分の15100分の25
100分の20100分の30
100分の30100分の35
《追加》平3政097
《改正》平5政093
 平成5年度以降の年度においては、平成2年度前継続事業に要する費用に対する第2項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成2年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる部道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の10100分の15
100分の15100分の20(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の15)
100分の20100分の25(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の15)
100分の30100分の25
3分の2100分の50
100分の65100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の60100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の55100分の50(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の55)
100分の40100分の40(農林水産大臣が指定する事業にあっては、100分の45)
《追加》平5政093
 
第4条 新令第78条第2項及び新令附則第21項の規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第126条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下この条において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
《改正》平3政097
《改正》平5政093
 平成3年度及び平成4年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
3分の2100分の55
100分の65100分の55
100分の60100分の52
100分の55100分の50
《追加》平3政097
《改正》平5政093
 平成5年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
《追加》平5政093
 平成5年度以降の年度においては、旧令第77条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の40とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、100分の45とする。
《追加》平5政093
 施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)による改正後の土地改良法施行令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の45とされるものは、100分の50とする。
《追加》平5政338
 施行日前事業のうち、旧令第50条第2項に規定する総合土地改良計画に従って行う土地改良事業でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第241号)による改正後の土地改良法施行令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の45とされるものは、100分の50とする。
《追加》平7政241
(土地改良法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第5条 土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和47年政令第231号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「土地改良法」の下に「(以下「法」という。)」を加え、
「同法」を「法」に改める。

附則に次の2項を加える。
 経過措置対象事業のうちその要する費用の額に国が納める業務がある消費税に相当する額(以下「国の消費税相当額」という。)が含まれるものにつき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1.国の消費税相当額
2.当該事業に要する費用の額から国の消費税相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、第2項から前項までの規定の例により算定される負担金の額
 前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち国の消費税相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、第2項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
1.法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金
2.法第90条第2項の規定により都道府県が徴収する負担金
3.法第90条第5項の規定により市町村に負担させる負担金
 
第6条 土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)の一部を次のように改正する。
附則第2条に次の2項を加える。
 第1項の規定により国が行う土地改良事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税に相当する額(以下「国の消費税相当額」という。)が含まれるものにつき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条第1項又は第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1.国の消費税相当額
2.当該事業に要する費用の額から国の消費税相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、旧令第52条第1項又は第2項の規定の例により算定される負担金の額
 前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち国の消費税相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、それぞれ、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第52条の2第1項若しくは第2項、第53条第1項又は第53条の4第1項の規定にかかわらず、農林産大臣が別に定める。
1.法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金
2.法第90条第2項の規定により都道府県が徴収する負担金
3.法第90条第5項の規定により市町村に負担させる負担金

附則第3条第1項中
「国営土地改良事業に」を「国営土地改良事業(以下この条において「平成元年経過措置対象事業」という。)に」に改め、
同条中
第2項を第7項とし、
第1項の次に次の5項を加える。
 平成元年経過措置対象事業のうちその要する費用の額に国の消費税相当額が含まれるものにつき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1.国の消費税相当額
2.当該事業に要する費用の額から国の消費税相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、前項の規定による従前の例により算定される負担金の額
 前項に規定する土地改良事業に係る前条第4項に掲げる負担金のうち国の消費税相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
 平成元年経過措置対象事業のうち土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第239号)の施行の日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するもの(以下「指定小規模用水工事」という。)の追加に係るものに限る。以下「特定事業」という。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1.当該指定小規模用水工事に係る費用の額の100分の50(法第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第2項各号に掲げる費用につき借入金をもってその財源とする場合にあっては、100分の52)に相当する額に、その額に対応する借入金についての当該特定事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
2.当該特定事業に要する費用の額から当該指定小規模用水工事に係る費用の額を控除して得た額を当該特定事業に要する費用の額とみなして、第1項の規定による従前の例により算定される負担金の額
 北海道の区域内において行う特定事業についての前項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「100分の52」あるのは「100分の47」とする。
 前項の規定の平成2年度における適用については、同項中「100分の45」とあり、及び「100分の47」とあるのは、「100分の50」とする。
(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第7条 沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部を次のように改正する。
別表第1土地改良の項中
「あつては、10分の10」の下に「、小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業であるときは、当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分にあつては、10分の8」を加え、
同表の備考中
「割合は」の下に「、当該土地改良事業に要する費用の額(当該土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税に相当する額を除くほか」を加え、
「額を当該事業に要する費用の額から除いた額」を「額(国が納める義務がある消費税に相当する額を除く。)を除く。)」に改める。
(琵琶湖総合開発特別措置法施行令の一部改正)
第8条 琵琶湖総合開発特別措置法施行令(昭和47年政令第307号)の一部を次のように改正する。
第2条の表の備考中
「割合は」の下に「、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税に相当する額を除くほか」を加え、
「額を当該事業に要する費用の額から除いて得た額」を「額(国が納める義務がある消費税に相当する額を除く。)を除く。)」に改める。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正)
第9条 水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)の一部を次のように改正する。
附則第9項の表及び附則第12項の表中
「附則第9項の表」を「附則第9項の表の第4欄」に改める。

附則第14項の表第52条第1項第1号の項中
100分の40100分の45
」を「
100分の45100分の50
」に改め、
同表第52条第2項第1号の項中
100分の42100分の47
」を「
100分の47100分の50
」に改める。

附則第15項の表中
100分の11100分の21
」を「
100分の11100分の21
100分の47100分の50
」に改める。

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