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理容師法施行令及び美容師法施行令の一部を改正する政令

  平成2・8・1・政令228号  


内閣は、理容師法(昭和22年法律第234号)第4条の18第1項及び美容師法(昭和32年法律第163号)第4条の18第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(理容師法施行令の一部改正)
第1条 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「4000円」を「9000円」に改める。
(美容師法施行令の一部改正)
第2条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)の一部を次のように改正する。
第2条の2中
「4000円」を「9000円」に改める。
附 則

この政令は、平成2年9月1日から施行する。

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