自衛隊法施行令の一部を改正する政令
平成2・8・1・政令227号
内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第98条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。
別表第10昭和56年3月の項を削り、
同表に次のように加える。
平成2年3月
3594万円
附 則
この政令は、公布の日から施行する。