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証券取引法施行令の一部を改正する政令

  平成2・7・20・政令223号  


内閣は、証券取引法(昭和23年法律第25号)第184条の2第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)の一部を次のように改正する。

第27条を第27条の2とし、
第6章中同条の前に次の1条を加える。
(協議)
第27条 法務大臣、外務大臣、大蔵大臣及び国家公安委員会は、法第184条の2第4項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。
附 則

この政令は、証券取引法の一部を改正する法律(平成2年法律第43号)の一部の施行の日(平成2年7月22日)から施行する。

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