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労働者災害補償保険法施行令の一部を改正する政令

  平成2・7・20・政令220号  


内閣は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)の施行に伴い、並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第14条第2項(同法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)及び別表第1第1号から第3号まで(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第116条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
労働者災害補償保険法施行令(昭和52年政令第33号)の一部を次のように改正する。

第1条の見出し中
「第14条第4項」を「第14条第2項」に改め、
同条第1項中
「第14条第4項」を「第14条第2項」に改め、
「(その額が同条第2項において準用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第2項及び第3項の規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削り、
同条第2項中
「第14条第4項」を「第14条第2項」に、
「「法第22条の2第2項」を「、「法第22条の2第2項」に改め、
「、「同条第2項」とあるのは「法第22条の2第3項」と」を削る。

第3条第2項を削り、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に、
「第1項中」を「前項中」に改め、
「、前項中
「障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金、遺族年金又は傷病年金」と、「法第64条第1項」とあるのは「法第64条第3項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と」を削り、
同項を同条第2項とする。

第5条第2項を削り、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に、
「第1項中」を「前項中」に改め、
「、前項中
「障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金、遺族年金又は傷病年金」と、「法第64条第1項」とあるのは「法第64条第3項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と」を削り、
同項を同条第2項とする。

第7条第2項を削り、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に、
「第1項中」を「前項中」に改め、
「、前項中
「障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金、遺族年金又は傷病年金」と、「法第64条第1項」とあるのは「法第64条第3項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と」を削り、
同項を同条第2項とする。

附則第7項中
「昭和60年改正法附則第115条の規定による改正後の法(以下「昭和60年改正後の法」という。)」を「法」に、
「附則第15項及び第16項」を「附則第12項」に改める。

附則第8項を削る。

附則第9項中
「前2項」を「前項」に、
「附則第7項」を「前項」に、
「昭和60年改正後の法」を「法」に改め、
「、前項中
「障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金、遺族年金又は傷病年金」と、「法第64条第1項」とあるのは「法第64条第3項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と」を削り、
同項を附則第8項とする。

附則第10項の表中
「附則第16項までにおいて」を削り、
同項を附則第9項とする。

附則第11項の前の見出しを削り、
同項中
「昭和60年改正後の法」を「法」に改め、
同項を附則第10項とし、
同項の前に見出しとして
「(昭和60年改正法附則第116条第3項の政令で定める額)」を付する。

附則第12項を削る。

附則第13項中
「前2項」を「前項」に、
「附則第11項」を「前項」に、
「昭和60年改正後の法」を「法」に改め、
「、前項中
「障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金、遺族年金又は傷病年金」と、「法第64条第1項」とあるのは「法第64条第3項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と」を削り、
同項を附則第11項とする。

附則第14項を削る。

附則第15項中
「昭和60年改正後の法」を「法」に改め、
「(その額が同条第2項において準用する労働基準法第76条第2項及び第3項の規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削り、
同項を附則第12項とし、
同項の次に次の1項を加える。
(昭和60年改正法附則第116条第8項の政令で定める額)
13 前項の規定は、昭和60年改正法附則第116条第8項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「第14条第1項」とあるのは、「第22条の2第2項において準用する法第14条第1項」と読み替えるものとする。

附則第16項から第29項までを削る。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成2年8月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び附則第15項の改正規定(「昭和60年改正後の法」を「法」に改める部分及び同項を附則第12項とする部分を除く。)は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
 平成2年8月1日から同年9月30日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業給付に係る改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「読み替える」とあるのは、「、「同条第2項」とあるのは「法第22条の2第3項」と読み替える」とする。
 
 国民年金法等の一部を改正する法律附則第117条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める率及び政令で定める額については、なお従前の例による。

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