内閣は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)の施行に伴い、並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第14条第2項(同法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)及び別表第1第1号から第3号まで(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第116条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条の見出し中
「第14条第4項」を「第14条第2項」に改め、
同条第1項中
「第14条第4項」を「第14条第2項」に改め、
「(その額が同条第2項において準用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第2項及び第3項の規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削り、
同条第2項中
「第14条第4項」を「第14条第2項」に、
「「法第22条の2第2項」を「、「法第22条の2第2項」に改め、
「、「同条第2項」とあるのは「法第22条の2第3項」と」を削る。
第3条第2項を削り、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に、
「第1項中」を「前項中」に改め、
「、前項中
「障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金、遺族年金又は傷病年金」と、「法第64条第1項」とあるのは「法第64条第3項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と」を削り、
同項を同条第2項とする。
第5条第2項を削り、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に、
「第1項中」を「前項中」に改め、
「、前項中
「障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金、遺族年金又は傷病年金」と、「法第64条第1項」とあるのは「法第64条第3項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と」を削り、
同項を同条第2項とする。
第7条第2項を削り、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に、
「第1項中」を「前項中」に改め、
「、前項中
「障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金、遺族年金又は傷病年金」と、「法第64条第1項」とあるのは「法第64条第3項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と」を削り、
同項を同条第2項とする。
附則第7項中
「昭和60年改正法附則第115条の規定による改正後の法(以下「昭和60年改正後の法」という。)」を「法」に、
「附則第15項及び第16項」を「附則第12項」に改める。
附則第8項を削る。
附則第9項中
「前2項」を「前項」に、
「附則第7項」を「前項」に、
「昭和60年改正後の法」を「法」に改め、
「、前項中
「障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金、遺族年金又は傷病年金」と、「法第64条第1項」とあるのは「法第64条第3項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と」を削り、
同項を附則第8項とする。
附則第10項の表中
「附則第16項までにおいて」を削り、
同項を附則第9項とする。
附則第11項の前の見出しを削り、
同項中
「昭和60年改正後の法」を「法」に改め、
同項を附則第10項とし、
同項の前に見出しとして
「(昭和60年改正法附則第116条第3項の政令で定める額)」を付する。
附則第12項を削る。
附則第13項中
「前2項」を「前項」に、
「附則第11項」を「前項」に、
「昭和60年改正後の法」を「法」に改め、
「、前項中
「障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金、遺族年金又は傷病年金」と、「法第64条第1項」とあるのは「法第64条第3項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において準用する同条第2項」と」を削り、
同項を附則第11項とする。
附則第14項を削る。
附則第15項中
「昭和60年改正後の法」を「法」に改め、
「(その額が同条第2項において準用する労働基準法第76条第2項及び第3項の規定により改定された場合には、その改定後の額)」を削り、
同項を附則第12項とし、
同項の次に次の1項を加える。
(昭和60年改正法附則第116条第8項の政令で定める額)
13 前項の規定は、昭和60年改正法附則第116条第8項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「第14条第1項」とあるのは、「第22条の2第2項において準用する法第14条第1項」と読み替えるものとする。
附則第16項から第29項までを削る。