貨物自動車運送事業法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
《最初》
第1条(公職選挙法施行令の一部改正)
第2条(地方税法施行令の一部改正)
第3条(道路運送法施行令の一部改正)
第4条(道路運送車両法施行令の一部改正)
第5条(道路交通事業抵当法施行令の一部改正)
第6条(警察法施行令の一部改正)
第7条(自衛隊法施行令の一部改正)
第8条(土地区画整理法施行令の一部改正)
第9条(旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部改正)
第10条(租税特別措置法施行令の一部改正)
第11条(自然公園法施行令の一部改正)
第12条(自動車ターミナル構造設備令の一部改正)
第13条(道路交通法施行令の一部改正)
第14条(登録免許税法施行令の一部改正)
第15条(都市計画法施行令の一部改正)
第16条(タクシー業務適正化臨時措置法施行令の一部改正)
第17条(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令の一部改正)
第18条(大規模地震対策特別措置法施行令の一部改正)
第19条(日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令の一部改正)
第20条(消費税法施行令の一部改正)
第21条(運輸省組織令の一部改正)