第9条第1項第22号中
「旅客の運送に係る軽車両等運送事業」を「旅客軽車両運送事業」に改め、
同項第42号中
「関すること」の下に「(貨物流通局の所掌に属するものを除く。)」を加え、
同条第2項第2号中
「旅客の運送に係る軽車両等運送事業」を「旅客軽車両運送事業」に改める。
第10条第1項第26号中
「貨物自動車運送事業」の下に「(貨物軽自動車運送事業を除く。次号及び第67条において同じ。)」を加え、
「免許、許可」を「許可」に改め、
同項第27号を次のように改める。
27.貨物自動車運送事業に関する標準運賃及び標準料金の設定に関すること。
第10条第1項第29号中
「貨物の運送に係る軽車両等運送事業」を「貨物軽自動車運送事業」に改め、
同項第32号の次に次の3号を加える。
32の2.自動車(貨物自動車運送事業及び利用運送事業の用に供するものに限る。以下この項及び第62条において同じ。)の運行の安全に関すること。
32の3.自動車の運行管理者に関する指定試験機関の指定及び監督に関すること。
32の4.前2号に掲げるもののほか、自動車による貨物の輸送の安全の確保に関すること。
第10条第2項第2号中
「貨物の運送に係る軽車両等運送事業」を「貨物軽自動車運送事業」に改める。
第51条第10号中
「旅客の運送に係る軽車両等運送事業」を「旅客軽車両運送事業」に改める。
第57条第9号から第11号までの規定中
「関すること」の下に「(貨物流通局の所掌に属するものを除く。)」を加え、
同条第12号中
「技術企画課」の下に「及び貨物流通局」を加え、
同条第13号中
「関すること」の下に「(貨物流通局の所掌に属するものを除く。)」を加え、
同条第14号中
「及び鉄道又は軌道に係る貨物運送取扱事業」を削り、
「関すること」の下に「(貨物流通局の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第62条中
第3号を第10号とし、
第2号の次に次の7号を加える。
3.自動車の運転者の資格及び服務規律に関すること。
4.自動車の運行管理者に関すること。
5.自動車の運行管理者に関する指定試験機関の指定及び監督に関すること。
6.自動車の事故に関すること。
7.自動車の運行の安全に関する調査に関すること(自動車に関する技術上の調査に係るものを除く。)。
8.自動車の使用に関する技術上の改善に関すること。
9.自動車その他の貨物自動車運送事業及び鉄道又は軌道に係る貨物運送取扱事業の用に供する機械器具の使用のための物資及び電力の使用に関する技術上の改善に関すること。
第67条第12号中
「免許、許可」を「許可」に改め、
同条第13号を削り、
同条第14号を同条第13号とし、
同号の次に次の1号を加える。
14.貨物自動車運送事業に関する標準運賃及び標準料金の設定に関すること。
第67条第19号の次に次の1号を加える。
19の2.貨物自動車運送事業に係る違反行為の再発の防止に関する荷主への勧告に関すること。
第67条第20号の次に次の1号を加える。
20の2.地方貨物自動車運送適正化事業実施機関及び全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定及び監督に関すること。
第67条第21号中
「一般路線貨物自動車運送事業者」を「一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)を営む者」に、
「使用命令」を「使用の勧告」に改め、
同条第22号中
「貨物の運送に係る軽車両等運送事業」を「貨物軽自動車運送事業」に改める。