第8条第1項第6号の次に次の1号を加える。
6の2.船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業(附帯業務を含む。以下同じ。)及び運送取次事業(附帯業務を含む。以下同じ。)に関すること。
第8条第1項第11号中
「及び外国人国際利用航空運送事業」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
11の2.航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業及び運送取次事業(外国人等の営むものに限る。)に関すること。
第9条第1項第9号ニ中
「通運」を「鉄道又は軌道に係る貨物運送取扱事業」に改める。
第10条第1項第12号中
「内航海運業」を「内航海運事業に改め、同項第26号中
「、通運事業(附帯業務を含む。以下同じ。)及び通運計算事業」を削り、
同項第27号を次のように改める。
第10条第1項第32号中
「、通運事業、通運計算事業」を削り、
同項第34号を削り、
同項第35号中
「及び航空運送取扱業」を削り、
同号を同項第34号とし、
同項第36号中
「前2号に掲げる事業」を「貨物の運送に係る航空運送代理店業」に改め、
同号を同項第35号とし、
同号の次に次の4号を加える。
36.利用運送事業に関する許可及び認可に関すること(国際運輸・観光局の所掌に属するものを除く。)
36の2.運送取次事業に関する登録及び認可に関すること(国際運輸・観光局の所掌に属するものを除く。)。
36の3.第3号から第8号まで及び前2号に掲げるもののほか、利用運送事業及び運送取次事業の発達、改善及び調整に関すること(国際運輸・観光局の所掌に属するものを除く。)。
36の4.通運計算事業に関すること。
第13条第1項第31号中
「航空運送取扱業」を「旅客航空運送取扱業」に改める。
第39条第2号の2の次に次の3号を加える。
2の3.船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業に関する登録及び認可に関すること(外航課の所掌に属するものを除く。)。
2の4.船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業の料金に関すること(外航課の所掌に属するものを除く。)。
2の5.船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業に関する事業改善の命令に関すること。
第40条第4号の次に次の5号を加える。
4の2.船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に関する許可及び認可に関すること。
4の3.船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業(外国人等の営むものに限る。次号において同じ。)に関する登録に関すること。
4の4.船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業及び運送取次事業の運賃及び料金に関すること。
4の5.船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に関する運輸に関する協定に関すること。
4の6.船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に関する事業改善の命令に関すること。
第41条第4号から第6号までの規定中
「及び外国人国際利用航空運送事業」を削り、
同号の次に次の4号を加える。
6の2.航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業(外国人等の営むものに限る。以下この条において同じ。)に関する許可及び認可に関すること。
6の3.航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業(外国人等の営むものに限る。次号において同じ。)に関する登録に関すること。
6の4.航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業及び運送取次事業の運賃及び料金に関すること。
6の5.航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に関する事業改善の命令に関すること。
第53条第6号、第56条第3号及び第57条第14号中
「通運事業」を「鉄道又は軌道に係る貨物運送取扱事業」に改める。
第64条を次のように改める。
(複合貨物流通課)
第64条 複合貨物流通課においては、次の事務をつかさどる。
1.利用運送事業に関する許可及び認可に関すること(国際運輸・観光局の所掌に属するものを除く。)。
2.運送取次事業に関する登録及び認可に関すること(国際運輸・観光局の所掌に属するものを除く。)。
3.利用運送事業及び運送取次事業の運賃及び料金に関すること(政策課及び国際運輸・観光局の所掌に属するものを除く。)。
4.利用運送事業に関する運輸に関する協定に関すること(国際運輸・観光局の所掌に属するものを除く。)。
5.利用運送事業及び運送取次事業の営業の監査に関すること(国際運輸・観光局の所掌に属するものを除く。)。
6.利用運送事業及び運送取次事業に関する事業改善の命令に関すること(国際運輸・観光局の所掌に属するものを除く。)。
7.利用運送事業及び運送取次事業に関する調査に関すること。
8.貨物の運送に係る航空運送代理店業の届出に関すること。
9.貨物流通局の所掌に係る利用運送に関する制度の調査及び企画立案その他利用運送の発達、改善及び調整に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、貨物流通局の所掌に係る利用運送事業、運送取次事業及び航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
11.通運計算事業に関すること。
第65条第3号中
「、経済課及び複合貨物流通課」を「及び経済課」に改める。
第67条第13号を次のように改める。
第91条第7号中
「航空運送取扱業」を「旅客航空運送取扱業」に改める。
第121条第1項の表近畿運輸局の項中
「第50条まで及び」の下に「第74号から第76号まで(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)並びに」を加える。