1.国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金
2.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上であるもの又は昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金及び障害年金
3.昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)による老齢年金及び障害年金
4.国家公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は同法附則第13条第1項若しくは施行法第8条若しくは第9条(これらの規定を施行法第22条第1項、第23条第1項又は第48条第1項(施行法第49条又は第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第25条(施行法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和60年改正前の共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年改正法第2条の規定による改正前の施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
5.地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は同法附則第28条の4第1項、地方の施行法第8条第1項から第3項まで、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を地方の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項若しくは第2項(地方の施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項若しくは第2項(地方の施行法第59条において準用する場合を含む。)若しくは第62条第1項若しくは第2項(地方の施行法第66条において準用する場合を含む。)若しくは昭和60年地方の改正法附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和60年改正前の地方の共済法(第11章を除く。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方の施行法(第13章を除く。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
6.私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項若しくは第11項(これらの規定を同法附則第18項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
7.農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
8.恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
9.地方公務員の退職年金に関する条例による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
10.厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
11.執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金である給付
12.旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
13.戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金