内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の2第1項第4号及び第66条の12第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第18条の3第3項に次の1号を加える。
13.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第9条に規定する業務(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令(平成2年政令第194号)第1条第1号から第4号までに掲げる業務に限る。)であつて同法第8条第1項に規定する承認基本構想に係るもの
第39条の21第3項に次の1号を加える。
13.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第9条に規定する業務(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第1条第1号から第4号までに掲げる業務に限る。)であつて同法第8条第1項に規定する承認基本構想に係るもの