生涯学習審議会令
平成2・6・29・政令195号
廃止平成12・6・7・政令314号−−
内閣は、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 生涯学習審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第2条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。
2 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
3 特別委員及び専門委員は、それぞれ、当該特別の事項又は専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部大臣が任命する。
4 特別委員及び専門委員は、それぞれ、当該特別の事項又は専門の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 審議会に、その所掌事務に係る事項のうち次に掲げるものを担当させるため、分科会として社会教育分科審議会(以下「分科会」という。)を置く。
1.社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定により審議会の権限に属させられた事項
2.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第10条第2項第2号に掲げる事項
2 分科会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、文部大臣が指名する。
第5条 分科会に、分科会に属する委員の互選により、分科会長を置く。
3 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
第6条 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第7条 分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
3 部会に、その部会に属する委員の互選により、部会長を置く。
5 分科会は、その定めるところにより、部会の議決又は2以上の部会の合同の議決をもって、分科会の議決とすることができる。
第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会の議事に準用する。この場合において、これらの規定中「委員」とあるのは「委員及び特別委員」と、前項中「会長」とあるのは「分科会長」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、部会の議事及び2以上の部会の合同の議事に準用する。この場合において、これらの規定中「委員」とあるのは「委員、特別委員及び専門委員」と、同項中の「会長」とあるのは「部会長及び第5項の規定により議事を整理する部会長」と読み替えるものとする。
5 2以上の部会が合同して議事を行う場合においては、分科会の定めるところにより、当該部会の部会長のうちの1人が議事を整理するものとする。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務(第4条第1項各号に掲げる事項に係るものを除く。)について、委員を補佐する。
第10条 審議会の庶務は、文部省生涯学習局生涯学習振興課において総括し、及び処理する。ただし、分科会に係るものについては、同局社会教育課において処理する。
第11条 この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
2 社会教育審議会令(昭和25年政令第97号)は、廃止する。
3 社会教育法施行令(昭和24年政令第280号)の一部を次のように改正する。
第2条を削り、
第3条を第2条とし、
第4条を第3条とする。
4 文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第25条の3第11号を次のように改める。
11.生涯学習審議会に関すること(社会教育分科審議会に関することを除く。)。
第25条の4第11号を次のように改める。
第25条の5第7号及び第25条の6第10号を削る。
第70条第1項の表社会教育審議会の項を削り、
同条第3項中
「文化功労者選考審査会」の下に「、生涯学習審議会」を加える。
