生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令
平成2・6・29・政令194号
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改正平成12・2・16・
政令 42号
−− 改正平成12・6・7・
政令308号
−−
(生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務)
第1条
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。)
第5条
第2項第4号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1.法
第5条
第2項第3号に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2.生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。
3.生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。
4.生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。
5.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域)
第2条
法
第5条
第5項第1号の政令で定める地域は、平成2年6月1日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。
(審議会等で政令で定めるもの)
第3条
法
第4条
第2項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成2年7月1日から施行する。
(文部省組織令の一部改正)
2
文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第7条の2中
第13号を第14号とし、
第2号から第12号までを1号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の1号を加える。
2.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の施行に関すること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
第25条の3中
第10号を第11号とし、
第2号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の1号を加える。
2.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の施行に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(通商産業省組織令の一部改正)
3
通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第9条中
第19号を第20号とし、
第18号の次に次の1号を加える。
19.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。
第53条中
第10号を第11号とし、
第9号を第10号とし、
第8号を第9号とし、
第7号の次に次の1号を加える。
8.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の施行に関すること。