前払式証票の規制等に関する法律施行令
《最初》
第1条(前払式証票に該当しない証票等)
第2条(前払式証票に該当しない証票等の使用期間)
第3条(発行者との密接な関係)
第4条(適用除外)
第5条
第6条
第7条(届出基準額)
第8条(供託基準額)
第9条(発行保証金の供託に代わる契約の内容)
第10条(発行保証金の取戻し)
第11条(発行保証金に係る権利の実行の手続)
第12条(財務局長等への権限の委任)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(商品券取締法第2条第1項に規定する権利の実行に関する件の廃止)
第3条(商品券取締法第2条第1項に規定する権利の実行に関する件の廃止に伴う経過措置)
第4条(法附則第5条の規定の適用を受ける者の基準日未使用残高及び基準期間の発行額)
第5条(法附則第7条第3項の規定の適用を受ける前払式証票の証票金額等)
第6条(発行廃止者についての経過措置)
第7条(大蔵省組織令の一部改正)