前払式証票の規制等に関する法律施行令
平成2・6・29・政令193号==
改正平成7・12・6・政令399号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成13・1・31・政令 21号−−
改正平成13・12・21・政令423号−−
改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・9・3・政令393号−−
改正平成15・12・25・政令555号−−
改正平成15・12・25・政令556号−−
改正平成16・3・19・政令 49号−−
改正平成16・3・19・政令 50号−−
改正平成16・11・25・政令366号−−
改正平成16・12・3・政令383号−−
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成18・4・19・政令174号−−
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・28・政令399号−−(施行=平20年1月1日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)
第1条 前払式証票の規制等に関する法律(以下「法」という。)
第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる証票その他の物(以下この条において「証票等」という。)とする。
1.乗車券、乗船券及び航空券
2.次に掲げる施設又は場所に係る入場券(通常入場券と併せて発行される遊園地その他これに類する施設の利用券を含む。)
イ 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所
ロ 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
ハ 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するもの。
3.前2号に掲げるもののほか、特定の施設又は場所の利用に際し発行される食券その他の証票等(法
第2条第1項各号に該当するものに限る。)で、当該施設又は場所の利用者が通常使用することとされているもの
第2条 法
第2条第1項に規定する政令で定める一定の期間は、6月とする。
第3条 法
第2条第4項に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
1.前払式証票の発行者が個人である場合における当該発行者の親族である関係
2.二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有する関係
3.個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係
4.二の法人が同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によってそれぞれその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(第2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
5.二の者のいずれか一方の者が第三者に対して行う役務の提供又は物品の給付と密接不可分な役務の提供を同時に又は連続して他方の者が行う場合におけるこれらの役務の提供又は物品の給付に係る当該二の者の関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2 前項第2号の場合において、一方の法人が他方の法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
1.当該一方の法人が自己の名義をもって所有する当該他方の法人の株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)に係る議決権が当該他方の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
2.当該一方の法人の子法人(その総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式等を当該一方の法人が自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。)が自己の名義をもって所有する当該他方の法人の株式等に係る議決権が当該他方の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該子法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
3 前項の規定は、第1項第3号及び第4号の関係の判定について準用する。
第4条 法
第3条第2号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.自動車検査独立行政法人
2.日本中央競馬会及び日本放送協会
3.港務局及び地方道路公社
第5条 法
第3条第3号に規定する政令で定める前払式証票は、次に掲げる前払式証票とする。
1.専ら発行者の従業員(当該従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において同じ。)に対して発行される第三者発行型前払式証票(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。)
2.次に掲げる者が発行する保健施設、福祉施設又は福祉事業に係る前払式証票
イ 健康保険組合又は健康保険組合連合会
ロ 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
ハ 厚生年金基金又は企業年金連合会
ニ 企業年金基金
ホ イからニまでに掲げる者に類するものとして内閣府令で定める者
3.学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する学校を設置する者(団及び地方公共団体を除く。)が専らその学生、生徒若しくは児童又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式証票(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。)その他これに準ずるものとして内閣府令で定める前払式証票
4.前3号に掲げる前払式証票のほか、一定の職域内に勤務する従業員又は当該従業員であった者(これらの者と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において「従業員等」という。)の福利厚生のための売店その他の施設(以下この号において「福利厚生施設」という。)に係る事業を営むものが専ら当該従業員等に対して発行する前払式証票(当該従業員等の福利厚生施設においてのみ使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める前払式証票
第6条 法
第3条第4号に規定する政令で定める前払式証票は、次に掲げる前払式証票とする。
1.割賦販売法(昭和36年法律第159号)
第2条第5項に規定する前払式特定取引に係る商品の引渡し若しくは役務の提供又は同法
第11条に規定する前払式割賦販売に係る商品の引渡しにおいて使用することとされている前払式証票
2.旅行業法(昭和27年法律第239号)
第2条第3項に規定する旅行業務に関する取引において発行される前払式証票
第7条 法
第4条第1項に規定する政令で定める額は、700万円とする。
第8条 法
第13条第1項に規定する政令で定める額は、1000万円とする。
第9条 法
第13条第1項の発行保証金につき供託をすべき自家型発行者等(法
第12条に規定する自家型発行者等をいう。以下同じ。)が締結する法
第13条第2項の契約は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
1.次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該契約の相手方が当該自家型発行者等のためにそれぞれ次に規定する金融庁長官の命令に係る額の発行保証金を供託する旨を約していること。
イ 当該契約に係る法
第13条第3項の届出の日の翌日以後次の基準日(法
第2条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の翌日から2月を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る法
第13条第3項の届出があったときは、その届出の日)までの間に、当該契約の相手方が同条第4項の規定による金融庁長官の命令を受けた場合
ロ 当該自家型発行者等がイに規定する次の基準日の翌日から2月以内に当該次の基準日に係る法
第13条第1項の発行保証金につき供託(同条第2項の契約の締結を含む。)をしなかった場合において、当該契約の相手方が同条第4項の規定による金融庁長官の命令を受けたとき。
2.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、当該契約の全部又は一部を解除することができないこと。
2 前項の契約については、次に掲げる者でなければ、その相手方となることができない。
1.銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で内閣府令で定めるもの
2.割賦販売法
第35条の4第1項に規定する指定を受けた者で、当該契約に係る事業につき同法
第35条の9ただし書の承認を受けたもの
第10条 法
第13条第1項、第4項又は第5項の規定により発行保証金(同条第7項の規定により供託した同項に規定する有価証券を含む。以下この条及び次条第5項において同じ。)を供託した者(次項において「供託者」という。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
1.基準日において基準日未使用残高(法
第13条第1項に規定する基準日未使用残高をいう。以下この項において同じ。)が1000万円以下となった場合
供託した発行保証金の全額
2.基準日に係る法
第13条第3項の届出の日の翌日における発行保証金の額と同条第2項に規定する契約金額との合計額が基準日における基準日未使用残高の2分の1に相当する額を超えている場合
当該発行保証金の額の範囲内において、その超える額に達するまでの額
2 供託者は、その発行保証金について法
第14条第1項の権利(次条において「権利」という。)の実行の手続が行われている間は、前項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。
第11条 前払式証票の所有者は、前払式証票に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2 金融庁長官は、法
第14条第2項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該前払式証票を発行した自家型発行者等(当該自家型発行者等が法
第13条第2項の契約を締結している場合にあっては、当該自家型発行者等及び当該契約の相手方。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
3 法
第14条第2項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4 金融庁長官は、法
第14条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該自家型発行者等に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該自家型発行者等に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法
第14条第2項の期間の末日までに供託された発行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該自家型発行者等に通知しなければならない。
6 配当は、前項の規定による公示をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7 金融庁長官は、自家型発行者等の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第2項、第4項及び第5項の規定による当該自家型発行者等への通知をすることを要しない。
8 金融庁長官は、有価証券(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第12条 法
第28条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(第4項において「長官権限」という。)は、自家型発行者等(法
第6条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法
第18条第1項(法附則
第4条第2項又は
第5条第4項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 法
第18条第1項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で届出自家型発行者等(法
第16条に規定する届出自家型発行者等をいう。次項において同じ。)の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、届出自家型発行者等の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該届出自家型発行者等の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附 則
第1条 この政令は、法の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
第2条 商品券取締法第2条第1項に規定する権利の実行に関する件(昭和11年勅令第58号)は、廃止する。
第3条 この政令の施行の日以後最初に到来する基準日前に申し立てられた法による改正前の商品券取締法(昭和7年法律第28号)第2条第1項(法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)に規定する権利の実行の事件については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる権利の実行の事件が終了するまでの間は、当該事件に係る商品券の発行者が行うべき供託については、なお従前の例による。
第4条 法附則第5条第1項に規定する基準日未使用残高に係る政令で定める額は、5000万円とする。
2 法附則第5条第1項第3号に規定する政令で定める額は、2500万円とする。
第5条 法附則第7条第3項第2号に規定する政令で定める額は、1000円とする。
第6条 法附則第2条第2項の規定の適用がある場合における第9条、第11条及び第12条第1項の規定の適用については、第9条第1項中「自家型発行者等(法第12条に規定する自家型発行者等」とあるのは「発行廃止者(法附則第2条第1項に規定する発行廃止者」と、第11条及び第12条第1項中「自家型発行者等」とあるのは「発行廃止者」とする。
第7条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第9条第13号を削る。
第10条第1項中
第24号を第25号とし、
第18号から第23号までを1号ずつ繰り下げ、
第17号の次に次の1号を加える。
18.前払式証票(前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)の適用を受ける前払式証票をいう。第3項、第71条第10号、第75条第1号及び第76条第2号において同じ。)の規制に関すること。
第10条第3項中
「並びに同項第16号」を「、同項第16号」に改め、
「金融先物取引業者に対する立入検査」の下に「並びに同項第18号に掲げる事務のうち前払式証票の第三者型発行者(前払式証票の規制等に関する法律第2条第7項に規定する第三者型発行者をいう。第75条第1号及び第76条第2号において同じ。)に対する立入検査」を加える。
第61条中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
第6号を第5号とする。
第71条に次の1号を加える。
第75条第1号及び第76条第2号中
「及び金融先物取引業者」を「、金融先物取引業者及び前払式証票の第三者型発行者」に改める。
