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地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令

  平成2・6・29・政令188号  


内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第3条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改める。

附則第11条の2中
「平成2年6月30日」を「平成4年6月30日」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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