第2条を次のように改める。
(北海道東北開発債券の種類)
第2条 北海道東北開発債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。
2 外貨北海道東北開発債券(本邦以外の地域において発行する北海道東北開発債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
第4条第2項第1号を同項第1号の2とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
第10条の次に次の1条を加える。
(外貨北海道東北開発債券の特例)
第10条の2 外貨北海道東北開発債券の発行、外貨北海道東北開発債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある外貨北海道東北開発債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該外貨北海道東北開発債券の起債地の法令又は慣習によることができる。
第11条第1項中
「北海道東北開発債券の発行の認可」を「北海道東北開発債券(外貨北海道東北開発債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可」に改め、
同条第2項中
「添附し」を「添付し」に改め、
同項第3号中
「引受」を「引受け」に、
「見込」を「見込み」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第11条の2 公庫は、法第27条第2項の規定により外貨北海道東北開発債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該外貨北海道東北開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該外貨北海道東北開発債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
1.外貨北海道東北開発債券の発行を必要とする理由
2.第4条第2項第1号から第6号までに掲げる事項
3.外貨北海道東北開発債券の種類
4.外貨北海道東北開発債券の発行の方法
5.外貨北海道東北開発債券の発行に要する費用の概算額
6.第2号に掲げるもののほか、外貨北海道東北開発債券に記載しようとする事項
第12条を次のように改める。
(総理府令、大蔵省令への委任)
第12条 第2条から前条までに定めるもののほか、外貨北海道東北開発債券に関し必要な事項は、総理府令、大蔵省令で定める。