houko.com 

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成2・6・22・政令172号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条の3第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第28条の7第1項中
「特定事業集積促進地域(以下この項」の下に「及び第4項」を加え、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 法第44条の3第2項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法第44条の3第2項に規定する法人が同項に規定する過度集積地域内に設置していた同項に規定する特定事業事業所等(次号において「特定事業事業所等」という。)を同項の規定の適用を受ける事業年度(次号において「適用年度」という。)終了の日までに廃止したこと。
2.特定事業集積促進地域内に設置した特定事業事業所等において適用年度終了の日に常時使用する従業員の数が15人以上で、当該従業員の2分の1以上が前号の廃止された特定事業事業所等において常時使用されていたこと。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

houko.com