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義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の一部を改正する政令

  平成2・6・8・政令143号  


内閣は、義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)第3条第2項及び第6条第1項並びに公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令の一部改正)
第1条 義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(昭和33年政令第189号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項の表小学校の項及び中学校の項中
「視聴覚教室」の下に「、コンピュータ教室」を加える。

第7条第1項中
「小学校若しくは中学校」の下に「(次項に規定する小学校及び中学校を除く。)」を加え、
「(多目的教室を設ける小学校又は中学校にあつては、当該面積にそれぞれ1.076又は1.060を乗じて得た面積)」を削り、
同条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
同条第2項中
「特殊学級の数を控除した学級数に応じ、」の下に「第1項又は」を加え、
「重複障害学級の数を控除した学級数に応じ、前項」を「重複障害学級の数を控除した学級数に応じ、第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 特殊学級を置かない小学校又は中学校でコンピュータ教室又は多目的教室を設けるものに係る法第6条第1項前段の校舎に係る政令で定める面積は、当該学校の学級数に応じて前項の規定の例により計算した面積に、コンピュータ教室を設けるものにあつては第1号に掲げる面積を、多目的教室を設けるものにあつては第2号に掲げる面積をそれぞれ加えた面積とする。
1.当該学校の学級数に応じて次の表に掲げる算式により計算した面積
学校の種類学級数面積の計算方法
小学校1学級から5学級まで91平方メートル
6学級から11学級まで163平方メートル+8平方メートル×(学級数−6)
12学級以上212平方メートル
中学校1学級及び2学級89平方メートル
3学級から6学級まで197平方メートル
7学級から11学級まで197平方メートル+8平方メートル×(学級数−6)
12学級以上246平方メートル

2.当該学校の学級数に応じて前項の規定の例により計算した面積に、小学校にあつては0.076を、中学校にあつては0.060を乗じて得た面積
(公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の一部改正)
第2条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和28年政令第373号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「第1号(」の下に「コンピュータ教室を設ける小学校又は中学校の校舎にあつては第2号、多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下同じ。)を設ける小学校又は中学校の校舎にあつては第3号、コンピュータ教室及び多目的教室を設ける小学校又は中学校の校舎にあつては第4号、」を加え、
「第2号」を「第5号」に、
「第3号)」を「第6号)に掲げる面積又は当該学校の被災時の校舎の面積のうちいずれか少ない面積」に、
「第4号にそれぞれ」を「第7号に」に改め、
「当該学校の被災時の」の下に「屋内運動場の」を、
「面積から」の下に「、それぞれ」を加え、
同項第1号中
「応じ、別表第1の2」を「応じて別表第1の2」に改め、
「(多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。次号において同じ。)を設ける小学校又は中学校にあつては、当該面積にそれぞれ1.076又は1.060を乗じて得た面積)」を削り、
同項第4号中
「別表第1の3」を「別表第1の4」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第3号中
「応じ、第1号」を「応じて第1号」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第2号中
「応じ、前号」を「応じて前各号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第1号の次に次の3号を加える。
2.前号の規定の例により計算した面積に、被災時の当該学校の学級数に応じて別表第1の3に掲げる算式により計算した面積を加えた面積
3.第1号の規定の例により計算した面積に、小学校にあつては1.076を、中学校にあつては1.060を乗じて得た面積
4.前号の規定の例により計算した面積に、被災時の当該学校の学級数に応じて別表第1の3に掲げる算式により計算した面積を加えた面積

別表第1の3を別表第1の4とし、
別表第1の2の次に次の1表を加える。
別表第1の3(第1条関係)
学校の種類学級数面積の計算方法
小学校1学級から5学級まで91平方メートル
6学級から11学級まで163平方メートル+8平方メートル×(学級数−6)
12学級以上212平方メートル
中学校1学級及び2学級89平方メートル
3学級から6学級まで197平方メートル
7学級から11学級まで197平方メートル+8平方メートル×(学級数−6)
12学級以上246平方メートル
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成2年4月1日から適用する。
 
 平成元年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき平成2年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び平成2年度の国庫負担金で平成2年3月31日以前の災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

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