第4条第1項中
「6人」を「7人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)」に改める。
第9条第1号中
「第55条第1号及び第4号」を「第56条第1号及び第4号」に改める。
第10条第17号中
「防止」の下に「その他環境の保全」を加える。
第46条中
「9課及び大規模小売店舗調整官1人」を「10課」に改め、
第9号を第10号とし、
第8号を第9号とし、
第7号の次に次の1号を加える。
第53条第1号を次のように改める。
1.商業に関する基本的な政策及び計画を立案すること。
第53条中
第2号及び第2号の2を削り、
第3号を第2号とし、
第4号から第8号までを1号ずつ繰り上げ、
同条第9号中
「こと。」の下に「(流通産業課の所掌に属することを除く。)」を加え、
同号を同条第8号とし、
同条中
第10号を第9号とし、
第11号を第10号とする。
第56条を削り、
第1章第1節第2款第4目中
第55条を第56条とし、
第54条を第55条とし、
第53条の次に次の1条を加える。
(流通産業課)
第54条 流通産業課においては、次の事務をつかさどる。
1.通商産業省の所掌に係る物資の流通に関する事務を総括すること。
2.通商産業省の所掌に係る物資の輸送、保管及び保険に関する事務を総括すること。
3.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第11号ロに規定する特定施設に関すること。
4.百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
5.商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務のうち卸売業及び小売業に係るもの
6.大規模小売店舗審議会に関すること。
第57条第5号を次のように改める。
第58条第3号中
「公害の防止及び」を削る。
第62条の見出しを
「(環境政策課)」に改め、
同条中
「公害防止課」を「環境政策課」に改め、
第8号を第9号とし、
第7号を第8号とし、
同条第6号中
「前各号」を「第2号から前号まで」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条中
第5号を第6号とし、
第1号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、
同条に第1号として次の1号を加える。
1.通商産業省の所掌に係る公害の防止その他環境の保全に関する事務を総括すること。