内閣は、警察法(昭和29年法律第162号)第57条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
警察法施行令(昭和29年政令第151号)の一部を次のように改正する。
附則第24項を附則第25項とし、
附則第23項中
「別表第1千葉県の項」を「附則第21項」に改め、
同項を附則第24項とし、
附則第22項中
「別表第1千葉県の項」の下に「及び附則第21項」を加え、
「(昭和54年3月31日までの間は、1300人)」を削り、
同項を附則第23項とし、
附則第21項の前の見出しを削り、
同項を附則第22項とし、
附則第20項の次に次の見出し及び1項を加える。
(千葉県警察に関する特例)
21 千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、新東京国際空港に係るテロリズムが 行われるおそれがあることにかんがみ、当分の間、別表第1千葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に300人を加えた人員とする。
別表第1埼玉県の項中
「7,784人」を「8,028人」に改め、
同表千葉県の項中
「7,085人」を「7,325人」に改め、
同表神奈川県の項中
「12,547人」を「12,663人」に改める。