取引所税法施行令
平成2・5・18・政令117号==
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
廃止平成11・3・31・政令122号−−(施行=平11年4月1日)
内閣は、取引所税法(平成2年法律第22号)第2条第3号、第7条第2項、第11条、第12条第1項並びに附則第5条第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 この政令において、「取引所」、「市場」、「先物取引」又は「先物取引等」とは、それぞれ取引所税法(以下「法」という。)
第2条第1号、第2号、第4号又は第6号に規定する取引所、市場、先物取引又は先物取引等をいう。
第2条 法
第2条第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.証券取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第2項(定義)の規定により有価証券とみなされる権利
2.証券取引法
第108条の2第3項(先物取引についての標準物の設定)の規定により国債証券又は同法
第65条第2項第6号ハ(金融機関の行う証券業務の範囲)に規定する外国国債証券とみなされる標準物
3.金融先物取引法(昭和63年法律第77号)
第2条第2項(定義)の規定により設定された同条第1項第2号に掲げるものに係る標準物
第3条 法
第7条第2項に規定する政令で定めるところにより算出した金額は、法
第2条第4号ロに掲げる取引に該当する先物取引に係る同号ロに規定する約定数値に取引単位を乗じてこれに取引数量を乗じて算出した金額とする。
2 前項の先物取引のうち、金融先物取引法
第2条第4項(定義)に規定する金融先物取引に該当するもの(当該先物取引に係る法
第2条第4号ロに規定する指数等が預金契約に基づく債権の利率に基づいて算出した数値で、当該数値が100に対する数値として定められているものに限る。)に係る前項の規定の適用については、同項中「約定数値」とあるのは、「約定数値の100分の1に相当する数値」とする。
第4条 法
第11条第1項前段の規定による申告をしようとする取引所は、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1.取引所の主たる事務所の所在地及び名称
2.先物取引等を開始しようとする取引所の市場の所在地
3.取引所の設立の免許又は許可の年月日及び設立の登記の年月日
4.取引所の市場において開始しようとする先物取引等の種類
5.取引所の市場において先物取引等を開始しようとする年月日
6.その他参考となるべき事項
2 取引所がその市場における先物取引等を廃止し、又は休止しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申告書を法
第11条第1項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1.取引所の主たる事務所の所在地及び名称
2.先物取引等を廃止し、又は休止しようとする取引所の市場の所在地
3.先物取引等を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間
3 法
第11条第2項前段の規定による申告をしようとする取引所の会員(同項に規定する取引所の会員をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1.申告者の住所及び氏名又は名称
2.先物取引等を行おうとする市場を開設する取引所の主たる事務所の所在地及び名称並びに当該市場の所在地
3.取引所の会員となった年月日
4.取引所の市場において行おうとする先物取引等の種類
5.取引所の市場において先物取引等を開始しようとする年月日
6.その他参考となるべき事項
4 取引所の会員が取引所の市場における先物取引等を廃止し、又は休止しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申告書を法
第11条第2項に規定する税務署長に提出しなければならない。
1.申告者の住所及び氏名又は名称
2.先物取引等を廃止し、又は休止しようとする市場を開設する取引所の主たる事務所の所在地及び名称並びに当該市場の所在地
3.先物取引等を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間
5 取引所又は取引所の会員は、前各項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を法
第11条第1項又は第2項に規定する税務署長に書面で申告しなければならない。
第5条 先物取引等が行われた市場を開設する取引所は、先物取引等の種類及び取引所の会員ごとに、当該先物取引等に係る次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
1.先物取引等の取引年月日
2.先物取引等に係る法
第7条第1項各号に規定する契約金額、取引金額又は対価の額及びこれらの金額の明細
3.取引所税額
4.その他先物取引等に関し大蔵省令で定める事項
2 先物取引等を行った取引所の会員は、先物取引等の種類ごとに、前項各号に掲げる事項のほか、委託を受けて行った先物取引等については、その旨並びに委託者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載しなければならない。
附 則
第1条 この政令は、平成2年10月1日から施行する。
第2条 第4条第1項の規定は、法附則第5条第2項の規定による申告について準用する。この場合において、第4条第1項第2号及び第4号中「開始しようとする」とあるのは「行っている」と、同項第5号中「開始しようとする」とあるのは「開始した」と読み替えるものとする。
2 第4条第3項の規定は、法附則第5条第4項の規定による申告について準用する。この場合において、第4条第3項第2号及び第4号中「行おうとする」とあるのは「行っている」と、同項第5号中「開始しようとする」とあるのは「開始した」と読み替えるものとする。
第3条 国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)の一部を次のように改正する。
第4条 法附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る取引税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
第5条 税理士法施行令(昭和26年政令第216号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「取引所特別税、取引税」を「取引所税」に改める。
第6条 法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第1条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
第7条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第12条の3第2項中
「当該個人が自己又は他人の計算により売買した商品の売買金額で、取引所税法(大正3年法律第23号)第8条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載したもの」を「前項に規定する先物取引に係る商品の売買金額で、取引所税の課税標準である金額(同号の商品取引所から書面により通知を受けたものに限る。)」に改める。
第33条第2項中
「当該法人が自己又は他人の計算により売買した商品の売買金額で、取引所税法第8条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載したもの」を「前項に規定する先物取引に係る商品の売買金額で、取引所税の課税標準である金額(同号の商品取引所から書面により通知を受けたものに限る。)」に改める。
第8条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第12条の3第2項及び第33条第2項の規定は、個人又は法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に売買する商品の売買金額について適用し、個人又は法人が施行日前に売買した商品の売買金額については、なお従前の例による。
第9条 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部を次のように改正する。
第15条第4項及び第6項中
「又は有価証券取引税法」を「、有価証券取引税法」に改め、
「徴収高計算書」の下に「又は取引所税法(平成2年法律第22号)第9条第3項(特別徴収による納付)に規定する計算書」を加える。
第40条第1項に次の1号を加える。
3.取引所税法第9条第1項(特別徴収による納付)の規定により徴収する取引所税
第40条第2項第3号を次のように改める。
3.取引所税法第10条第2項(のみ行為に係る取引所税の徴収)の規定により徴収する取引所税
第41条第2項第1号中
「又は有価証券取引税法第11条の2(特別徴収)」を「、有価証券取引税法第11条の2(特別徴収)又は取引所税法第9条(特別徴収)」に、
「又は有価証券取引税法第13条第1項(強制徴収)」を「、有価証券取引税法第13条第1項(強制徴収)又は取引所税法第10条第1項(強制徴収)」に改める。
第10条 前条の規定による改正後の国税通則法施行令第40条第2項第3号(国税の確定金額の端数計算の特例)の規定は、施行日以後に法第5条第1項の規定に該当する取引があった場合における取引所税の確定金額について適用し、施行日前に法による改正前の取引所税法(大正3年法律第23号)第17条第1項又は第17条ノ2第1項の規定に該当する行為があった場合における取引税の確定金額については、なお従前の例による。
第11条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第132条第1号中
「取引税」を「取引所税」に、
「及び入場税」を「、入場税及び取引税」に改める。
