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道路法施行令の一部を改正する政令

  平成2・5・16・政令116号  


内閣は、道路法(昭和27年法律第180号)第46条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和27年政令第479号)の一部を次のように改正する。

第19条の5中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同条第1号中
「本条」を「この条」に改め、
同条第3号中
「本条」を「この条」に、
「以下次条」を「次条」に改め、
同条第4号中
「イペリツト」を「ホスゲン」に改め、
同条第5号中
「次条第1項第5号イに掲げるもの」を「消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物」に、
「ジエチル亜鉛」を「ジシラン」に改める。

第19条の6第1項中
「次の各号に」を「次に」に、
「以下次条」を「次条」に、
「みたして」を「満たして」に改め、
同項第3号中
「(毒物及び劇物取締法別表第2第1号、第3号、第12号、第15号、第18号、第23号、第24号、第26号から第28号まで、第31号、第34号、第42号及び第51号並びに毒物及び劇物指定令(昭和31年政令第179号)第2条第1項第24号及び第28号に掲げる劇物を除く。)」を削り、
同項第4号中
「前号に掲げるもの」を「毒物及び劇物」に、
「クロルアセトフェノン」を「クロルアセトフェノソ」に改め、
同項第5号を次のように改める。
5.消防法第2条第7項に規定する危険物(同法別表に掲げる第4類の危険物にあつては、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の6に規定する引火点を測定する試験において、1気圧において、引火点が70度未満の温度で測定されるものに限る。)

第19条の6第1項第6号を削り、
同項第7号中
「第3号及び第5号に掲げるもの以外の物品で、塩化アセチル、弗化硅素酸」を「四塩化けい素、オキシ塩化りん」に改め、
同号を同項第6号とし、
同号の次に次の1号を加える。
7.マツチ

第19条の6第1項第8号を削り、
同項第9号を同項第8号とする。
附 則

この政令は、平成2年5月23日から施行する。

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