houko.com 

森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令

  平成2・4・27・政令113号==
改正平成10・11・13・政令367号−−
改正平成13・9・19・政令304号−−


内閣は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
(森林保健施設)
第1条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第2号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1.休養施設
2.教養文化施設
3.スポーツ又はレクリエーション施設
4.宿泊施設
5.前各号に掲げる施設の利用上必要な施設
《改正》平10政367
(森林保健機能増進計画を定めることができない森林)
第2条 法第6条第1項の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。
1.複層林施業を推進すべき森林として森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の市町村森林整備計画において定められている森林
2.長伐期施業(標準伐期齢のおおむね2倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として森林法第10条の5第1項の市町村森林整備計画において定められている森林
《全改》平13政304
 
《1条削除》平13政304
附 則
(施行期日)
 この政令は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正)
 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第37条の10の2の次に次の1条を加える。
(法第73条の4第2項の土地)
第37条の10の3 法第73条の4第2項に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成2年政令第113号)各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。

第49条の8の次に次の1条を加える。
(法第348条第2項第7号の土地)
第49条の8の2 法第348条第2項第7号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。

houko.com