中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令の一部を改正する政令
平成2・4・24・政令108号
内閣は、犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)第56条の規定に基づき、この政令を制定する。
中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会に呼び出された関係人に支給する旅費、日当及び宿泊料の額を定める政令(昭和27年政令第62号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中
「23円」を「37円」に改める。
第4条中
「6,600円」を「8,700円」に、
「5,900円」を「7,800円」に改める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条第3項及び第4条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。