内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第4項及び第14条の3第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中
「2000リットル以下のタンク」を「4000リットル以下のタンク(容量2000リットルを超えるタンクにあつては、その内部を2000リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)」に改める。
第8条の4第3項第1号中
「及び第6項」を「、第6項及び第7項」に、
「同項」を「第6項」に改め、
同条第7項中
「定めるものは」の下に「、液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項」を加える。
第17条第1項第1号の2中
「2000リットル以下のタンク」を「4000リットル以下のタンク(容量2000リットルを超えるタンクにあつては、その内部を2000リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)」に改める。