内閣は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第12条第1項及び第66条第1項本文の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便貯金法施行令(昭和46年政令第298号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中
「2.16」を「3.00」に改め、
同項第2号中
「2.88」を「3.72」に、
「3.00」を「3.84」に、
「3.12」を「3.96」に改め、
同項第3号中
「3.25」を「4.13」に、
「3.75」を「4.63」に、
「4.50」を「5.38」に、
「4.85」を「5.73」に、
「4.90」を「5.78」に、
「5.00」を「5.88」に改め、
同項第4号中
「4.00」を「4.88」に、
「4.75」を「5.63」に改め、
同項第5号中
「3.36」を「4.20」に、
「3.84」を「4.68」に、
「4.56」を「5.40」に、
「4.80」を「5.64」に、
「5.04」を「5.88」に、
「3.00」を「3.84」に、
「3.12」を「3.96」に、
「3.48」を「4.32」に、
「3.72」を「4.56」に、
「3.96」を「4.80」に改め、
同項第6号中
「2.64」を「3.48」に、
「2.88」を「3.72」に、
「3.00」を「3.84」に、
「3.12」を「3.96」に改め、
同条第2項第1号中
「1.56」を「2.40」に、
「1.80」を「2.64」に、
「2.04」を「2.88」に改め、
同項第2号中
「1.75」を「2.63」に改め、
同項第3号中
「0.75」を「1.63」に、
「3.25」を「4.13」に改め、
同項第4号中
「2.28」を「3.12」に、
「2.52」を「3.36」に、
「2.76」を「3.60」に、
「3.00」を「3.84」に、
「3.24」を「4.08」に改め、
同項第5号中
「1.56」を「2.40」に、
「1.80」を「2.64」に、
「2.04」を「2.88」に改め、
同条第3項中
「0.75」を「0.50」に改め、
同条第4項中
「0.60」を「0.40」に改める。
第2条の3第2項中
「0.75」を「1.63」に改める。
第5条第1項第1号中
「3.13」を「3.97」に、
「3.25」を「4.09」に、
「3.37」を「4.21」に改め、
同項第2号中
「3.50」を「4.38」に、
「4.00」を「4.88」に、
「4.75」を「5.63」に、
「5.10」を「5.98」に、
「5.15」を「6.03」に、
「5.25」を「6.13」に、
「2.00」を「2.88」に改め、
同項第3号中
「4.25」を「5.13」に、
「5.00」を「5.88」に改め、
同条第2項中
「0.75」を「0.50」に改め、
同条第3項中
「0.60」を「0.40」に改める。
附則第3項中
「2.90」を「3.78」に、
「4.15」を「5.03」に、
「4.90」を「5.78」に、
「5.15」を「6.03」に改める。