houko.com 

郵便貯金法施行令の一部を改正する政令

  平成2・4・2・政令100号  


内閣は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第12条第1項及び第66条第1項本文の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便貯金法施行令(昭和46年政令第298号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号中
「2.16」を「3.00」に改め、
同項第2号中
「2.88」を「3.72」に、
「3.00」を「3.84」に、
「3.12」を「3.96」に改め、
同項第3号中
「3.25」を「4.13」に、
「3.75」を「4.63」に、
「4.50」を「5.38」に、
「4.85」を「5.73」に、
「4.90」を「5.78」に、
「5.00」を「5.88」に改め、
同項第4号中
「4.00」を「4.88」に、
「4.75」を「5.63」に改め、
同項第5号中
「3.36」を「4.20」に、
「3.84」を「4.68」に、
「4.56」を「5.40」に、
「4.80」を「5.64」に、
「5.04」を「5.88」に、
「3.00」を「3.84」に、
「3.12」を「3.96」に、
「3.48」を「4.32」に、
「3.72」を「4.56」に、
「3.96」を「4.80」に改め、
同項第6号中
「2.64」を「3.48」に、
「2.88」を「3.72」に、
「3.00」を「3.84」に、
「3.12」を「3.96」に改め、
同条第2項第1号中
「1.56」を「2.40」に、
「1.80」を「2.64」に、
「2.04」を「2.88」に改め、
同項第2号中
「1.75」を「2.63」に改め、
同項第3号中
「0.75」を「1.63」に、
「3.25」を「4.13」に改め、
同項第4号中
「2.28」を「3.12」に、
「2.52」を「3.36」に、
「2.76」を「3.60」に、
「3.00」を「3.84」に、
「3.24」を「4.08」に改め、
同項第5号中
「1.56」を「2.40」に、
「1.80」を「2.64」に、
「2.04」を「2.88」に改め、
同条第3項中
「0.75」を「0.50」に改め、
同条第4項中
「0.60」を「0.40」に改める。

第2条の3第2項中
「0.75」を「1.63」に改める。

第5条第1項第1号中
「3.13」を「3.97」に、
「3.25」を「4.09」に、
「3.37」を「4.21」に改め、
同項第2号中
「3.50」を「4.38」に、
「4.00」を「4.88」に、
「4.75」を「5.63」に、
「5.10」を「5.98」に、
「5.15」を「6.03」に、
「5.25」を「6.13」に、
「2.00」を「2.88」に改め、
同項第3号中
「4.25」を「5.13」に、
「5.00」を「5.88」に改め、
同条第2項中
「0.75」を「0.50」に改め、
同条第3項中
「0.60」を「0.40」に改める。

附則第3項中
「2.90」を「3.78」に、
「4.15」を「5.03」に、
「4.90」を「5.78」に、
「5.15」を「6.03」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に第1回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金(郵便貯金法施行令第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金を除く。)の利率については、なお従前の例による。
 
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前に預入された郵便貯金法施行令第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。

houko.com