相続税法施行令の一部を改正する政令
平成2・3・31・政令 95号
内閣は、相続税法(昭和25年法律第73号)第19条の4第2項に基づき、この政令を制定する。
相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第4条の4第1項第1号中
「、第3号」を削り、
同条第2項第1号中
「、第3号、第4号」を「から第4号まで」に改める。
附 則
1
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
2
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第4条の4第1項及び第2項の規定は、平成2年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3
新令第4条の4第2項の規定は、この政令の施行の日以後に相続税法第21条の4第1項の特別傷害者扶養信託契約に基づき同項に規定する特別障害者が有することとなる信託受益権(同項に規定する信託受益権をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に当該特別障害者扶養信託契約に基づいて当該特別障害者が有することとなった信託受益権については、なお従前の例による。