租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条(個人の準備金に関する経過措置)
第6条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条(法人の準備金に関する経過措置)
第12条(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第13条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第15条(相続税の特例に関する経過措置)
第16条(登録免許税の特例に関する経過措置)
第17条(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例に関する経過措置)
第18条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部を改正)
第19条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第20条(平成元年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第21条(平成元年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正に伴う経過措置)
第22条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第23条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第24条(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第25条(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部を改正)
第26条(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第27条(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正)
第28条(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第29条(政治資産規正法施行令の一部改正)