内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次中
「第12条の6」を「第12条の5」に、
「第33条の6」を「第33条の7」に、
「第51条」を「第53条」に改める。
第5条の3第1項中
「第10条の4第3項から第5項まで」の下に、「法第10条の5第4項」を加える。
第5条の4の見出し中
「経済社会エネルギー基盤強化設備」を「エネルギー環境変化対応設備」に改め、
同条第15項中
「第9項」を「第13項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第14項を削り、
同条第13項を同条第17項とし、
同条第12項中
「第10条の4第3項から第5項まで」の下に「、法第10条の5第4項」を加え、
同項を同条第16項とし、
同条第11項を同条第15項とし、
同条第10項各号列記以外の部分中
「第10条の2第1項第4号」を「第10条の2第1項第5号」に、
「機械及び装置」を「機械その他の減価償却資産」に、
「、第4項及び第6項」を「から第7項まで及び第10項」に、
「をいう」を「をいい、第3号に掲げるものにあつては、同号の車両及び運搬具の取得価額とする」に改め、
同項第3号中
「第6項第1号」を「第10項第1号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第2号を同項第4号とし、
同項第1号中
「必要な機械及び装置」の下に「(これらのエネルギー源の利用により生じた廃熱等を利用するためのものを含む。)」を加え、
同号を同項第2号とし、
同号の次に次の1号を加える。
3.車両及び運搬具の内燃機関でその燃料の利用の合理化に著しく資するものとして通商産業大臣が大蔵大臣と協議して指定するもの
第5条の4第10項に第1号として次の1号を加え、同項を同条第14項とする。
1.太陽光等を熱源又は動力源として直接利用する機械及び装置
第5条の4第9項を削り、
同条第8項中
「第10条の2第1項3号ロ」を「第10条の2第1項第4号ハ」に、
「電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第2項に規定する一般電気事業者(次号及び次項において「一般電気事業者」という。)」を「一般電気事業者」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第7項中
「第10条の2第1項第3号イ」を「第10条の2第1項第4号イ」に、
「軽質化する」を「軽質化し、又は脱硫する」に、
「利用の高度化」を「供給の安定化」に改め、
同項を同条第11項とし、
同項の次に次の1項を加える。
12 法第10条の2第1項第4号ロに規定する政令で定めるものは、軽油と灯油又は重油との混和の有無を識別するための溶剤を添加する機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
第5条の4第6項中
「第10条の2第1項第2号」を「第10条の2第1項第3号」に改め、
同項第1号中
「水力、地熱、太陽熱」を「アルコール」に、
「この項及び第10項」を「この項及び第14項」に改め、
「(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者をいう。第9項及び第10項において同じ。)」を削り、
同項を同条第10項とし、
同条第5項中
「第10条の2第1項第1号ハ」を「第10条の2第1項第2号ホ」に改め、
同項を同条第8項とし、
同項の次に次の1項を加える。
9 法第10条の2第1項第2号ヘに規定する政令で定めるものは、一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第2項に規定する一般電気事業者をいう。第13項において同じ。)又は一般ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者をいう。次項及び第14項において同じ。)と電気又はガスの供給を受ける者との間で締結される契約(電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)に基づき供給される電気又はガスを利用するために必要な機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
第5条の4第4項中
「第10条の2第1項第1号ロ」を「第10条の2第1項第2号ニ」に改め、
「、廃熱の回収利用」を削り、
「消費の節減」を「効率的利用」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第3項中
「第10条の2第1項第1号イ」を「第10条の2第1項第2号ハ」に、
「設備」を「「減価償却資産」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第2項の次に次の3項を加える。
3 法第10条の2第1項第1号に規定する政令で定めるものは、太陽光等(太陽光、太陽熱、風力、水力及び地熱をいう。第14項において同じ。)をエネルギー源として利用するために必要な機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
4 法第10条の2第1項第2号イに規定する政令で定めるものは、廃熱を製造工程において回収利用することができるように製造方法又は加工方法を改良した機械その他の減価償却資産で、エネルギー資源の消費を節減することに著しく寄与するものとして大蔵大臣が指定するものとする。
5 法第10条の2第1項第2号ロに規定する政令で定めるものは、廃熱又は排ガスの圧力を利用するために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産で、エネルギー資源の消費の節減に資する効果が著しいものとして大蔵大臣が指定するものとする。
第5条の5第5項中
「第10条の4第3項から第5項まで」の下に「、法第10条の5第4項」を加え、
同条第11項を削り、
同条第12項を同条第11項とし、
同条第13項第1号中
「第16項及び第17項」を「第15項及び第16項」に改め、
「(当該供用廃止設備が輸入機器(法第10条の3第1項に規定する輸入機器をいう。次項、第16項、第17項及び第19項において同じ。)である場合には、100分の8.4)」を削り、
同項を同条第12項とし、
同条第14項中
「(当該供用廃止設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)」及び「(当該他の電子機器利用設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)」を削り、
同項を同条第13項とし、
同条第15項第2号中
「第12項各号」を「第11項各号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第16項第1号中
「(当該供用廃止設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)」を削り、
「第13項第1号イ」を「第12項第1号イ」に改め、
同項第2号中
「(当該供用廃止設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)」を削り、
「第14項」を「第13項」に、
「第13項第1号イ」を「第12項第1号イ」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第17項第1号中
「(当該他の供用廃止設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)」を削り、
同項第2号中
「第13項第1号」を「第12項第1号」に改め、
「(当該供用廃止設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)」を削り、
同項を同条第16項とし、
同条第18項中
「第13項第1号及び第16項」を「第12項第1号及び第15項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第19項第4号中
「当該電子機器利用設備が輸入機器である場合にはその旨」を削り、
同項を同条第18項とする。
第5条の6第5項中
「事業は、サービス業のうち」を「飲食店業は、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する飲食店業とし、同欄に規定する政令で定めるサービス業は」に、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項」を「同項」に、
「事業とする」を「サービス業とする」に改め、
同条第8項中
「第10条の3第3項から第5項まで」の下に「、法第10条の5第4項」を加える。
第5条の7を第5条の8とし、
第5条の6の次に次の1条を加える。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除)
第5条の7 法第10条の5第1項に規定する政令で定める事業は、ガス業及び鉱業とする。
2 法第10条の5第1項に規定する政令で定める個人は、当該適用年の年分の事業所得に係る総収入金額のうちに当該適用年の所得税法の施行地内において営む同項に規定する製造業に係る収入金額の占める割合が100分の50を超える個人とする。
3 法第10条の5第1項に規定する政令で定める輸入の委託は、その委託を行う者が、輸入促進対象製品の輸入(次項第2号から第8号までに該当するものを除く。以下この項において同じ。)を行う者に対し、直接その取得する当該輸入促進対象製品を指定して行う輸入の委託(その委託を受けた者から当該輸入の委託を受けて輸入を行つたことを証する書類の交付を受けている場合に限る。)とする。
4 法第10条の5第1項に規定する政令で定める輸入は、次に掲げる輸入のいずれかに該当するものとする。
1.前項に規定する輸入の委託を受けて行う輸入促進対象製品の輸入
2.無償による輸入促進対象製品の輸入
3.関税定率法(明治43年法律第54号)第14条第10号本文、第11号前段、第13号又は第14号前段に掲げる物品に該当する輸入促進対象製品の輸入
4.関税定率法第17条第1項各号に掲げる物品に該当する輸入促進対象製品で輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号)第13条第2項の手続がされたものの輸入
5.輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第16条第3項に規定する課税済内貨原材料と同種の外貨原材料に該当する輸入促進対象製品で輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第21条の手続がされたものの輸入
6.自己が輸出をした輸入促進対象製品の返品その他の事由による輸入
7.その輸入の時において、輸出(その性質及び形状を変えないで行うものに限る。)の相手先が定まつている輸入促進対象製品の輸入
8.加工又は修繕のために輸出をした輸入促進対象製品の輸入
5 法第10条の5第3項に規定する政令で定める金額は、同条第1項に規定する個人が同項に規定する製造用特定機械について所得税法第49条第1項の規定により計算した償却費の額と法第10条の5第2項の規定により計算した金額(当該製造用特定機械が二以上ある場合には、当該製造用特定機械に係る同条第1項に規定する特別償却額に、同条第2項の規定により計算した金額が当該適用年の当該特別償却額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)との合計額とする。
6 法第10条の5第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
7 法第10条の5第4項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項、法第10条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項、法第10条の2第3項及び第4項、法第10条の3第3項から第5項まで、法第10条の4第3項から第5項まで、法第41条第1項並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、一時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8 法第10条の5第6項第1号に規定する政令で定める金額は、一の種類の輸入促進対象製品ごとに、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 法第10条の5第1項に規定する個人が当該適用年において輸入(同項に規定する輸入をいう。以下この条において同じ。)を行つた輸入促進対象製品で基準年において購入した間接輸入品(他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品でその輸入の時における性質及び形状を変えないで購入したものをいう。以下この項において同じ。)と同種のものの製品輸入額の合計額
ロ 当該個人が基準年において輸入を行つた輸入促進対象製品で基準年において購入した当該間接輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額(基準年が事業を開始した日の属する年である場合には、当該製品輸入額の合計額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 当該個人が基準年において購入した当該間接輸入品に係る製品輸入額の合計額(基準年が事業を開始した日の属する年である場合には、当該製品輸入額の合計額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
ロ 当該個人が当該適用年において購入した間接輸入品で基準年において購入した当該間接輸入品と同種のものに係る製品輸入額の合計額
9 前項第2号に掲げる金額を計算する場合には、同号の製品輸入額に代えて取得価額(所得税法施行令第103条第1項第1号又は第126条第1項第1号の規定により計算した取得価額をいう。)によることができる。
10 法第10条の5第6項第2号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該個人の親族
2.当該個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.当該個人の使用人
4.前3号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
5.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6.当該個人又は当該個人に係る前各号に掲げる者と法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある会社その他の法人
7.次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより当該個人又は他の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある当該他の者(前各号に掲げる者を除く。)
イ 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ロ 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
11 法第10条の5第6項第2号に規定する政令で定める金額は、一の種類の輸入促進対象製品ごとに、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 法第10条の5第1項に規定する個人が当該適用年において輸入を行つた輸入促進対象製品のうち特殊関係者が基準年において輸入を行つた輸入促進対象製品と同種のもので、当該特殊関係者に販売(その輸入の時における性質及び形状を変えないで行う輸入促進対象製品の販売に限る。ロにおいて同じ。)をするもの(以下この項において「振替輸入品」という。)の製品輸入額の合計額
ロ 当該個人が基準年において輸入を行つた輸入促進対象製品のうち当該適用年において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のもので、当該特殊関係者に販売をするものの製品輸入額の合計額(基準年が事業を開始した日の属する年である場合には、当該製品輸入額の合計額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 基準年において当該特殊関係者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該個人が当該適用年において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額(基準年が事業を開始した日の属する年である場合には、当該製品輸入額の合計額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
ロ 当該特殊関係者が当該適用年において輸入を行つた輸入促進対象製品で当該個人が当該適用年において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額
12 法第10条の5第6項の規定を適用する場合において、同項第2号に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、当該適用年の1月1日における現況によるものとする。
13 法第10条の5第7項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める時は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める時とする。
1.委託販売のための輸入である場合 当該輸入に係る輸入促進対象製品が所得税法の施行地内において販売された時
2.その輸入につき、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条の3第1項の規定の適用を受けるため輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の4の手続がされた場合 当該輸入に係る輸入促進対象製品が所得税法の施行地内において販売され、事業の用に供され、又は同項に規定する期間が経過したことにより、その適用を受けないこととなつた時
14 法第10条の5第8項第1号に規定する政令で定めるものは、関税定率法別表又は関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1に定める税率が無税とされている機械類、電気機器、化学機器、化学工業製品、紙製品、車両、家具その他の製品(次に掲げるものを除く。)のうち、通商産業大臣が大蔵大臣と協議して指定する製品とする。
1.関税定率法第21条第1項その他の法令の規定により原則として輸入をしてはならないこととされている製品
2.輸入貿易管理令(昭和24年政令第378号)第3条第1項の規定により輸入の割当てを受けるべきものとして公表されている製品又は関税定率法第9条の3第1項(関税暫定措置法第8条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける製品
3.輸入量に比し所得税法の施行地内における生産量が極めて少ない製品
4.貴金属その他の製品で国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しいもの
5.紙幣、有価証券、切手、書画、こつとうその他輸入の促進を図ることが適当でない製品
15 法第10条の5第1項に規定する個人が同項の事業を平成元年(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継したものである場合における同条第1項第2号に掲げる金額の計算について、平成元年から適用年の前年までの各年分の製品輸入額の合計額は、次に定めるところによる。
1.当該個人が平成元年から当該適用年の前年までの各年のうちいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の製品輸入額の合計額は、当該個人の当該各年分の製品輸入額の合計額に加算する。
2.当該個人が当該適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の平成元年から当該適用年の前年までの各年分の製品輸入額の合計額に当該事業を承継した日からその年12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の製品輸入額の合計額に加算する。
16 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.適用年 法第10条の5第1項に規定する適用年をいう。
2.輸入促進対象製品 法第10条の5第8項第1号に規定する輸入促進対象製品をいう。
3.基準年 法第10条の5第1項第2号に規定する基準年をいう。
4.製品輸入額 法第10条の5第8項第2号に規定する製品輸入額をいう。
5.特殊関係者 法第10条の5第6項第2号に規定する特殊関係者をいう。
17 第8項、第11項及び第15項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第6条の6を第6条の7とし、
第6条の5を第6条の6とし、
第6条の4を第6条の5とする。
第6条の3第1項第1号中
「28年間」を「30年間」に改め、
同項第2号中
「平成2年12月31日」を「平成4年12月31日」に、
「19年間」を「21年間」に改め、
同項第3号中
「4年間」を「6年間」に改め、
同項第4号中
「過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第2条第2項」を「過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第2項」に、
「平成2年3月31日までの期間」を「5年間」に改め、
同項第5号中
「第6項」を「第8項」に、
「第9項」を「第11項」に改め、
同項第6号中
「第9項」を「第11項」に改め、
同条第2項中
「第2号の第1欄、同表の第4号の第1欄及び同表の第5号の第1欄を掲げる地区又は地域」を「第5号の第1欄に掲げる地区」に、
「これらの号」を「同号」に改め、
「第1号の第1欄」の下に「、同表の第2号の第1欄、同表の第4号の第1欄」を加え、
「同表の第1号又は第7号」を「これらの号」に改め、
同条第5項中
「過疎地域振興特別措置法第29条」を「過疎地域活性化特別措置法第30条」に改め、
同条第11項中
「第7項」を「第9項」に、
「第8項」を「第10項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第10項中
「第7項」を「第9項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第9項中
「第6項」を「第8項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第6項から第8項までを2項ずつ繰り下げ、
同条第5項の次に次の2項を加え、同条を第6条の4とする。
6 法第12条第1項の表の第4号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち大蔵省令で定めるものを除く。)とする。
7 法第12条第1項の表の第4号の第3欄に規定する政令で定める建物は、前項に規定する事業の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)とする。
第6条の2の次に次の1条を加える。
(電波有効利用設備の範囲)
第6条の3 法第11条の4第1項に規定する政令で定めるものは、無線設備その他の設備のうちその使用する周波数の偏差、幅その他の電波の質の向上により混信を防止するための機能を高度化したもの又は電波の共同利用を可能とするもので、大蔵省令で定めるものとする。
2 法第11条の4第1項に規定する電波有効利用設備でその取得価額が政令で定める金額以上のものは、1台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が160万円以上のもの(これに準ずるものとして大蔵省令で定めるものを含む。)とする。
第7条第2項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第3項第2号中
「50平方メートル」を「55平方メートル」に、
「40平方メートル」を「45平方メートル」に改め、
同項第4号中
「55万円」を「75万円」に、
「60万円」を「80万円」に改める。
第8条第2項中
「第15条第1項の表の第1号の上欄」を「第15条第1項第1号」に改め、
同条第3項中
「第15条第1項の表の第2号の上欄」を「第15条第1項第2号」に改める。
第12条の見出しを
「(輸入製品国内市場開拓準備金)」に改め、
同条第1項から第4項までを次のように改める。
法第20条第1項に規定する政令で定める個人は、当該適用年の年分の事業所得に係る総収入金額のうちに当該適用年の所得税法の施行地内において営む卸売及び小売業に係る収入金額の占める割合が100分の50を超える個人とする。
2 法第20条第1項に規定する政令で定める輸入の委託は、その委託を行う者が、輸入促進対象製品の輸入(次項第2号から第8号までに該当するものを除く。以下この項において同じ。)を行う者に対し、直接その取得する当該輸入促進対象製品を指定して行う輸入の委託(その委託を受けた者から当該輸入の委託を受けて輸入を行つたことを証する書類の交付を受けている場合に限る。)とする。
3 法第20条第1項に規定する政令で定める輸入は、次に掲げる輸入のいずれかに該当するものとする。
1.前項に規定する輸入の委託を受けて行う輸入促進対象製品の輸入
2.無償による輸入促進対象製品の輸入
3.関税定率法第14条第10号本文、第11号前段、第13号又は第14号前段に掲げる物品に該当する輸入促進対象製品の輸入
4.関税定率法第17条第1項各号に掲げる物品に該当する輸入促進対象製品で輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第13条第2項の手続がされたものの輸入
5.輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第3項に規定する課税済内貨原材料と同種の外貨原材料に該当する輸入促進対象製品の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第21条の手続がされたものの輸入
6.自己が輸出をした輸入促進対象製品の返品その他の事由による輸入
7.その輸入の時において、輸出(その性質及び形状を変えないで行うものに限る。)の相手先が定まつている輸入促進対象製品の輸入
8.加工又は修繕のために輸出をした輸入促進対象製品の輸入
4 法第20条第3項第1号に規定する政令で定める金額は、一の種類の輸入促進対象製品ごとに、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 法第20条第1項に規定する個人が当該適用年において輸入(同項に規定する輸入をいう。以下この条において同じ。)を行つた輸入促進対象製品で基準年において購入した間接輸入品(他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品でその輸入の時における性質及び形状を変えないで購入したものをいう。以下この項において同じ。)と同種のものの製品輸入額の合計額
ロ 当該個人が基準年において輸入を行つた輸入促進対象製品で基準年において購入した当該間接輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額(基準年が事業を開始した日の属する年である場合には、当該製品輸入額の合計額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 当該個人が基準年において購入した当該間接輸入品に係る製品輸入額の合計額(基準年が事業を開始した日の属する年である場合には、当該製品輸入額の合計額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
ロ 当該個人が当該適用年において購入した間接輸入品で基準年において購入した当該間接輸入品と同種のものに係る製品輸入額の合計額
第12条第7項から第9項までを削り、
同条第6項中
「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に、
「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第5項中
「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第4項の次に次の6項を加える。
5 前項第2号に掲げる金額を計算する場合には、同号の製品輸入額に代えて取得価額(所得税法施行令第103条第1項第1号又は第126条第1項第1号の規定により計算した取得価額をいう。)によることができる。
6 法第20条第3項第2号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該個人の親族
2.当該個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.当該個人の使用人
4.前3号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
5.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6.当該個人又は当該個人に係る前各号に掲げる者と法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある会社その他の法人
7.次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより当該個人又は他の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある当該他の者(前各号に掲げる者を除く。)
イ 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ロ 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
7 法第20条第3項第2号に規定する政令で定める金額は、一の種類の輸入促進対象製品ごとに、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 法第20条第1項に規定する個人が当該適用年において輸入を行つた輸入促進対象製品のうち特殊関係者が基準年において輸入を行つた輸入促進対象製品と同種のもので、当該特殊関係者に販売(その輸入の時における性質及び形状を変えないで行う輸入促進対象製品の販売に限る。ロにおいて同じ。)をするもの(以下この項において「振替輸入品」という。)の製品輸入額の合計額
ロ 当該個人が基準年において輸入を行つた輸入促進対象製品のうち当該適用年において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のもので、当該特殊関係者に販売をするものの製品輸入額の合計額(基準年が事業を開始した日の属する年である場合には、当該製品輸入額の合計額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 基準年において当該特殊関係者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該個人が当該適用年において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額(基準年が事業を開始した日の属する年である場合には、当該製品輸入額の合計額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
ロ 当該特殊関係者が当該適用年において輸入を行つた輸入促進対象製品で当該個人が当該適用年において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額
8 法第20条第3項の規定を適用する場合において、同項第2号に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、当該適用年の1月1日における現況によるものとする。
9 法第20条第4項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める時は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める時とする。
1.委託販売のための輸入である場合 当該輸入に係る輸入促進対象製品が所得税法の施行地内において販売された時
2.その輸入につき、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条の3第1項の規定の適用を受けるため輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の4の手続がされた場合 当該輸入に係る輸入促進対象製品が所得税法の施行地内において販売され、事業の用に供され、又は同項に規定する期間が経過したことにより、その適用を受けないこととなつた時
10 法第20条第5項第1号に規定する政令で定めるものは、関税定率法別表又は関税暫定措置法別表第1に定める税率が無税とされている機械類、電気機器、光学機器、化学工業製品、紙製品、車両、家具その他の製品(次に掲げるものを除く。)のうち、通商産業大臣が大蔵大臣と協議して指定する製品とする。
1.関税定率法第21条第1項その他の法令の規定により原則として輸入をしてはならないこととされている製品
2.輸入貿易管理令第3条第1項の規定により輸入の割当てを受けるべきものとして公表されている製品又は関税定率法第9条の3第1項(関税暫定措置法第8条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける製品
3.輸入量に比し所得税法の施行地内における生産量が極めて少ない製品
4.貴金属その他の製品で国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しいもの
5.紙幣、有価証券、切手、書画、こつとうその他輸入の促進を図ることが適当でない製品
第12条に次の3項を加える。
13 法第20条第1項に規定する個人が同項の事業を平成元年(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継したものである場合における同条第1項第2号に掲げる金額の計算については、平成元年から適用年の前年までの各年分の製品輸入額の合計額は、次に定めるところによる。
1.当該個人が平成元年から当該適用年の前年までの各年のうちいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の製品輸入額の合計額は、当該個人の当該各年分の製品輸入額の合計額に加算する。
2.当該個人が当該適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の平成元年から当該適用年の前年までの各年分の製品輸入額の合計額に当該事業を承継した日からその年12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の製品輸入額の合計額に加算する。
14 この条において、次に各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.適用年 法第20条第1項に規定する適用年をいう。
2.輸入促進対象製品 法第20条第5項第1号に規定する輸入促進対象製品をいう。
3.基準年 法第20条第1項第2号に規定する基準年をいう。
4.製品輸入額 法第20条第5項第2号に規定する製品輸入額をいう。
5.特殊関係者 法第20条第3項第2号に規定する特殊関係者をいう。
15 第4項、第7項及び第13項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第12条の2第6項中
「前条第5項及び第6項」を「前条第11項及び第12項」に、
「前項第6項第1号」を「前条第12項第1号」に改める。
第12条の3第8項、第12条の4及び第12条の5第6項中
「第12条第5項及び第6項」を「第12条第11項及び第12項」に、
「第12条第6項第1号」を「第12条第12項第1号」に改める。
第12条の6を削る。
第13条第1項中
「、法第21条第1項」を「、同項」に改め、
同条第2項中
「法第20条第2項第1号」を「同項第1号」に、
「法第21条第2項第1号」を「同号」に改める。
第14条第5項中
「第12条第5項及び第6項」を「第12条第11項及び第12項」に、
「第12条第6項第1号」を「第12条第12項第1号」に改める。
第17条第3項を次のように改める。
3 法第25条第1項第2号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。
第17条の3第3項中
「若しくは法第10条の4第3項から第5項まで」を「、法第10条の4第3項から第5項まで若しくは法第10条の5第4項」に改め、
同項第1号中
「、法第10条第1項」を「、法第10条の5第4項の規定による控除、法第10条第1項」に、
「並びに法第10条の2第3項」を「、法第10条の2第3項」に、
「並びに法第10条の4第3項」を「、法第10条の4第3項」に、
「金額は」を「金額並びに法第10条の5第4項に規定する100分の10又は100分の15に相当する金額は」に改める。
第18条の5第2項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第9項第2号中
「民法」の下に「(明治29年法律第89号)」を加える。
第20条の2第2項第2号中
「土地」の下に「(その事業の施行地区が同条第1項第2号に掲げる再開発地区計画の区域内である場合には、当該都市計画施設又は都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地)」を加える。
第20条の4第1項第5号中
「(昭和40年政令第97号)」及び「会社以外」を削る。
第21条第2項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
「土地等」の下に「又は建物等」を加え、
同条第6項中
「平成2年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第22条の4第2項及び第24条第2項中
「平成元年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。
第25条第10項第2号中
「過疎地域振興特別措置法第2条第1項」を「過疎地域活性化特別措置法第2条第1項」に、
「同法第29条」を「同法第30条」に改め、
同条第22項を同条第24項とし、
同条第21項を同条第23項とし、
同条第20項中
「第37条第6項」を「第37条第7項」に、
「同条第8項」を「同条第9項」に、
「第37条第7項」を「第37条第8項」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第19項の次に次の2項を加える。
20 法第37条第5項に規定するその年1月1日において所有期間(法第31条第3項に規定する所有期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)が5年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第20条第2項第1号又は第3号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを除く。)とする。
21 法第37条第5項に規定するその年1月1日において所有期間が2年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第20条第2項第1号又は第3号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年1月1日において所有期間が2年を超えるものを除く。)とする。
第25条の4第2項第2号中
「土地」の下に「(その事業の施行地区が同条第1項第2号に掲げる再開発地区計画の区域内である場合には、当該都市計画施設又は都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地)」を加え、
同条第3項を次のように改める。
3 法第37条の5第1項の表の第1号の上欄のロに規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域で都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められたものとする。
1.都市計画法第8条第1項第3号に掲げる高度利用地区
2.都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる再開発地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該再開発地区計画の区域について定められた都市再開発法第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画において、同条第3項第2号に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度又は建築物その他の工作物の高さの最低限度(ロにおいて「建築物の敷地面積に関する制限等」という。)が定められていること。
ロ 当該再開発地区整備計画の区域において建築基準法第68条の2第1項の規定により、条例で、当該再開発地区整備計画の内容として定められた建築物の敷地面積に関する制限等が同項の制限として定められていること。
第25条の4第8項中
「第37条第6項」を「第37条第7項」に、
「同条第8項」を「同条第9項」に、
「第37条第7項」を「第37条第8項」に改め、
同条第17項中
「第37条第6項」を「第37条第7項」に改める。
第25条の6第8項中
「第37条第7項」を「第37条第8項」に改める。
第25条の9第4項から第7項までの規定中
「証券業者等の営業所」を「証券業者の営業所等」に改める。
第25条の10第1項中
「又は銀行」を「若しくは銀行又は発行法人」に改め、
同条第2項中
「又は」を「若しくは」に改め、
「営業所」の下に「又は発行法人の本店」を加える。
第26条第14項第1号中
「200万円」を「100万円」に改める。
第26条の2第2項中
「3年内」を「4年内」に改める。
第27条の5の見出し中
「経済社会エネルギー基盤強化設備等」を「エネルギー環境変化対応設備等」に改め、
同条第13項中
「第9項」を「第13項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第12項を削り、
同条第11項各号列記以外の部分中
「第42条の5第1項第4号」を「第42条の5第1項第5号」に、
「機械及び装置」を「機械その他の減価償却資産」に、
「、第4項及び第6項」を「から第7項まで及び第10項」に、
「をいう」を「をいい、第3号に掲げるものにあつては、同号の車両及び運搬具の取得価額とする」に改め、
同項第3号中
「第6項第1号」を「第10項第1号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第2号を同項第4号とし、
同項第1号中
「必要な機械及び装置」の下に「(これらのエネルギー源の利用により生じた廃熱等を利用するためのものを含む。)」を加え、
同号を同項第2号とし、
同号の次に次の1号を加える。
3.車両及び運搬具の内燃機関でその燃料の利用の合理化に著しく資するものとして通商産業大臣が大蔵大臣と協議して指定するもの
第27条の5第11項に第1号として次の1号を加え、同項を同条第15項とする。
1.太陽光等を熱源又は動力源として直接利用する機械及び装置
第27条の5第10項中
「第42条の5第1項第3号ニ」を「第42条の5第1項第4号ニ」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第9項を削り、
同条第8項中
「第42条の5第1項第3号ロ」を「第42条の5第1項第4号ハ」に、
「電気事業法第2条第2項に規定する一般電気事業者(次号及び次項において「一般電気事業者」という。)を「一般電気事業者」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第7項中
「第42条の5第1項第3号イ」を「第42条の5第1項第4号イ」に、
「軽質化する」を「軽質化し、又は脱硫する」に、
「利用の高度化」を「供給の安定化」に改め、
同項を同条第11項とし、
同項の次に次の1項を加える。
12 法第42条の5第1項第4号ロに規定する政令で定めるものは、軽油と灯油又は重油との混和の有無を識別するための溶剤を添加する機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
第27条の5第6項中
「第42条の5第1項第2号」を「第42条の5第1項第3号」に改め、
同項第1号中
「水力、地熱、太陽熱」を「アルコール」に、
「この項及び第11項」を「この項及び第15項」に改め、
「(ガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者をいう。第9項及び第11項において同じ。)」を削り、
同項を同条第10項とし、
同条第5項中
「第42条の5第1項第1号ハ」を「第42条の5第1項第2号ホ」に改め、
同項を同条第8項とし、
同項の次に次の1項を加える。
9 法第42条の5第1項第2号ヘに規定する政令で定めるものは、一般電気事業者(電気事業法第2条第2項に規定する一般電気事業者をいう。第13項において同じ。)又は一般ガス事業者(ガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者をいう。次項及び第15項において同じ。)と電気又はガスの供給を受ける者との間で締結される契約(電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するものとして大蔵省令で定めるものに限る。)に基づき供給される電気又はガスを利用するために必要な機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
第27条の5第4項中
「第42条の5第1項第1号ロ」を「第42条の5第1項第2号ニ」に改め、
「、廃熱の回収利用」を削り、
「消費の節減」を「効率的利用」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第3項中
「第42条の5第1項第1号イ」を「第42条の5第1項第2号ハ」に、
「設備」を「減価償却資産」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第2項の次に次の3項を加える。
3 法第42条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、太陽光等(太陽光、太陽熱、風力、水力及び地熱をいう。第15項において同じ。)をエネルギー源として利用するために必要な機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
4 法第42条の5第1項第2号イに規定する政令で定めるものは、廃熱を製造工程において回収利用することができるように製造方法又は加工方法を改良した機械その他の減価償却資産で、エネルギー資源の消費を節減することに著しく寄与するものとして大蔵大臣が指定するものとする。
5 法第42条の5第1項第2号ロに規定する政令で定めるものは、廃熱又は排ガスの圧力を利用するために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産で、エネルギー資源の消費の節減に資する効果が著しいものとして大蔵大臣が指定するものとする。
第27条の6第7項を削り、
同条第8項を同条第7項とし、
同条第9項中
「及び第12項」を「及び第11項」に改め、
「(当該供用廃止設備が輸入機器(法第42条の6第1項に規定する輸入機器をいう。次項、第12項及び第13項において同じ。)である場合には、100分の8.4)」を削り、
同項を同条第8項とし、
同条第10項中
「(当該他の供用廃止設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)」及び「(当該供用廃止設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)」を削り、
同項を同条第9項とし、
同条第11項中
「第9項」を「第8項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第12項中
「(当該供用廃止設備が輸入機器である場合には、100分の8.4)」を削り、
「第9項」を「第8項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第13項第4号中
「当該電子機器利用設備が輸入機器である場合にはその旨」を削り、
同項を同条第12項とし、
同条第14項を同条第13項とする。
第27条の7第5項中
「事業は、サービス業のうち」を「飲食店業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する飲食店業とし、同欄に規定する政令で定めるサービス業は」に、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項」を「同項」に、
「事業とする」を「サービス業とする」に改め、
同条第6項第3号中
「事業」を「サービス業」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.第1号に掲げる法人以外の法人で法第42条の7第1項の表の第5号の上欄に規定する飲食店業を営む法人 機械及び装置並びに器具及び備品で当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして大蔵大臣の指定するもの
第27条の7の次に次の1条を加える。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除)
第27条の8 法第42条の8第1項に規定する政令で定める事業は、電気業、ガス業、熱供給業及び鉱業とする。
2 法第42条の8第1項に規定する政令で定める法人は、当該適用年度の総収入金額(固定資産又は有価証券の譲渡に係るものを除く。)のうちに当該適用年度の法人税法の施行地内において営む製造業(同項に規定する製造業をいう。)に係る収入金額(固定資産又は有価証券の譲渡に係るものを除く。)の占める割合が100分の50を超える法人とする。
3 法第42条の8第1項に規定する政令で定める輸入の委託は、その委託を行う者が、輸入促進対象製品の輸入(次項第2号から第8号までに該当するものを除く。以下この項において同じ。)を行う者に対し、直接その取得する当該輸入促進対象製品を指定して行う輸入の委託(その委託を受けた者から当該輸入の委託を受けて輸入を行つたことを証する書類の交付を受けている場合に限る。)とする。
4 法第42条の8第1項に規定する政令で定める輸入は、次に掲げる輸入のいずれかに該当するものとする。
1.前項に規定する輸入の委託を受けて行う輸入促進対象製品の輸入
2.無償による輸入促進対象製品の輸入
3.関税定率法第14条第10号本文、第11号前段、第13号又は第14号前段に掲げる物品に該当する輸入促進対象製品の輸入
4.関税定率法第17条第1項各号に掲げる物品に該当する輸入促進対象製品の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第13条2項の手続がされたものの輸入
5.輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第3項に規定する課税済内貨原材料と同種の外貨原材料に該当する輸入促進対象製品の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第21条の手続がされたものの輸入
6.自己が輸出をした輸入促進対象製品の返品その他の事由による輸入
7.その輸入の時において、輸出(その性質及び形状を変えないで行うものに限る。)の相手先が定まつている輸入促進対象製品の輸入
8.加工又は修繕のために輸出をした輸入促進対象製品の輸入
5 法第42条の8第4項第1号に規定する政令で定める金額は、一の種類の輸入促進対象製品ごとに、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 当該製造業者が当該適用年度において輸入(法第42条の8第1項に規定する輸入をいう。以下この条において同じ。)を行つた輸入促進対象製品で基準年度において購入した間接輸入品(他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品でその輸入の時における性質及び形状を変えないで購入したものをいう。以下この項において同じ。)と同種のものの製品輸入額の合計額
ロ 当該製造業者が基準年度において輸入を行つた輸入促進対象製品で基準年度において購入した当該間接輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額(基準年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを基準年度の月数で除して計算した金額)
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 当該製造業者が基準年度において購入した当該間接輸入品に係る製品輸入額の合計額(基準年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを基準年度の月数で除して計算した金額)
ロ 当該製造業者が当該適用年度において購入した間接輸入品で基準年度において購入した当該間接輸入品と同種のものに係る製品輸入額の合計額
6 前項第2号に掲げる金額を計算する場合には、同号の製品輸入額に代えて取得価額(法人税法施行令第32条第1項第1号又は第54条第1項第1号の規定により計算した取得価額をいう。)によることができる。
7 法第42条の8第4項第2号に規定する政令で定めるる特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
1.二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出資金額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係
2.二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれの発行済株式等の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有される関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3.当該製造業者と個人(当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)との間に同条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係がある場合における当該製造業者と当該個人との関係
4.当該製造業者と他の者(ハに掲げる事実にあつては、法人に限る。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、これらの者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ロ 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
ハ 当該他方の者の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
8 前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式の数又は出資の金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
9 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
1.前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の株式の数又は出資の金額が前項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数又は出資の金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそのぞれ計算した割合の合計割合)
2.前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50以上の株式の数又は出資の金額が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数又は出資の金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
10 第8項の規定は、第7項第2号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
11 法第42条の8第4項第2号に規定する政令で定める金額は、一の種類の輸入促進対象製品ごとに、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 当該製造業者が当該適用年度において輸入を行つた輸入促進対象製品のうち特殊関係者が基準年度において輸入を行つた輸入促進対象製品と同種のもので、当該特殊関係者に販売(その輸入の時における性質及び形状を変えないで行う輸入促進対象製品の販売に限る。ロにおいて同じ。)をするもの(以下この項において「振替輸入品」という。)の製品輸入額の合計額
ロ 当該製造業者が基準年度において輸入を行つた輸入促進対象製品のうち当該適用年度において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のもので、当該特殊関係者に販売をするものの製品輸入額の合計額(基準年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを基準年度の月数で除して計算した金額)
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 基準年度において当該特殊関係者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該製造業者が当該適用年度において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額(基準年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを基準年度の月数で除して計算した金額)
ロ 当該特殊関係者が当該適用年度において輸入を行つた輸入促進対象製品で当該製造業者が当該適用年度において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額
12 法第42条の8第4項の規定を適用する場合において、同項第2号に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、当該適用年度開始の日における現況によるものとする。
13 法第42条の8第5項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める時は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める時とする。
1.委託販売のための輸入である場合 当該輸入に係る輸入促進対象製品が法人税法の施行地内において販売された時
2.その輸入につき、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条の3第1項の規定の適用を受けるため輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の4の手続がされた場合 当該輸入に係る輸入促進対象製品が法人税法の施行地内において販売され、事業の用に供され、又は同項に規定する期間が経過したことにより、その適用を受けないこととなつた時
14 法第42条の8第6項第1号に規定する政令で定めるものは、その設立の日を含む事業年度開始の日が平成2年4月1日以後である法人のみにより行われる合併以外の合併による設立とする。
15 法第42条の8第6項第2号に規定する政令で定めるものは、関税定率法別表又は関税暫定措置法別表第1に定める税率が無税とされている機械類、電気機器、光学機器、光学工業製品、紙製品、車両、家具その他の製品(次に掲げるものを除く。)のうち、通商産業大臣が大蔵大臣と協議して指定する製品とする。
1.関税定率法第21条第1項その他の法令の規定により原則として輸入をしてはならないこととされている製品
2.輸入貿易管理令第3条第1項の規定により輸入の割当てを受けるべきものとして公表されている製品又は関税定率法第9条の3第1項(関税暫定措置法第8条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける製品
3.輸入量に比し法人税法の施行地内における生産量が極めて少ない製品
4.貴金属その他の製品で国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しいもの
5.紙幣、有価証券、切手、書画、こつとうその他輸入の促進を図ることが適当でない製品
16 法第42条の8第1項に規定する製造用特定機械(以下この項において「製造用特定機械」という。)が二以上ある場合で同条第1項後段の適用があるときのそれぞれの製造用特定機械に係る同項の特別償却限度額(以下この項において「調整特別償却限度額」という。)は、当該適用年度のその合計額が同項後段の規定により限度とされる金額を超えない範囲内で、当該製造用特定機械に係る同項本文の特別償却限度額以内の金額で製造業者がその調整特別償却限度額とした金額とする。
17 製造業者が次の各号に掲げる法人に該当する場合における法第42条の8第1項第2号に掲げる金額の計算については、当該製造業者の当該各号に規定する各事業年度の製品輸入額の合計額は、当該各号に定めるところによる。
1.合併後存続する法人で当該合併を適用年度において行つたもの 当該法人の平成元年4月1日を含む事業年度から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度については、当該各事業年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額とする。
イ 当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額
ロ 当該合併後存続する法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別製品輸入額の合計額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
2.合併後存続する法人で当該合併を平成元年4月1日を含む事業年度から適用年度の直前の事業年度までの事業年度において行つたもの 当該法人の同日を含む事業年度から当該合併の日を含む事業年度までの各事業年度については、当該各事業年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額とする。
イ 当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額
ロ 当該合併後存続する法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人に月別製品輸入額の合計額を合計した金額
3.合併により設立した法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この項において「基準被合併法人」という。)の事業年度を当該合併により設立した法人の事業年度とみなした場合における平成元年4月1日を含む事業年度から当該設立後最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度については、当該各事業年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額とする。
イ 基準被合併法人の当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額
ロ 基準被合併法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別製品輸入額の合計額を合計した金額
18 前項に規定する月別製品輸入額の合計額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度の製品輸入額の合計額をそれぞれ当該各事業年度の月数で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。
19 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.適用年度 法第42条の8第1項に規定する適用年度をいう。
2.輸入促進対象製品 法第42条の8第6項第2号に規定する輸入促進対象製品をいう。
3.製造業者 法第42条の8第1項に規定する製造業者をいう。
4.基準年度 法第42条の8第1項第2号に規定する基準年度をいう。
5.製品輸入額 法第42条の8第6項第3号に規定する製品輸入額をいう。
6.特殊関係者 法第42条の8第4項第2号に規定する特殊関係者をいう。
20 第5項、第11項、第17項及び第18項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第28条の2第3項第1号中
「掲げる法人」の下に「(これに準ずる法人として大蔵省令で定めるものを含む。)」を加える。
第28条の11を第28条の12とする。
第28条の10第1項第1号中
「28年間」を「30年間」に改め、
同項第2号中
「平成2年12月31日」を「平成4年12月31日」に、
「19年間」を「21年間」を改め、同項第3号中
「4年間」を「6年間」に改め、
同項第4号中
「過疎地域振興特別措置法第2条第2項」を「過疎地域活性化特別措置法第2条第2項」に、
「平成2年3月31日までの期間」を「5年間」に改め、
同項第5号中
「第6項」を「第8項」に、
「第9項」を「第11項」に改め、
同項第6号中
「第9項」を「第11項」に改め、
同条第2項中
「第2号の第1欄、同表の第4号の第1欄及び同表の第5号の第1欄に掲げる地区又は地域」を「第5号の第1欄に掲げる地区」に、
「これらの号」を「同号」に改め、
「第1号の第1欄」の下に「、同表の第2号の第1欄、同表の第4号の第1欄」を加え、
「同表の第1号又は第7号」を「これらの号」に改め、
同条第5項中
「過疎地域振興特別措置法第29条」を「過疎地域活性化特別措置法第30条」に改め、
同条第12項を同条第14項とし、
同条第11項中
「第7項」を「第9項」に、
「第8項」を「第10項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第10項中
「第7項」を「第9項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第9項中
「第6項」を「第8項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第6項から第8項までを2項ずつ繰り下げ、
同条第5項の次に次の2項を加え、同条を第28条の11とする。
6 法第45条第1項の表の第4号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、旅館業法第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち大蔵省令で定めるものを除く。)とする。
7 法第45条第1項の表の第4号の第3欄に規定する政令で定める建物は、前項に規定する事業の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準に満たすものに限る。)とする。
第28条の9の次に次の1条を加える。
(電波有効利用設備の範囲)
第28条の10 法第44条の6第1項に規定する政令で定めるものは、無線設備その他の設備のうちその使用する周波数の偏差、幅その他の電波の質の向上により混信を防止するための機能を高度化したもの又は電波の共同利用を可能とするもので、大蔵省令で定めるものとする。
2 法第44条の6第1項に規定する電波有効利用設備でその取得価額が政令で定める金額以上のものは、1台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が160万円以上のもの(これに準ずるものとして大蔵省令で定めるものを含む。)とする。
第29条の3第2項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第3項第2号中
「50平方メートル」を「55平方メートル」に、
「40平方メートル」を「45平方メートル」に改め、
同項第4号中
「55万円」を「75万円」に、
「60万円」を「80万円」に改める。
第29条の4第1項中
「第48条第1項の表の第1号の上欄」を「第48条第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「第48条第1項の表の第2号の上欄」を「第48条第1項第2号」に改める。
第30条の見出し中
「普通償却限度額の計算」を「償却限度額の計算の特例」に改め、
同条中
「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に、
「この条」を「この項」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 法第52条の2第2項に規定する政令で定める金額は、法第42条の8第1項後段の規定により限度とされる金額(第27条の8第16項に規定する場合における同項に規定する製造用特定機械にあつては、当該製造用特定機械に係る同項に規定する調整特別償却限度額)とする。
第31条を削り、
第3章第1節中
第30条の2を第31条とし、
第30条の次に次の1条を加える。
(準備金方式による特別償却)
第30条の2 前条第2項の規定は、法第52条の3第1項に規定する政令で定める金額について準用する。
第32条の見出しを
「(輸入製品国内市場開拓準備金)」に改め、
同条第1項から第4項までを次のように改める。
法第54条第1項に規定する政令で定める法人は、当該適用年度の総収入金額(固定資産又は有価証券の譲渡に係るものを除く。)のうちに当該適用年度の法人税法の施行地内において営む卸売及び小売業に係る収入金額(固定資産又は有価証券の譲渡に係るものを除く。)の占める割合が100分の50を超える法人とする。
2 法第54条第1項に規定する政令で定める輸入の委託は、その委託を行う者が輸入促進対象製品の輸入(次項第2号から第8号までに該当するものを除く。以下この項において同じ。)を行う者に対し、直接その取得する当該輸入促進対象製品を指定して行う輸入の委託(その委託を受けた者から当該輸入の委託を受けて輸入を行つたことを証する書類の交付を受けている場合に限る。)とする。
3 法第54条第1項に規定する政令で定める輸入は、次に掲げる輸入のいずれかに該当するものとする。
1.前項に規定する輸入の委託を受けて行う輸入促進対象製品の輸入
2.無償による輸入促進対象製品の輸入
3.関税定率法第14条第10号本文、第11号前段、第13号又は第14号前段に掲げる物品に該当する輸入促進対象製品の輸入
4.関税定率法第17条第1項各号に掲げる物品に該当する輸入促進対象製品で輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第13条第2項の手続がされたものの輸入
5.輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第3項に規定する課税済内貨原材料と同種の外貨原材料に該当する輸入促進対象製品で輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第21条の手続がされたものの輸入
6.自己が輸出をした輸入促進対象製品の返品その他の事由による輸入
7.その輸入の時において、輸出(その性質及び形状を変えないで行うものに限る。)の相手先が定まつている輸入促進対象製品の輸入
8.加工又は修繕のために輸出をした輸入促進対象製品の輸入
4 法第54条第3項第1号に規定する政令で定める金額は、一の種類の輸入促進対象製品ごとに、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 当該卸小売業者が当該適用年度において輸入(法第54条第1項に規定する輸入をいう。以下この条において同じ。)を行つた輸入促進対象製品で基準年度において購入した間接輸入品(他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品でその輸入の時における性質及び形状を変えないで購入したものをいう。以下この項において同じ。)と同種のものの製品輸入額の合計額
ロ 当該卸小売業者が基準年度において輸入を行つた輸入促進対象製品で基準年度において購入した当該間接輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額(基準年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを基準年度の月数で除して計算した金額)
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 当該卸小売業者が基準年度において購入した当該間接輸入品に係る製品輸入額の合計額(基準年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを基準年度の月数で除して計算した金額)
ロ 当該卸小売業者が当該適用年度において購入した間接輸入品で基準年度において購入した当該間接輸入品と同種のものに係る製品輸入額の合計額
第32条第7項から第12項までを削り、
同条第6項中
「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に、
「中小企業等海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第5項中
「中小企業等海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第4項の次に次の8項を加える。
5 前項第2号に掲げる金額を計算する場合には、同号の製品輸入額に代えて取得価額(法人税法施行令第32条第1項第1号又は第54条第1項第1号の規定により計算した取得価額をいう。)によることができる。
6 法第54条第3項第2号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
1.二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出資金額(以下この項において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係
2.二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれの発行済株式等の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有される関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3.当該卸小売業者と個人(当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)との間に同条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係がある場合における当該卸小売業者と当該個人との関係
4.当該卸小売業者と他の者(ハに掲げる事実にあつては、法人に限る。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、これらの者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ロ 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
ハ 当該他方の者の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
7 第27条の8第8項の規定は、前項第1号又は第2号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
8 法第54条第3項第2号に規定する政令で定める金額は、一の種類の輸入促進対象製品ごとに、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 当該卸小売業者が当該適用年度において輸入を行つた輸入促進対象製品のうち特殊関係者が基準年度において輸入を行つた輸入促進対象製品と同種のもので、当該特殊関係者に販売(その輸入の時における性質及び形状を変えないで行う輸入促進対象製品の販売に限る。ロにおいて同じ。)をするもの(以下この項において「振替輸入品」という。)の製品輸入額の合計額
ロ 当該卸小売業者が基準年度において輸入を行つた輸入促進対象製品のうち当該適用年度において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のもので、当該特殊関係者に販売をするものの製品輸入額の合計額(基準年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを基準年度の月数で除して計算した金額)
2.イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ 基準年度において当該特殊関係者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該卸小売業者が当該適用年度において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額(基準年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを基準年度の月数で除して計算した金額)
ロ 当該特殊関係者が当該適用年度において輸入を行つた輸入促進対象製品で当該卸小売業者が当該適用年度において輸入を行つた当該振替輸入品と同種のものの製品輸入額の合計額
9 法第54条第3項の規定を適用する場合において、同項第2号に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、当該適用年度開始の日における現況によるものとする。
10 法第54条第4項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める時は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める時とする。
1.委託販売のための輸入である場合 当該輸入に係る輸入促進対象製品が法人税法の施行地内において販売された時
2.その輸入につき、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条の3第1項の規定の適用を受けるため輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の4の手続がされた場合 当該輸入に係る輸入促進対象製品が法人税法の施行地内において販売され、事業の用に供され、又は同項に規定する期間が経過したことにより、その適用を受けないこととなつた時
11 法第54条第5項第1号に規定する政令で定めるものは、その設立の日を含む事業年度開始の日が平成2年4月1日以後である法人のみにより行われる合併以外の合併による設立とする。
12 法第54条第5項第2号に規定する政令で定めるものは、関税定率法別表又は関税暫定措置法別表第1に定める税率が無税とされている機械類、電気機器、光学機器、化学工業製品、紙製品、車両、家具その他の製品(次に掲げるものを除く。)のうち、通商産業大臣が大蔵大臣と協議して指定する製品とする。
1.関税定率法第21条第1項その他の法令の規定により原則として輸入をしてはならないこととされている製品
2.輸入貿易管理令第3条第1項の規定により輸入の割当てを受けるべきものとして公表されている製品又は関税定率法第9条の3第1項(関税暫定措置法第8条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける製品
3.輸入量に比し法人税法の施行地内における生産量が極めて少ない製品
4.貴金属その他の製品で国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しいもの
5.紙幣、有価証券、切手、書画、こつとうその他輸入の促進を図ることが適当でない製品
第32条に次の4項を加える。
15 卸小売業者が次の各号に掲げる法人に該当する場合における法第54条第1項第2号に掲げる金額の計算については、当該卸小売業者の当該各号に規定する各事業年度の製品輸入額の合計額は、当該各号に定めるところによる。
1.合併後存続する法人で当該合併を適用年度において行つたもの 当該法人の平成元年4月1日を含む事業年度から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度については、当該各事業年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額とする。
イ 当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額
ロ 当該合併後存続する法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別製品輸入額の合計額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
2.合併後存続する法人で当該合併を平成元年4月1日を含む事業年度から適用年度の直前の事業年度までの事業年度において行つたもの 当該法人の同日を含む事業年度から当該合併の日を含む事業年度までの各事業年度については、当該各事業年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額とする。
イ 当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額
ロ 当該合併後存続する法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別製品輸入額の合計額を合計した金額
3.合併により設立した法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この項において「基準被合併法人」という。)の事業年度を当該合併により設立した法人の事業年度とみなした場合における平成元年4月1日を含む事業年度から当該設立後最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度については、当該各事業年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額とする。
イ 基準被合併法人の当該各事業年度に係る製品輸入額の合計額
ロ 基準被合併法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別製品輸入額の合計額を合計した金額
16 前項に規定する月別製品輸入額の合計額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度の製品輸入額の合計額をそれぞれ当該各事業年度の月数で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。
17 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.適用年度 法第54条第1項に規定する適用年度をいう。
2.輸入促進対象製品 法第54条第5項第2号に規定する輸入促進対象製品をいう。
3.卸小売業者 法第54条第1項に規定する法人をいう。
4.基準年度 法第54条第1項第2号に規定する基準年度をいう。
5.製品輸入額 法第54条第5項第3号に規定する製品輸入額をいう。
6.特殊関係者 法第54条第3項第2号に規定する特殊関係者をいう。
18 第4項、第8項、第15項及び第16項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第32条の2第1項第1号中
「5億円」を「8億円」に改め、
同条第6項第2号中
「25億円」を「40億円」に改め、
同条第12項を次のように改める。
12 法第55条第2項第9号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(これに付随して行われる行為を含む。)とする。
1.資源の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査
2.植林予定地域の測量、土壌調査その他の植林の可能性の調査及び育苗
第32条の2第13項第1号イ中
「資源探鉱事業」の下に「(法第55条第2項第9号に規定する資源の探鉱等の事業をいう。次号において同じ。)」を加え、
同条第24項中
「前条第5項及び第6項」を「前条第13項及び第14項」に、
「前条第6項第1号」を「前条第14項第1号」に改める。
第32条の4第3項、第32条の5第4項、第32条の6、第32条の7第7項及び第32条の8第6項中
「第32条第5項及び第6項」を「第32条第13項及び第14項」に、
「第32条第6項第1号」を「第32条第14項第1号」に改める。
第32条の9第1項中
「第55条の8第1項第1号」を「第56条第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「第32条第5項及び第6項」を「第32条第13項及び第14項」に、
「第55条の8第1項」を「第56条第1項」に、
「第32条第6項第1号」を「第32条第14項第1号」に、
「第55条の8第1項第2号」を「第56条第1項第2号」に改める。
第32条の10を削る。
第32条の11第3項中
「第32条第5項及び第6項」を「第32条第13項及び第14項」に改め、
同条第32条の10とする。
第32条の12第5項中
「第32条第5項及び第6項」を「第32条第13項及び第14項」に、
「第32条第6項第1号」を「第32条第14項第1号」に改め、
同条を第32条の11とする。
第32条の13第6項中
「第32条第5項及び第6項」を「第32条第13項及び第14項」に、
「第32条第6項第1号」を「第32条第14項第1号」に改め、
同条を第32条の12とする。
第32条の14第9項中
「第32条第5項及び第6項」を「第32条第13項及び第14項」に、
「第32条第6項第1号」を「第32条第14項第1号」に改め、
同条を第32条の13とする。
第32条の15を削る。
第33条第10項中
「第32条第5項及び第6項」を「第32条第13項及び第14項」に、
「第32条第6項第1号」を「第32条第14項第1号」に改める。
第33条の3第1項中
「第57条の3第1項第1号」を「第57条の3第1項第1号イ」に改め、
同条第2項中
「第57条の3第1項第2号」を「第57条の3第1項第1号ロ」に改め、
同条第4項中
「第32条第5項及び第6項」を「第32条第13項及び第14項」に、
「第32条第6項第1号」を「第32条第14項第1号」に改め、
同条第5項中
「同項第2号」を「同項第1号ロ」に改める。
第33条の6中
「第57条の7」を「第57条の8」に改め、
第3章第2節中同条を第33条の7とする。
第33条の5中
「第57条の5第1項」を「第57条の6第1項」に改め、
同条を第33条の6とする。
第33条の4第1項中
「第57条の4第1項」を「第57条の5第1項」に改め、
同条第2項中
「第57条の4第1項」を「第57条の5第1項」に改め、
同項第13号を同項第14号とし、
同項第12号を同項第13号とし、
同項第11号の次に次の1号を加える。
12.偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第7号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
第33条の4第3項中
「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、
同項第10号中
「若しくは第11号」を「、第11号若しくは第12号」に改め、
同項第13号中
「前項第12号」を「前項第13号」に改め、
同項第14号中
「前項第13号」を「前項第14号」に改め、
同条第4項中
「第57条の4第1項」を「第57条の5第1項」に改め、
同条第5項中
「第57条の4第1項」を「第57条の5第1項」に、
「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、
同条第6項中
「第57条の4第1項」を「第57条の5第1項」に、
「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に、
「第57条の4第6項」を「第57条の5第6項」に改め、
同条第7項中
「第57条の4第1項」を「第57条の5第1項」に改め、
同条第8項中
「第57条の4第2項」を「第57条の5第2項」に、
「掲げる割合」を「定める割合」に、
「第57条の4第1項第7号」を「第57条の5第1項第7号」に改め、
同条第9項を次のように改める。
9 法第57条の5第4項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうち払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
1.農業協同組合連合会が行う第2項第4号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 100分の133
2.農業協同組合連合会が行う第2項第12号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 100分の132
3.共済水産業協同組合連合会が行う第2項第3号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 100分の118
第33条の4第10項中
「第57条の4第5項」を「第57条の5第5項」に改め、
同条第11項中
「第57条の4第5項」を「第57条の5第5項」に、
「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に、
「第57条の4第2項」を「第57条の5第2項」に、
「第57条の4第3項」を「第57条の5第3項」に改め、
同条第12項中
「第57条の4第5項」を「第57条の5第5項」に、
「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、
同項第1号中
「第57条の4第2項」を「第57条の5第2項」に改め、
同項第2号中
「第57条の4第4項」を「第57条の5第4項」に改め、
同項第3号中
「第57条の4第4項」を「第57条の5第4項」に、
「第2項第13号」を「第2項第14号」に改め、
同条第13項中
「第57条の4第7項」を「第57条の5第7項」に改め、
同項第1号中
「第57条の4第6項」を「第57条の5第6項」に、
「第57条の4第1項」を「第57条の5第1項」に改め、
同項第2号中
「掲げる割合」を「定める割合」に、
「第57条の4第1項第5号」を「第57条の5第1項第5号」に改め、
同条を第33条の5とする。
第33条の3の次に次の1条を加える。
(原子力発電施設解体準備金)
第33条の4 法第57条の4第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
1.原子炉本体、核燃料物質(法第57条の4第2項に規定する核燃料物質をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(容器に封入され、又は容器と一体的に固型化された廃棄物を保管するための施設を除く。)並びに原子炉格納施設
2.前号に掲げる施設が設置される建物及びその附属設備(原子炉本体が設置される建物の基礎を除く。)
3.第1号に掲げる施設のほか、発電機その他の設備で前号に掲げる建物内に設置されるもの
2 法第57条の4第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する法人の申請に基づき、通商産業大臣が同項に規定する特定原子力発電施設(以下この条において「特定原子力発電施設」という。)に係る同号の解体費用の額の見積額として承認した金額とする。
3 前項の規定は、法第57条の4第1項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。
4 法第57条の4第2項に規定する政令で定める費用は、特定原子力発電施設に係る次に掲げる費用とする。
1.核燃料物質による汚染の除去に要する費用
2.解体に要する費用
3.核燃料物質によつて汚染された廃棄物の容器への封入その他の処理に要する費用
4.前号に規定する廃棄物以外の廃棄物の運搬及び処分に要する費用
5 法第57条の4第2項に規定する政令で定める割合は、第1号に掲げる電気の量の第2号に掲げる電気の量に占める割合(当該割合に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
1.当該特定原子力発電施設に係る発電の開始の日からその事業年度終了の日までの間に発生した電気の量
2.法第57条の4第1項に規定する法人の申請に基づき、通商産業大臣が当該特定原子力発電施設に係る発電予定期間において発生すると見込まれる電気の量として承認した電気量
6 法第57条の4第5項第2号に規定する政令で定める場合は、当該特定原子力発電施設に係る原子炉の運転の廃止につき電気事業法第8条第1項の規定のよる許可を受けた日から1年を経過する日までに、当該特定原子力発電施設について第4項第1号の汚染の除去に着手しない場合とする。
7 第32条第13項及び第14項の規定は、法第57条の4第1項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第6項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額の益金算入について準用する。この場合において、第32条第14項第1号中「解散した場合」とあるのは「解散した場合又は法第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設の同条第2項の解体が終了した場合若しくは第33条の4第6項に規定する場合」と、「当該解散の日」とあるのは「その該当することとなつた日」と読み替えるものとする。
第34条第1項中
「、法第58条第1項」を「、同項」に改め、
同条第3項中
「第20条第2項第1号」を「第21条第2項第1号」に改める。
第34条の2第5項中
「第55条第2項第10号ハ」を「第55条第2項第12号ハ」に改め、
同条第10項中
「第32条第5項及び第6項」を「第32条第13項及び第14項」に、
「第32条第6項第1号」を「第32条第14項第1号」に改める。
第38条の3第11項第8号中
「同項第2号イ」の下に「又はハ」を加え、
同条第27項を同条第28項とし、
同条第26項を同条第27項とし、
同条第25項の次に次の1項を加える。
26 法第62条の2第3項第3号イに規定する法人が建物及び構築物を賃借の用に供するためにその敷地として取得した新規取得土地等は、同号イに規定する販売用土地等に含まれるものとする。
第39条の3第7項中
「平成元年12月31日」を「平成2年12月31日」に改める。
第39条の7第5項第2号中
「過疎地域振興特別措置法第2条第1項」を「過疎地域活性化特別措置法第2条第1項」に、
「同法第29条」を「同法第30条」に改め、
同条第7項第2号中
「土地」の下に「(その事業の施行地区が同条第1項第2号に掲げる再開発地区計画の区域内である場合には、当該都市計画施設又は都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地)」を加え、
同条第8項を次のように改める。
8 法第65条の7第1項の表の第12号の上欄のロに規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域で都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められたものとする。
1.都市計画法第8条第1項第3号に掲げる高度利用地区
2.都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる再開発地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該再開発地区計画の区域について定められた都市再開発法第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画において、同条第3項第2号に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度又は建築物その他の工作物の高さの最低限度(ロにおいて「建築物の敷地面積に関する制限等」という。)が定められていること。
ロ 当該再開発地区整備計画の区域において建築基準法第68条の2第1項の規定により、条例で、当該再開発地区整備計画の内容として定められた建築物の敷地面積に関する制限等が同項の制限として定められていること。
第39条の8第3項中
「同項第1号又は第2号」を「同項各号」に、
同条第4項中
「同条第1項第1号又は第2号」を「同条第1項各号」に改める。
第39条の14第1項第1号中
「第57条の4、第57条の7」を「第57条の5、第57条の8」に改め、
同条第7項中
「第57条の4」を「第57条の5」に改める。
第39条の25第3項を次のように改める。
3 法第67条の3第1項第2号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。
第39条の30第1項中
「法人税法第2条第22号に規定する」を削る。
第40条の3第1項第2号中
ハをニとし、
ロの次に次のように加える。
第40条の4第3項第4号中
「又は文化財保護法第2条第1項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)」を削り、
同項第7号を同項第10号とし、
同項第6号を同項第9号とし、
同項第5号を同項第8号とし、
同項第4号の次に次の3号を加える。
5.文化財保護法第2条第1項に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
6.開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
7.自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして大蔵省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
第40条の8第1項中
「区域内に存する立木」の下に「(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第1項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木を除く。次項及び第40条の10第2項において同じ。)」を加える。
第40条の9第1項中
「区域内にある土地」の下に「(森林保健施設の整備に係る地区内にある土地を除く。)」を加える。
第44条の3中
「行う法人」の下に「で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」を加え、
同条に次の各号を加える。
1.当該法人の発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の3分の1を超える数又は金額が法人税法別表第1第1号に掲げる法人により所有され、又は出資若しくは拠出されていること。
2.当該法人の発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の1以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされていること。
第44条の4第1項中
「次に掲げる事業」を「次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める処分は、当該各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める処分」に改め、
同項第1号中
「改築」を「改築 当該承認」に改め、
同項第2号中
「改築」を「改築 都市計画法第59条第4項の規定による認可」に改め、
同項第3号中
「改築」を「改築 当該承認」に改め、
同項第4号中
「河川工事」を「河川工事 当該承認」に改め、
同項第5号中
「による砂防工事」を「第4条の規定による制限に係る許可を受けて行う同法による砂防工事 当該許可」に改め、
同項第6号中
「地すべり防止工事」を「地すべり防止工事 当該承認」に改め、
同項第7号中
「急傾斜地崩壊防止工事」を「急傾斜地崩壊防止工事 都市計画法第59条第4項の規定による認可」に改め、
同項第8号中
「工事」を「工事 当該承認」に改める。
第5章中
第51条の次に次の2条を加える。
(印紙税の税率等の特例の対象となる約束手形の要件等)
第52条 法第91条第1項第3号に規定する政令で定める期間は、9月とする。
2 法第91条第2項第1号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人(同号に規定する証券取引所に上場されている株式の発行者である法人を除く。)とする。
1.法第91条第1項の規定の適用を受けようとする約束手形を振り出す時において、証券取引法第24条第1項の規定により直近の3年間継続して同項に規定する有価証券報告書を提出している法人
2.前号に掲げる法人が除くほか、外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第6号に掲げる資本取引(前号に規定する約束手形に係るものに限る。以下この号において同じ。)につき、同項の規定による届出をして当該資本取引ができることになつた法人(外国為替管理令(昭和55年政令第260号)第12条第4項の規定に基づき、当該資本取引が当該届出を要しないものとして指定を受けた法人を含む。)
3 法第91条第2項第2号の規定による届出は、次の掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1.届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
2.届出者の代表者の氏名
3.前項第1号に規定する約束手形に係る業務を開始しようとする年月日(法第91条第2項第2号ロに掲げる者にあつては、同号ロに規定する承認を受けた年月日)
4.前項第1号に規定する約束手形に係る業務(法第91条第2項第3号の約束手形の買取り又は同項第4号の約束手形の買取りの媒介等に限る。)を行おうとする営業所又は事務所の名称及び所在地
5.その他参考となるべき事項
4 前項の規定による届出をした者は、当該届出をした事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を記載した書面を国税庁長官に提出しなければならない。
5 法第91条第2項第2号イに規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び商工組合中央金庫とする。
(単位未満株式に係る有価証券取引税の納付の手続等)
第53条 法第93条第1項の規定の適用を受ける発行法人(同項に規定する発行法人をいう。以下この条において同じ。)は、同項に規定する期限までに、国税通則法第34条第1項に規定する納付書及び次に掲げる事項を記載した徴収高計算書を添えて、当該徴収高計算書に記載した有価証券取引税額に相当する有価証券取引税を納付しなければならない。
1.当該発行法人の名称及びその本店の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
2.その月中に法第93条第1項の譲渡があつた単位未満株式(同項に規定する単位未満株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡価額の合計額及び有価証券取引税額(有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)の規定により有価証券取引税を課されない場合には、当該単位未満株式の譲渡価額の合計額)
3.その他参考となるべき事項
2 法第93条第1項の規定の適用を受ける発行法人は、同条第2項の規定により読み替えて適用される有価証券取引税法第20条の規定による帳簿を備え付け、当該帳簿に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.法第93条第1項の譲渡があつた単位未満株式の銘柄、買取価額、数量、買取先及び買取年月日
2.有価証券取引税額
別表
「第30条の2」を「第31条」に改め、
同表構築物の項中
| 上水道 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造のもの | 40 |
| コンクリート造及び鋳鉄造のもの | 24 |
」を「
| 上水道(鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造のものに限る。) | 40 |
」に改める。