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所得税法施行令の一部を改正する政令

  平成2・3・31・政令 92号  


内閣は、所得税法の一部を改正する法律(平成2年法律第12号)の施行に伴い、並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第17条、第49条第2項、第50条第1項、第76条第4項、第78条第2項第3号及び第3項、第161条第1号の2及び第8号ロ、第178条、第203条の3第2号並びに第203条の6の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第304条」を「第303条の2」に改める。

第55条中
「掲げる場所」を「定める場所」に改め、
同条第5号中
「第161条第2号、第3号」を「第161条第1号の2から第3号まで」に改める。

第133条の2第1項中
「租税特別措置法」の下に「第10条の5第1項(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却)又は」を加え、
同項第2号中
「行なつた」を「行つた」に改める。

第137条第1項第1号中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第211条第1号及び第2号中
「契約の内容」の下に「(同条第2項に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)」を加え、
同条第3号中
「契約の内容」の下に「(同条第2項に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。次号ロにおいて同じ。)」を加える。

第217条第1項第2号中
ヘをトとし、
ホの次に次のように加える。
ヘ 財団法人長寿社会開発センター

第217条の2第3項第4号中
「又は文化財保護法第2条第1項(定義」に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)」を削り、
同項第7号を同項第10号とし、
同項第6号を同項第9号とし、
同項第5号を同項第8号とし、
同項第4号の次に次の3号を加える。
5.文化財保護法第2条第1項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
6.開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
7.自然環境の保全のため野生動物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして大蔵省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給

第264条中
「第161条第8号」を「第161条第8号イ又はハ」に、
「、報酬又は年金」を「又は報酬」に改める。

第281条中
「同条第2号」を「同条第1号の2」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(国内にある土地等の譲渡による対価)
第281条の2 法第161条第1号の2(国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価(その金額が1億円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。

第285条の見出しを
「(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)」に改め、
同条第2項中
「第161条第8号ロ」を「第161条第8号ハ」に、
「前項各号」を「第1項各号」に、
「行なう」を「行う」に、
「行なつた」を「行つた」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 法第161条第8号ロに規定する政令で定める公的年金等は、第72条第2項第5号(外国の法令等に基づく一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)とする。

第292条第1項第2号中
「行なつた」を「行つた」に、
「第285条第2項」を「第285号条第3項」に改める。

第296条中
「第169条第4号」を「第169条第5号」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に改める。

第3編第3章第2節中
第304条の前に次の1条を加える。
(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
第303条の2 法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
1.映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第161条第2号(国内源泉所得)に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの
2.外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第161条第3号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの

第319条の3第1号中
「62500円」を「65000円」に改め、
同条第2号中
「37500円」を「40000円」に改める。

第319条の8第1号中
「60万円」を「105万円」に改め、
同条第2号中
「120万円」を「175万円」に、
「60万円」を「110万円」に改める。

第328条第3号中
「第161条第8号」を「第161条第8号イ又はハ」に、
「、報酬又は年金」を「又は報酬」に改める。

第329条第1項中
「第213条第1項第1号」を「第213条第1項第1号ロ」に、
「同号」を「同号ロ」に改め、
同条第2項中
「第213条第1項第2号」を「第213条第1項第1号ハ」に、
「同号」を「同号ハ」に改める。

第334条の見出し中
「、報酬又は年金」を「又は報酬」に改め、
同条中
「、報酬又は年金」を「又は報酬」に、
「同条第8号」を「同条第8号イ又はハ」に改める。

第345条第1項第3号中
「(同条第2項に規定する個人年金保険契約等を含む。)」を削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成2年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第3条 新令第217条第1項第2号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
 新令第217条の2第3項(特定公益信託の範囲)の規定は、個人が施行日以後に所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用し、個人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭については、なお従前の例による。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
第4条 新令第319条の3(公的年金等の金額から控除する金額の調整)又は第319条の8(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
(国税通則法施行令の一部改正)
第5条 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の一部を次のように改正する。
第5条第2号中
「、報酬又は年金」を「又は報酬」に改める。

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