(法第586条第2項第1号の7の地区等)
第54条の13の7 法第586条第2項第1号の7に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同号に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第30条の規定に基づいて新たに過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
2 法第586条第2項第1号の7に規定する政令で定める要件は、一の工業生産設備(ガス製造又は発電に係る設備を含む。第4項第1号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2100万円を超えるものであることとする。
3 法第586条第2項第1号の7に規定する製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、過疎地域活性化特別措置法第2条第2項の規定による公示の日から平成7年3月31日までの期間(当該期間内に第1項に規定する地区が当該地区に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い同法第30条の規定に基づいて過疎地域に該当しないこととなる場合には、当該期間の初日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の収得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下本条において「工場用の建物」という。)の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
4 法第586条第2項第1号の7に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
1.工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備
2.原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
3.製品の貯蔵又は搬出のための施設
4.廃棄物処理施設
5.試験研究のための施設
6.前各号に掲げるもののほか、自治省令で定める施設
5 法第586条第2項第1号の7に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち自治省令で定めるもの(以下本項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので自治省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
1.当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2100万円を超えるものであること。
2.当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
6 法第586条第2項第1号の7に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、過疎地域活性化特別措置法第2条第2項の規定による公示の日のから平成7年3月31日までの期間(当該期間内に、第1項に規定する地区が当該地区に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い同法第30条の規定に基づいて過疎地域に該当しないこととなる場合には、当該期間の初日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。