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過疎地域活性化特別措置法施行令

【目次】
  平成2・3・31・政令 91号==
改正平成3・3・30・政令 85号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
失効平成12・3・31


内閣は、過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準)
第1条 過疎地域活性化特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める収入は、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第17条の2第1項各号に掲げる売得金及び売上金に係る収益として得られる収入とする。この場合において、当該収益の額は、同条第2項に規定する金額とする。
 法第2条第1項に規定する政令で定める金額は、10億円とする。
 第1項の収入についての法第2条第1項の規定の適用については、同項に規定する収入の額は、昭和63年度(法第29条の規定により法第2条第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、昭和61年以降において最近に行われた国勢調査の結果による人口が公表された日の属する年度の前年度)の公営競技に係るものとする。
(沖縄県の市町村に関する特例)
第2条 沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1号の規定(法第29条の規定により読み替えて適用される同号の規定を含む。)の適用については、沖縄の統計法(1954年立法第43号)第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和35年の人口、昭和40年の人口及び昭和45年の人口は、それぞれ、同号に規定する国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和35年の人口、昭和40年の人口及び昭和45年の人口とみなす。
(市町村の廃置分合等があった場合における人口等の算定方法)
第3条 昭和35年10月2日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第1号に規定する数値を算定する場合(法第29条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)には、当該算定の基礎となる当該市町村の昭和35年の人口、昭和40年の人口、昭和45年の人口、昭和60年の人口又は昭和61年以降において国勢調査が行われた場合における当該国勢調査が行われた年の人口の算定方法は、次に定めるところによる。
1.廃置分合によって2以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。
2.廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
3.境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。
4.境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
 法第2条第1項第1号に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により算定するものとする。
1.法第2条第1項第1号イに規定する数値 小数点以下4位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下2位未満を順次四捨五入して得た数値とする。
2.法第2条第1項第1号ロ及びハに規定する数値 小数点以下3位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。
(市町村の廃置分合等があった場合における基準財政収入額等の算定方法)
第4条 昭和62年4月1日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第2号に規定する数値を算定する場合(法第29条の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)には、当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この項において「合併年度」という。)前の各年度の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
1.廃置分合によって2以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の合併年度前の各年度に係る地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
2.廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が合併年度前の各年度の4月1日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の例によりそれぞれ計算するものとする。
3.境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の合併年度前の各年度における地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が合併年度前の各年度の4月1日に存在したものと仮定して同法第9条第2号の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
4.境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が合併年度前の各年度の4月1日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の例により計算するものとする。
 法第2条第1項第2号に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により算定するものとする。
1.地方交付税法第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値 小数点以下5位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。
2.前号に規定する数値で昭和61年度から昭和63年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値 小数点以下2位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。
(過疎地域をその区域とする市町村の廃置分合等があった場合の法の適用)
第5条 法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村の廃置分合又は境界変更があった場合には、当該廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の区域で総理府令で定める基準に該当するものは、同条第1項に規定する過疎地域とみなして、法の規定を適用するものとする。
(教職員住宅の建築に要する経費の範囲及び算定基準)
第6条 法第11条第1項に規定する住宅の建築に要する経費の範囲は、本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあっては、買収費。以下この条において「工事費」という。)並びに事務費とする。
 前項の工事費は、同項の住宅の建築を行おうとする時における建築費を参酌して文部大臣が大蔵大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあっては、買収単価)に当該住宅の延べ面積を乗じて算定するものとする。ただし、その延べ面積は、各住宅一棟につき、60平方メートルに当該住宅一棟の戸数を乗じた面積を限度とする。
 第1項の事務費は、前項の規定により算定した工事費に100分の1を乗じて算定するものとする。
(地方債の対象となる施設等で政令で定めるもの)
第7条 法第12条第1項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人
2.出資金額の4分の3以上を市町村及び農業協同組合、漁業協同組合その他の営利を目的としない法人が出資することとなる法人
 法第12条第1項第1号の政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道は、次に掲げるものとする。
1.集落と集落又は集落と公共施設を結ぶ市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。)、農道、林道及び漁港関連道
2.産業の振興に資する施設と集落又は公共施設を結ぶ市町村道
3.おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とする農道
4.当該林道に係る森林の利用区域面積がおおむね30ヘクタール以上の林道
 法第12条第1項第3号の地場産業の振興に資する施設で政令で定めるものは、技能修得施設、試験研究施設、生産施設、加工施設及び流通販売施設とする。
 法第12条第1項第13号の集落の整備のための政令で定める用地及び住宅は、法第6条第1項の市町村計画に基づき、市町村が集落の整備の用に供する農地、宅地(移転跡地を含む。)及び公共用地並びに住宅(附帯設備を含む。)とする。
 法第12条第1項第14号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1.林業用として継続的な使用に供される作業路
2.農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設
3.商店街振興のために必要な共同利用施設
4.住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)及び渡船施設
5.除雪機械
6.簡易水道施設
7.母子健康センター
8.公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった学校給食の実施に必要な施設及び設備
9.小規模な公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の校舎で構造上危険な状態にあるため改築を要するもの(当該改築に係る建築計画が教育の充実を図るため必要な教室の構造の整備に関する事項を含むものに限る。)
(基幹道路の指定等)
第8条 法第14条第1項に規定する政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については建設大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。
 都道府県は、法第14条第1項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
 法第14条第2項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
 前項に規定する都道府県の権限は、第2項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第16号及び第17号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
 法第14条第2項に規定する都道府県が代わって行う権限のうち政令で定めるものは、道路法施行令第4条第1項第1号、第3号から第15号まで、第18号及び第20号から第24号までに掲げるものとする。
 都道府県知事は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法(昭和27年法律第180号)第47条の6第1項の規定による協定を締結しようとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第1号、第6号、第8号、第13号の2又は第18号の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
(公共下水道管理者の権限の代行)
第8条の2 都道府県は、法第14条の2第1項の規定により公共下水道の幹線管渠等の設置に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該公共下水道の名称、工事の区域又は区間、工事の内容及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
 法第14条の2第4項の規定により都道府県が公共下水道管理者に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1.下水道法(昭和33年法律第79号)第15条の規定により施設に関する工事の施行について協議し、及び当該工事を施行させること。
2.下水道法第16条の規定により施設に関する工事を行うことを承認し、及び同法第33条の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
3.下水道法第17条の規定により施設に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
4.下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項の規定により同項に規定する者と協議し、並びに同法第33条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
5.下水道法第32条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
6.下水道法第38条第1項若しくは第2項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、同条第2項第2号又は第3号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
7.下水道法第38条第4項及び第5項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
8.下水道法第41条の規定により協議すること。
 前項に規定する都道府県の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第5号に掲げる権限(損失の補償に係るものに限る。)及び同項第7号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
 都道府県は、法第14条の2第4項の規定により公共下水道管理者に代わって第2項第4号、第6号又は第8号の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該公共下水道管理者に通知しなければならない。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第9条 法第15条第5項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用)
第10条 法第29条の規定により読み替えて適用される法第2条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第10条(別表を含む。)、第11条第14条第4項から第6項まで、第15条第5項、第17条第2項及び第3項並びに第18条の規定を適用する場合には、これらの規定は、法第2条第2項の規定による公示の日の属する年度(以下この条において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(過疎地域振興特別措置法施行令の失効に伴う経過措置)
 法附則第7項から第9項までの規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第11条、第14条第1項及び第2項、第15条第5項並びに第27条の規定(以下この項において「旧過疎振興法関係規定」という。)に基づく旧過疎地域振興特別措置法施行令(昭和55年政令第50号)の規定は、この政令の施行の日以後も、旧過疎振興法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
(法第12条の規定が準用される旧過疎振興地域の市町村等)
 法附則第12項に規定する政令で定める市町村は、第2条及び第3条の規定により算定した法第2条第1項第1号イに規定する数値が正の数であり、かつ、第4条の規定により算定した法第2条第1項第2号に規定する3分の1の数値が1未満である市町村とする。
 
 内閣総理大臣は、法附則第12項の規定が適用される市町村を公示するものとする。
 
 前項の規定による公示に係る市町村は、法第6条の規定の例により、市町村活性化計画を定めなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、法第5条及び第7条の規定の例により、当該市町村の区域に係る活性化方針及び活性化計画を定めるものとする。
(地方税法施行令の一部改正)
 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第54条の13の6の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第1号の7の地区等)
第54条の13の7 法第586条第2項第1号の7に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同号に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第30条の規定に基づいて新たに過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
 法第586条第2項第1号の7に規定する政令で定める要件は、一の工業生産設備(ガス製造又は発電に係る設備を含む。第4項第1号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2100万円を超えるものであることとする。
 法第586条第2項第1号の7に規定する製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者で政令で定めるものは、過疎地域活性化特別措置法第2条第2項の規定による公示の日から平成7年3月31日までの期間(当該期間内に第1項に規定する地区が当該地区に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い同法第30条の規定に基づいて過疎地域に該当しないこととなる場合には、当該期間の初日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の収得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下本条において「工場用の建物」という。)の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る。)とする。
 法第586条第2項第1号の7に規定する政令で定める土地は、前項に規定する者が工場用の建物と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
1.工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備
2.原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
3.製品の貯蔵又は搬出のための施設
4.廃棄物処理施設
5.試験研究のための施設
6.前各号に掲げるもののほか、自治省令で定める施設
 法第586条第2項第1号の7に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち自治省令で定めるもの(以下本項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので自治省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
1.当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2100万円を超えるものであること。
2.当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
 法第586条第2項第1号の7に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設を新築し、又は増築した者で政令で定めるものは、過疎地域活性化特別措置法第2条第2項の規定による公示の日のから平成7年3月31日までの期間(当該期間内に、第1項に規定する地区が当該地区に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い同法第30条の規定に基づいて過疎地域に該当しないこととなる場合には、当該期間の初日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。)とする。

附則第16条の2の2の見出しを
「(第54条の13の7第3項の特例等)」に改め、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  平成2年4月1日において法第586条第2項第1号の7に規定する地区である地区が、同年3月31日において地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)による改正前の地方税法第586条第2項第1号ヌに掲げる地区であつた場合における第54条の13の7第3項の規定の適用については、同項中「過疎地域活性化特別措置法第2条第2項」とあるのは、「旧過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第2条第2項」とする。
(国有財産特別措置法施行令の一部改正)
 国有財産特別措置法施行令(昭和27年政令第264号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第2号中
「昭和65年3月31日」を「平成12年3月31日」に改める。

第1条の2第2項第3号中
「過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)」を「過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)」に改める。
(国土庁組織令の一部改正)
 国土庁組織令(昭和49年政令第225号)の一部を次のように改正する。
第8条第7号ワを次のように改める。
ワ 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)

第36条第7号中
「振興」を「活性化」に改める。
(義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律施行令の一部改正)
 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律施行令(昭和51年政令第34号)の一部次のように改正する。
第1条第4号中
「過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)」を「過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)」に改める。
(老人保健法施行令の一部改正)
10 老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)の一部を次のように改正する。
別表第2の第21号中
「過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第15条第1項第1号」を「過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第15条第1項第1号」に改める。

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