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関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  平成2・3・31・政令 87号  


内閣は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第17号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(関税法施行令の一部改正)
第1条 関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。
第11号第1号中
「輸出した場合の戻し税)」の下に「、第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)」を加え、
同条第2号中
「第7条第1項(アンモニア製造用揮発油等に係る関税の還付)、」を削る。
(関税定率法施行令の一部改正)
第2条 関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第10章 輸出貨物の製造用原料品の減免又はもどし税(第47条−第54条の10)」を
「第10章 輸出貨物の製造用原料品の減免税又は戻し税(第47条−第54条の10)
 第10章の2 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税(第54条の11−第54条の14)」に改める。

第4条第2項中
「第8条の6第5項」を「第8条の6第4項」に、
「払いもどし」を「払戻し」に改める。

第10章の章名中
「もどし税」を「戻し税」に改め、
同章の次に次の1章を加える。
第10章の2 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税
(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の手続)
第54条の11 法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物の際輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出して、その確認を受けなければならない。
 前項の貨物を輸入しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなけらばならない。
 税関長は、第1項の書面の提出があつたときは、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。
(再輸出の期間の延長の承認申請手続)
第54条の12 法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の税関長の承認をうけようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から1年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)
第54条の13 法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、同条の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額とする。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)
第54条の14 法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書に第54条の11第3項の規定により返付された書面及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを輸出申告をした税関の税関長に提出しなければならない。

第57条第3号を削る
(関税暫定措置法施行令の一部改正)
第3条 関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第6章 アンモニア製造用揮発油等に係る関税の還付(第16条−第19条の6)」を
「第6章 削除」に、
「第20条の3」を「第20条の4」に改める。

第4条を次のように改める。
(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)
第4条 法の別表第1(A)第2106・90号の四の(一)に規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替え」という。)の証明をしようとする者は、当該証明に係る物品の輸入申告に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
1.当該物品の詰替え後の形状及び容器ともの1個の重量
2.当該物品の詰替えの方法及びその場所
3.その他参考となるべき事項

第5条第2号中
「又はカプロラクタム」を「、カプロラクタム又はアンモニア」に改める。

第9条中
「各上欄」を「上欄」に、
「その各下欄」を「同表の下欄」に改める。

第11条第1号から第3号までを削り、
同条第4号中
「前3号に掲げる航空機」を「双発式飛行機(公称推力が5重量トン以上のターボジェットエンジンを2基有するものに限る。)、三発式ターボジェット飛行機又は四発式飛行機」に改め、
同号を同条第1号とし、
同条第5号中
「のうち次に掲げるもの(これを構成する部分品を含む。)」を「で次に掲げる物品を構成するもの」に改め、
同号イ中
「の部分品」を削り、
同号ロ中
「回転翼、プロペラの部分品並びに回転翼及びプロペラ」を「プロペラ、回転翼並びにこれら」に改め、
同号ト中
「高度計(電波高度計を除く。)、速度計、昇降計、回転計、温度計、電圧計、電流計又は真空計の部分品及びこれらの計器以外の」を削り、
同号チ、ル及びヲ中
「の部分品」を削り、
同号を同条第2号とし、
同条第6号中
「前各号」を「前2号」に、
「及びその部分品」を「の部分品」に改め、
同号を同条3号とし、
同条第7号を同条第4号とする。

第13条中
「第11条第7号」を「第11条第4号」に改める。

第14条第1号及び第2号を削り、
同条第3号中
「前2号に掲げるもの」を「人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケット又はこれを開発するためのロケット(以下この条において「人工衛星等」という。)に改め、同号を同条第1号とし、
同条第4号中
「第1号又は第2号に掲げる物品」を「人工衛生等」に、
「及びその部分品」を「の部分品」に改め、
同号ロ中
「並びにこれらの部分品」を「の部分品」に改め、
同号を同条第2号とし、
同条第5号中
「第1号から第3号までに掲げる物品」を「人工衛星等及びその部分品」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第6号を同条第4号とする。

第15条中
「前条第6号」を「前条第4号」に改める。

「第6章 アンモニア製造用揮発油等に係る関税の還付」を「第6章削除」に改める。

第19条の2から第19条の6までを削る。

第20条中
「168円」を「77円」に改める。

第20条の2第1項第2号中
「第7条第4項」を「第7条の2第1項」に改め、
同条第2項を次のように改める。
 前項の承認を受けた者は、同項各号に掲げる事項(数量に係る部分を除く。)について変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を同項の税関長に提出しなければならない。

第20条の3を次のように改める。
(使用数量等の届出等)
第20条の3 法第7条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.同一月中に法第7条の2第1項の用途に使用した揮発油の数量、規格及び入手先並びに当該数量の計算の基礎
2.同一月中揮発油を原料として製造したガスの熱量及び数量
3.法第7条の2第1項の規定により税関長の承認を受けた製造工場の名称及び所在地
 税関は、法第7条の2第2項の届出書の提出があつた場合において、その記載事項につき確認したときは、当該届出書を提出した者に確認書を交付するものとする。

第7章中
第20条の3の次に次の1条を加える。
(関税還付の手続)
第20条の4 法第7条の2第1項の規定により関税の還付を受けようとする者は、前条第2項に規定する確認書の交付があつた日から6月以内に、還付を受けようとする金額及びその算出の根拠を記載した申請書に当該確認書を添付して、これを同項の税関に提出しなければならない。

第21条の6第1項の表第1号中
「140円」を「129円」に、
「203円」を「206円」に、
「209円」を「192円」に改め、
同表第2号中
「138円」を「127円」に改め、
同表第3号中
「143円」を「132円」に改め、
同表第4号中
「141円」を「130円」に改め、
同表第5号中
「235円」を「217円」に、
「199円」を「183円」に改め、
同表第6号中
「117円」を「107円」に改め、
同表第7号中
「168円」を「155円」に改め、
同表第9号中
「359円」を「363円」に改め、
同表第10号中
「253円」を「233円」に改め、
同表第11号
「165円」を「152円」に改め、
同表第12号中
「又はカプロラクタム」を「、カプロラクタム又はアンモニア」に、
「166円」を「153円」に改め、
同表第13号中
「358円」を「362円」に改め、
同条第3項を次のように改める。
 法第7条の3第4項に規定する製造工場のシクロヘキサン、カプロラクタム又はアンモニア(以下この項において「シクロヘキサン等」という。)の製造工程において揮発油を分解して製造された混合ガス(容量割合において水素及び一酸化炭素を主成分とするものをいう。以下この項において同じ。)又は水素ガス(容量割合において水素を主成分とするもので当該混合ガスを原料として一酸化炭素転化炉において製造されたもの又はその精製ガスをいう。以下この項において同じ。)が当該製造工程において燃料として使用され、又はシクロヘキサン等の製造用以外の用途に使用されたときは、同条第4項の還付の対象となる揮発油の数量は、水素製造設備の分解炉に投入された揮発油の数量からこれらの用途に使用された混合ガス又は水素ガスの数量に対応する揮発油の数量を控除した数量とする。

第21条の7第2項中
「第19条の4第2項」を「第20条の2第2項」に改める。

第21条の8中
「第19条の5」を「第20条の3」に、
「第19条の6」を「第20条の4」に改め、
「又は石油ガス」を削り、
「製品の品名」を「ガスの熱量」に改める。

第21条の15第2項中
「第19条の4第2項」を「第20条の2第2項」に改める。

第21条の16第2項中
「第19条の5第2項」を「第20条の3第2項」に改める。

第21条の17中
「第19条の6」を「第20条の4」に改める。

第21条の29の表第2号中
「セファロスポリン系抗生物質の中間物(セフェム環を有するものに限る。)」を「ペーターラクタム系抗生物質の中間物(セフェム環、ペナム環又はオキサセフェム環を有するものに限る。)」に改める。

第22条の6第2項中
「第113号、第116号、第120号、第122号、第125号、第129号、第135号、第136号」を「第115号、第119号、第121号、第124号、第128号、第134号、第135号、第138号」に改める。

第22条の14第3項中
「、32の項」を削り、
「から108の項まで」を「、107の項、108の項」に改める。

第22条の15第1項中
「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改め、
同項第1号中
「から33の項まで」を「、33の項」に改め、
「55の項」の下に「、56の2の項」を加え、
「、110項」を削り、
同項第2号中
「54の項」の下に「、56の2の項」を加える。

第22条の19中
第17号を削り、
第18号を第17号とし、
第19号を第18号とし、
第20号から第30号までを削る。

第22条の20第1項第1号中
「(前条第20号から第26号まで及び第28号から第30号までに掲げるものに係る場合にあつては、その品名、規格、製造番号、数量及び価格並びにその原産地)」を削り、
同項第3号中
「、第13号」を「及び第13号」に改め、
「及び第20号から第30号まで」を削り、
同条第4項中
「第16号から第30号まで」を「第16号から第18号まで」に改め、
「、第10条の2第1号中
「型式及び数量」とあるのは、当該物品が前条第20号から第26号まで及び第28号から第30号までに掲げる物品であるときは「型式、製造番号及び数量」と」を削り、
「、第17号又は第19号」を「又は第18号」に、
「同条第18号」を「同条第17号」に改める。

別表第1を次のように改める。
別表第1(第9条関係)
利用品名
核燃料物質の製錬、加工及び再処理(核燃料物質の被覆材の加工を含む。)使用済み核燃料物質の再処理設備

別表第2中
第113号を削り、
第114号を第113号とし、
第115号から第138号までを1号ずつ繰り上げ、
第139号を第138号とし、
同号の次に次の1号を加える。
139ミャンマー

別表第4の二の項中
「第2804・61号」を「第2804・61号の二」に改め、
同表32の項を次のように改める。
 32削除 

別表第4の33の項中
「(32の項の品目の欄に掲げるものを除く。)」を削り、
同表の56の項の次に次のように加える。
56の2関税率表第4421・90号に掲げる物品のうち
 マッチの軸木以外のもので、かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
 

別表第4の57の項中
「56の項」を「56の2の項」に改め、
同表の102の項中
「又は第67・04項」を削り、
同表の105の項中
「第7016・10号又は」を削り、
同表106の項を次のように改める。
106削除 

別表第4の109の項中
「106項から108の項まで」を「107項、108の項」に改め、
同表の110の項を次のように改める。
110削除 

別表第4の112の項中
「第7202・21号又は」を削り、
同表の122の項中
「110の項」を「111の項」に改め、
同表の137の項中
「第81・01項から第81・03項まで、第8105・90号」を「第81・03項」に、
「から第81・09項まで」を「、第81・08項」に改め、
「、8112・30号」を削り、
同表の140の項を次のように改める。
140関税率表第9404・10号に掲げる物品
関税率表第9401・30号、第9401・40号、第9401・71号、第9401・79号又は第9401・80号に掲げる物品のうち
 革張りのもの
関税率表第9401・90号に掲げる物品のうち
 革製のもの
 
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第4条 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中
「第19条の2第2項」の下に「、第19条の3」を加え、
同条第4号中
「第7条第1項、」を削り、
同条第9号中
「第16条第4項」の下に「、第16条の3第1項」を加える。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第5条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号)の一部を次のように改正する。
第26条の3の次に次の4条を加える。
(輸入時の同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の手続)
第26条の4 法第16条の3第1項の規定の適用を受けようとする課税物品を輸入しようとする者は、関税定率法施行令第54条の11第1項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の手続)に規定する書面に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(再輸出の期間の延長の手続)
第26条の5 法第16条の3第1項の規定による税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の12(再輸出の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承認を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額)
第26条の6 法第16条の3第1項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同項に規定する輸出をした課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税額を除く。)に相当する金額とする。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)
第26条の7 法第16条の3第1項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第54条の14(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
 法第16条の3第1項の規定による還付が揮発油税及び地方道路税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。

第28条中
「、過少申告加算税及び無申告加算税の」を削る。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第6条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第49条第1項中
「及びアンモニア」を削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の関税定率法施行令第57条第3号に掲げる物品に係る関税の軽減については、平成2年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第11条第1号から第6号まで、第14条第1号から第4号まで及び別表第1に掲げる物品で、第3条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第11条第1号から第3号まで、第14条第1号及び第2号並びに別表第1に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、平成2年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第7条の3第4項に規定する石油化学製品の原料として平成2年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第17号)附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる同法による改正前の関税暫定措置法第7条第1項の規定による還付金は、第4条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条に規定する支払金に含まれるものとする。

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