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国立劇場法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  平成2・3・30・政令 85号  


内閣は、国立劇場法の一部を改正する法律(平成2年法律第6号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(国立劇場法施行令の一部改正)
第1条 国立劇場法施行令(昭和41年政令第200号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本芸術文化振興会法施行令

第1条中
「国立劇場法」を「日本芸術文化振興会法」に改める。

第2条中
「つど」を「都度」に改め、
同条第3号中
「国立劇場」を「日本芸術文化振興会」に改める。

第5条第1項中
「第20条第1項」を「第19条第2項、第20条第1項」に改め、
同条第3号中
「第29条第1号」の下に「(法第29条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加える。
(特殊法人登記令の一部改正)
第2条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表中国立劇場の項を削り、
日本勤労者住宅協会の項の次に次のように加える。
日本芸術文化振興会日本芸術文化振興会法(昭和41年法律第88号)資本金
(建設省組織令の一部改正)
第3条 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第20号中
「国民金融公庫」の下に「、日本芸術文化振興会」を加える。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第4条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第48号を次のように改める。
48.日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(平成2年法律第6号)附則第2条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場を含む。)
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第5条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第4号中
「国立劇場」を「日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(平成2年法律第6号)附則第2条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場を含む。)」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第6条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)の一部を次のように改正する。
別表第2第6号中
「、国立劇場」を削り、
「日本学術振興会」の下に「、日本芸術文化振興会」を加える。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第7条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和51年政令第252号)の一部を次のように改正する。
附則第2項第6号中
「、国立劇場」を削り、
「日本学術振興会」の下に「、日本芸術文化振興会」を加える。
(租税特別措置法施行令等の一部改正)
第8条 次に掲げる政令の規定中「国立劇場」を「日本芸術文化振興会」に改める。
1.租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の3第1項第1号
2.地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第39条第4号
3.国に利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)第4号
4.所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1項第1号
5.法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第77条第1項第1号
6.官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和41年政令第248号)第2条第6号
(文部省組織令の一部改正)
第9条 文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第88条中
第14号を第15号とし、
第13号の次に次の1号を加える。
14.日本芸術文化振興会法(昭和41年法律第88号)の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助に係るものに限る。)

第89条に次のただし書を加える。
ただし、長官官房の所掌に属するものを除く。

第89条中
第11号を第12号とし、
第10号を第11号とし、
第9号の次に次の1号を加える。
10.日本芸術文化振興会法の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、現代舞台芸術に係るものに限る。)

第90条に次のただし書を加える。
ただし、長官官房の所掌に属するものを除く。

第90条に次の1号を加える。
11.日本芸術文化振興会法の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、文化部の所掌に属しないものに限る。)。

第93条中
第18号を第19号とし、
第17号の次に次の1号を加える。
18.日本芸術文化振興会法の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助に係るものに限る。)。

第96条に次のただし書を加える。
ただし、第2号、第3号ハ及び第7号に掲げる事務にあつては、総務課の所掌に属するものを除く。

第96条第7号中
「国立劇場法(昭和41年法律第88号)」を「日本芸術文化振興会法」に改める。

第97条第1号ハ中
「与えること」の下に「(総務課の所掌に属するものを除く。)」を加える。

第102条に次のただし書を加える。
ただし、第15号及び第17号に掲げる事務にあつては、総務課の所掌に属するものを除く。

第102条第17号中
「国立劇場法」を「日本芸術文化振興会法」に改める。

第103条第6号、第104条第9号及び第105条第10号中
「関すること」の下に「(総務課の所掌に属するものを除く。)」を加える。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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