第88条中
第14号を第15号とし、
第13号の次に次の1号を加える。
14.日本芸術文化振興会法(昭和41年法律第88号)の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助に係るものに限る。)
第89条に次のただし書を加える。
ただし、長官官房の所掌に属するものを除く。
第89条中
第11号を第12号とし、
第10号を第11号とし、
第9号の次に次の1号を加える。
10.日本芸術文化振興会法の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、現代舞台芸術に係るものに限る。)
第90条に次のただし書を加える。
ただし、長官官房の所掌に属するものを除く。
第90条に次の1号を加える。
11.日本芸術文化振興会法の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、文化部の所掌に属しないものに限る。)。
第93条中
第18号を第19号とし、
第17号の次に次の1号を加える。
18.日本芸術文化振興会法の施行に関すること(文化庁の所掌に属する事務のうち、文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助に係るものに限る。)。
第96条に次のただし書を加える。
ただし、第2号、第3号ハ及び第7号に掲げる事務にあつては、総務課の所掌に属するものを除く。
第96条第7号中
「国立劇場法(昭和41年法律第88号)」を「日本芸術文化振興会法」に改める。
第97条第1号ハ中
「与えること」の下に「(総務課の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第102条に次のただし書を加える。
ただし、第15号及び第17号に掲げる事務にあつては、総務課の所掌に属するものを除く。
第102条第17号中
「国立劇場法」を「日本芸術文化振興会法」に改める。
第103条第6号、第104条第9号及び第105条第10号中
「関すること」の下に「(総務課の所掌に属するものを除く。)」を加える。