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地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令

  平成2・3・30・政令 84号  
改正平成9・3・28・政令 84号−−


内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第38条の8第2項、附則第14条の3第1項及び第3項並びに附則第14条の4第1項、第3項及び第4項並びに同法附則第40条の3の規定により読み替えられた同法第24条及び第38条の8第3項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第96号)附則第8条の規定に基づき、並びに地方公務員等共済組合法附則第40条の3の規定により読み替えられた同法第113条第1項及び同法第114条第3項の規定を実施するため、この政令を制定する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第1条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第15条中
「この条」の下に「及び第21条の2」を加える。

附則第30条の2の見出し中
「財政調整事業」を「財政調整事業等」に改め、
同条第1項中
「いう。以下この項」の下に「及び附則第30条の2の3」を加え、
「必要があると認められるもの」を「必要なものとして市町村連合会が自治大臣の承認を受けて定める組合(以下この項において「調整組合」という。)」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の給料(法第114条第3項及び第4項の規定により当該事業年度の各月の掛金の標準となつた給料をいい、任意継続組合員にあつては当該事業年度の各月の第48条第3項の規定により任意継続掛金の標準となつた額とし、特例退職組合員にあつては当該事業年度の各月の法附則第18条第5項の規定により特例退職掛金の標準となつた額とする。)の合計額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金率(当該所要掛金率が法附則第14条の4第1項の基準を超えるときは、当該基準として定められた率)から当該事業年度の調整掛金率(すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係る所要掛金率の平均値を勘案して市町村連合会が自治大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を公布するものとする。

附則第30条の2の2第1項中
「この項及び次条第1項」を「この条」に改め、
同条に次の2項を加える。
 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、短期給付に係る財政調整事業に要する費用につき法附則第14条の3第2項の規定により同項第2号の拠出金をもつて充てることとされた場合には、毎事業年度6月、9月、12月及び3月の末日までに、それぞれの月以前3月の組合員の給料(法第114条第3項及び第4項の規定により当該3月の掛金の標準となつた給料をいい、任意継続組合員にあつては当該3月の第48条第3項の規定により任意継続掛金の標準となつた額とし、特例退職組合員にあつては当該3月の法附則第18条第5項の規定により特例退職掛金の標準となつた額とする。)の合計額に当該短期給付に係る財政調整事業に要する費用を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金を払い込まなければならない。
 前項に規定する場合における組合の給付に要する費用の負担に係る法第113条第1項及び第2項の規定の適用については、前項の拠出金は、短期給付に要する費用に含まれるものとする。

附則第30条の2の3を次のように改める。
第30条の2の3 法附則第14条の4第1項の規定により市町村連合会が行う同項に規定する交付金(以下この条において「特別調整交付金」という。)の交付の事業は、その所要掛金率が同項の基準を超える対象組合(同項に規定する対象組合をいう。以下この条において同じ。)であつて、短期給付に係る財政の健全化のための措置を講じているものとして自治大臣が認定する組合(以下この項において「特別調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、特別調整組合に対して、当該特別調整組合の当該事業年度における組合員(継続長期組合員(法第140条第2項に規定する継続長期組合員をいう。)、任意継続組合員、特例退職組合員及び特例継続組合員を除く。以下この条において同じ。)の給料(法第114条第3項及び第4項の規定により各月の掛金の標準となつた給料の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額に当該特別調整組合の当該事業年度における所要掛金率から当該事業年度における法附則第14条の4第1項の基準として定められた率を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として自治大臣が定める金額を交付するものとする。
 対象組合は、毎事業年度6月、9月、12月及び3月の末日までに、それぞれの月以前3月の組合員の給料の合計額に特別調整交付金の交付に要する費用の額を勘案して自治大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を、法附則第14条の4第2項に規定する拠出金として市町村連合会に払い込まなければならない。
 国、地方公共団体若しくは職員団体(法第113条第5項又は国家公務員法第108条の2第1項に規定する職員団体をいう。)又は対象組合若しくは連合会で、対象組合の組合員に係るその月の負担金(法第113条第2項第1号(同条第5項、法第141条第1項若しくは第2項又は法第142条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、毎月、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる対象組合の組合員に係るその月の給料の合計額に前項の拠出金に要する費用の額を勘案して自治大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を、対象組合に払い込まなければならない。
 前3項に規定するもののほか、第1項の規定による特別調整交付金の額の算定その他特別調整交付金の交付に関し必要な事項及び前2項の規定による払込みに関し必要な事項は、自治大臣が定める。

附則第52条の2の次に次の1条を加える。
(制度間調整事業が行われる場合の長期給付に充てるべき積立金の積立て等の特例)
第52条の3 被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)第3条に規定する制度間調整事業が同法の規定により行われる場合には、第15条中「の負担を含む」とあるのは「及び被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)第7条第2項に規定する調整拠出金(以下「負担調整拠出金」という。)に係る負担を含み、同法第5条(同法第9条の規定の適用がある場合には、同条第1項)に規定する調整交付金(以下「負担調整交付金」という。)に係るものを除く」と、第28条第2項中「除く。)を含む」とあるのは「除く。)及び負担調整拠出金に係る負担に要する費用を含み、負担調整交付金を除く」と、「及び基礎年金拠出金に係る負担に要する費用」とあるのは「、基礎年金拠出金及び負担調整拠出金に係る負担に要する費用並びに負担調整交付金」と、同条第5項中「の負担を含む」とあるのは「及び負担調整拠出金に係る負担を含み、負担調整交付金を除く」とする。
 前項の場合においては、組合は、第21条第1項の規定にかかわらず、長期給付積立金に充てるため、毎事業年度、自治省令で定めるところにより、当該事業年度の末日において第15条の規定により積み立てるべき積立金(以下この項において「積立金」という。)のうち、次に掲げる金額を地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
1.地方公務員共済組合連合会が納付することとなる負担調整拠出金の額のうち各組合の組合員の掛金の標準となる給料の総額等を考慮して自治省令で定めるところにより算定した金額
2.積立金の当該事業年度中における増加見込額(前号の規定により算定した当該組合に係る金額を控除した後の金額とする。)に、100分の30を乗じて得た金額に相当する金額
 第1項の場合においては、地方公務員共済組合連合会は、第21条の2に定めるもののほか、自治省令で定めるところにより、各組合に対し、地方公務員共済組合連合会に交付されることとなる負担調整交付金の額のうち各組合の組合員の掛金の標準となる給料の総額等を考慮して自治省令で定めるところにより算定した金額を交付する。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第2条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)の一部を次のように改正する。
第36条第1項中
「の組合員期間」の下に「(組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)」を加え、
「旧国鉄共済組合以外の組合(」を「、組合(旧国鉄共済組合以外の」に、
「期間の月数が」を「期間(日本たばこ産業共済組合(昭和60年改正後の国の共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であつた期間を除く。)の月数が」に、
「期間の月数を」を「期間(日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を含む。)の月数を」に改め、
「以外の国の組合」の下に「(日本たばこ産業共済組合を除く。)」を加え、
同条第2項中
「国の組合」の下に「(日本たばこ産業共済組合を除く。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員である者が、施行日前において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この条において「平成8年改正前の国の共済法」という。)第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員から引き続き組合の組合員又は国の組合(平成8年改正前の国の共済法第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員(日本たばこ産業共済組合の組合員を除く。)となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間(法第40条第1項に規定する組合員期間をいい、組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が20年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(日本たばこ産業共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であった期間(日本鉄道共済組合(平成8年改正前の国の共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する法附則第28条の6の規定の適用については、その者は、施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
《改正》平9政084
 職員(法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社の平成8年改正前の国の共済法第2条第1項第1号に規定する職員(以下この項において「日本専売公社等の職員」という。)となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から5年以内に引き続いて再び職員となった場合におけるその者に対する法附則第28条の6の規定の適用については、その者は、当該在職した間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
《改正》平9政084
(日本鉄道共済組合等の組合員であった者に対する長期給付の特例に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第36条及び前条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。

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