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琵琶湖総合開発特別措置法施行令及び水源地域対策特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成2・3・30・政令 81号  


内閣は、琵琶湖総合開発特別措置法(昭和47年法律第64号)第8条第1項並びに水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(琵琶湖総合開発特別措置法施行令の一部改正)
第1条 琵琶湖総合開発特別措置法施行令(昭和47年政令第307号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中
「第2条第1項の表」の下に「及び第2項の規定」を加え、
「及び同条第2項の規定の昭和61年度から平成元年度までの各年度における適用」を削る。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正)
第2条 水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「第6条第1項及び第2項」を「第6条」に改め、
「並びに同条第3項の規定の昭和60年度から平成元年度までの各年度における適用」を削る。

附則第3項中
「第6条第1項及び第2項」を「第6条」に改め、
「並びに同条第3項の規定の昭和61年度から平成元年度までの各年度における適用」を削る。

附則第4項中
「第6条第1項及び第2項」を「第6条」に改め、
「並びに同条第3項の規定の昭和62年度から平成元年度までの各年度における適用」を削る。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
 改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令及び水源地域対策特別措置法施行令の規定は、平成2年度の予算に係る国の負担又は補助(平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成2年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)同年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成2年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成元年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成2年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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