農林漁業金融公庫法施行令の一部を改正する政令
平成2・3・30・政令 76号
内閣は、農林漁業金融公庫法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第5号)の施行に伴い、この政令を制定する。
農林漁業金融公庫法施行令(昭和28年政令第32号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り、
附則第1項の項番を削る。
附 則
1
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
2
この政令の施行前に農林漁業金融公庫が締結した賃付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。