被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(廃)
《最初》
第1条(用語の定義)
第2条(法第4条第1号、第3号及び第5号に規定する政令で定める事由)
第3条(法第4条第1号に規定する政令で定める額)
第4条(法第4条第5号及び第6号に規定する政令で定める部分)
第5条(法第4条の規定により政府が負担する調整交付金の金額)
第6条(法第5条第1号及び第3号に規定する政令で定める事由)
第7条(法第5条第1号及び第3号に規定する政令で定める期間)
第8条(法第5条各号に規定する政令で定める部分)
第9条(法第5条の規定により政府が年金保険看たる共済組合に対して交付する調整交付金の金額)
第10条(年金保険者たる共済組合に係る調整交付金の交付)
第11条(法第8条第1項第2号から第5号までに規定する政令で定める者)
第12条(標準報酬総額の算定方法)
第13条(年金保険者たる共済組合に係る調整拠出金の納付)
第14条(法第9条第1項に規定する政令で定める要件)
第15条(法第10条第1項に規定する政令で定める率)
第16条(端数処理等)
第17条(平成7年度及び平成8年度における法附則第2条第2項に規定する政令で定める率)
第18条(法附則第3条第1項に規定する実質拠出保険者に係る調整拠出金の額の端数処理)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(適用)
別 表
別表第1
別表第2