1.旧厚生年金保険法、旧交渉法又は共済各法 それぞれ被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1号から第3号までに規定する旧厚生年金保険法、旧交渉法又は共済各法をいう。
2.旧船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)をいう。
3.旧国家公務員等共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。
4.旧地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
5.旧私立学校教職員共済組合法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)をいう。
6.旧農林漁業団体職員共済組合法 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下「昭和60年農林漁業団体職員共済改正法」という。)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)をいう。
7.旧共済各法 旧国家公務員等共済組合法、旧地方公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法及び旧農林漁業団体職員共済組合法をいう。
8.共済組合、年金保険者たる共済組合又は被用者年金保険者 それぞれ法第2条第4号から第6号までに規定する共済組合、年金保険者たる共済組合又は被用者年金保険者をいう。
9.適用法人又は適用法人の組合 それぞれ国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合をいう。
10.調整厚生年金被保険者期間 厚生年金保険の被保険者期間(昭和60年国民年金改正法附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされる期間に係る被保険者期間を含む。)であって、その計算について同条第2項から第4項までの規定の適用があった場合(旧交渉法第3条第2項(旧交渉法第4条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合を除く。)又は旧厚生年金保険法第19条第3項若しくは旧交渉法第2条第2項(旧交渉法第3条の2第2項及び第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合には、その適用がないものとして計算したものをいう。
11.調整共済組合員期間 共済組合の組合員期間(他の法令の規定により共済組合の組合員であった期間とみなされる期間に係る組合員期間、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間並びに第7条第1号及び第2号に掲げる期間を含む。)であって、国家公務員等共済組合の組合員期間又は地方公務員共済組合の組合員期間の計算について昭和60年国家公務員共済改正法附則第32条第1項若しくは第2項又は昭和60年地方公務員共済改正法附則第35条第1項若しくは第2項の規定の適用があった場合には、それぞれその適用がないものとして計算したもの及び農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であった期間(他の法令の規定により農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であった期間とみなされる期間に係るものを含む。)をいう。
12.期間接分率 次号から第27号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となった調整厚生年金被保険者期間又は調整共済組合員期間の月数の総数に対する昭和36年4月1日以後の当該調整厚生年金被保険者期間又は調整共済組合員期間の月数の総数の比率をいう。
13.本来支給老齢厚生年金 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金のうち特別支給老齢厚生年金以外のものをいう。
14.特別支給老齢厚生年金 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年国民年金改正法」という。)附則第18条及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限り、みなし受給権者に係るものを含む。)及び平成6年国民年金改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(みなし受給権者に係るものを含む。)をいう。
15.新法特例老齢年金 厚生年金保険法による特例老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)をいう。
16.旧法老齢年金、旧法通算老齢年金又は旧法特例老齢年金 それぞれ旧厚生年金保険法による老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)、通算老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)又は特例老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)をいう。
17.船員老齢年金、船員通算老齢年金又は船員特例老齢年金 それぞれ昭和60年国民年金改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)、通算老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)又は特例老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)をいう。
18.退職共済年金 共済各法による退職共済年金(みなし受給権者に係るものを含む。)をいう。
19.本来支給退職共済年金 退職共済年金であって、次号から第22号まで及び第25号に掲げるもの並びに特例退職共済年金等及び特定退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係るものを除いたものをいう。
20.特別支給退職共済年金 国家公務員等共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法附則第12条の7の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(同法附則第25条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されるものに限る。)、私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法附則第12条の7の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び農林漁業団体職員共済組合法附則第7条の規定による退職共済年金(同法附則第12条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)であって、特例退職共済年金等及び特定退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係るもの並びに旧厚生年金対象者退職共済年金を除いたものをいう。
21.高齢減額退職共済年金 国家公務員等共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により計算されるもの、地方公務員等共済組合法附則第26条第1項(同条第12項において準用する場合を含む。)から第4項までの規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第10項の規定により計算されるもの、私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第7項の規定により計算されるもの及び農林漁業団体職員共済組合法附則第13条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第7項の規定により計算されるものであって、特例退職共済年金等及び特定退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係るもの並びに旧厚生年金対象者退職共済年金を除いたものをいう。
22.若齢減額退職共済年金国家公務員等共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により計算されるもの、地方公務員等共済組合法附則第26条第1項(同条第12項において準用する場合を含む。)から第4項までの規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第5項の規定により計算されるもの、私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第3項の規定により計算されるもの及び農林漁業団体職員共済組合法附則第13条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第3項の規定により計算されるものであって、特例退職共済年金等及び特定退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係るもの並びに旧厚生年金対象者退職共済年金を除いたものをいう。
23.特例退職共済年金等 退職年金の受給権者であり、かつ、退職共済年金(当該退職年金を支給すべき共済組合に係るもの(当該共済組合が国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合である場合には、それぞれ国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会を組織するその他の共済組合に係るものを含む。)に限る。)の受給権者又はみなし受給権者であるものに係る当該退職年金及び当該退職共済年金をいう。
24.特定退職共済年金等 減額退職年金の受給権者であり、かつ、退職共済年金(当該減額退職年金を支給すべき共済組合に係るもの(当該共済組合が国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合である場合には、それぞれ国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会を組織するその他の共済組合に係るものを含む。)に限る。)の受給権者又はみなし受給権者であるものに係る当該減額退職年金及び当該退職共済年金をいう。
25.旧厚生年金対象者退職共済年金 昭和60年国民年金改正法附則第63条第1項に規定する者(以下「旧厚生年金対象者」という。)に係る退職共済年金であって、特例退職共済年金等及び特定退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係るものを除いたものをいう。
26.退職年金又は減額退職年金 それぞれ旧共済各法にいう退職年金(他の法令により退職年金とみなされるものを含む。)又は減額退職年金(他の法令により減額退職年金とみなされるものを含む。)をいう。
27.一般退職年金、一般減額退職年金又は通算退職年金 それぞれ退職年金のうち特例退職共済年金等の受給権者に係るもの以外のもの、減額退職年金のうち特定退職共済年金等の受給権者に係るもの以外のもの又は旧共済各法による通算退職年金(他の法令により通算退職年金とみなされるものを含む。)をいう。
28.みなし受給権者 第14号から第25号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の受給権を有しない厚生年金保険の被保険者又は法第5条第1号に規定する組合員等であって、厚生年金保険の被保険者又は当該組合員等でないとしたならば当該各号に掲げる給付の受給権を有することができるものをいう。
29.みなし受給権者率 第14号から第25号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ60歳以上の当該給付のみなし受給権者の総数を60歳以上の当該給付の受給権者の総数で除して得た率をいう。
30.総平均標準報酬月額 別表第1の第1欄に掲げる各被用者年金保険者に係る同表の第2欄に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる額を同表の第4欄に掲げる数で除して得た額をいう。
31.経過的加算控除額 次のイからホまでに掲げる給付の区分に応じ、それぞれイからホまでに掲げる額をいう。
イ 本来支給老齢厚生年金 昭和60年国民年金改正法附則第59条第2項第2号に掲げる額
ロ 退職共済年金のうち国家公務員等共済組合法に係るもの 昭和60年国家公務員共済改正法附則第16条第1項第2号に掲げる額
ハ 退職共済年金のうち地方公務員等共済組合法に係るもの 昭和60年地方公務員共済改正法附則第16条第1項第2号に掲げる額
ニ 退職共済年金のうち私立学校教職員共済組合法に係るもの 私立学校教職員共済組合法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和60年国家公務員共済改正法附則第16条第1項第2号に掲げる額
ホ 退職共済年金のうち農林漁業団体職員共済組合法に係るもの 昭和60年農林漁業団体職員共済改正法附則第15条第1項第2号に掲げる額
32.物価スライド率各年度において、それぞれ平成5年の物価指数(総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の4月1日の属する年の前年の物価指数の比率を基準として社会保険庁長官が定める率をいう。
33.加給年金単価 各年度において、60歳以上の旧法老齢年金の受給権者に係る加給年金額の総額を当該受給権者の総数で除して得た額を基準として厚生省令で定める額をいう。
34.厚生年金基礎年金単価 各年度において、旧法老齢年金、旧法通算老齢年金、船員老齢年金又は船員通算老齢年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の65歳以上の当該給付の受給権者に係る当該給付に要する費用の総額に、当該年度の9月30日における65歳以上の当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の額の総額に対する当該受給権者について国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「昭和61年国民年金経過措置政令」という。)第56条第3項第1号イの規定の例により計算した額と同号ロの規定の例により計算した額の3分の4に相当する額との合算額の割合を乗じて得た額を、当該受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数(当該月数が300を超える場合には、300)の総数で除して得た額を基準として厚生省令で定める額をいう。
35.共済年金基礎年金単価 各年度において、特例退職共済年金等、特定退職共済年金等、旧厚生年金対象者退職共済年金、一般退職年金、一般減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の65歳以上の当該給付の受給権者に係る当該給付に要する費用の総額に、当該年度の9月30日における65歳以上の当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の額の総額に対する当該受給権者について昭和61年国民年金経過措置政令第58条第3項第1号イの規定の例により計算した額(特例退職共済年金等又は特定退職共済年金等の受給権者であって旧厚生年金対象者でないものにあっては、その者に係る退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間をその者に係る組合員期間として計算した額)と同号ロの規定の例により計算した額(特例退職共済年金等又は特定退職共済年金等の受給権者であって旧厚生年金対象者でないものにあっては、その者に係る退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間をその者に係る組合員期間として計算した額)の3分の4に相当する額との合算額の割合を乗じて得た額を、当該受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間(特例退職共済年金等又は特定退職共済年金等の受給権者であって旧厚生年金対象者でないものにあっては、その者に係る退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間に係るものに限る。)の月数(当該月数が300を超える場合には、300)の総数で除して得た額を基準として厚生省令で定める額をいう。
36.基礎年金相当加給年金単価 各年度において、旧法老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の60歳以上の受給権者の配偶者(65歳以上であるものに限る。)のうち旧法老齢年金の加給年金額の計算の基礎となっているものに係る加給年金額の総額を60歳以上の旧法老齢年金の受給権者の総数で除して得た額を基準として厚生省令で定める額をいう。