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被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令

【目次】
  平成2・3・30・政令 75号==
改正平成5・3・31・政令 81号−−
改正平成7・3・23・政令 72号−−
改正平成7・3・29・政令122号−−
廃止平成9・3・28・政令 84号−−


内閣は、被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)第4条、第5条、第8条、第9条第1項、第10条、第14条及び附則第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(用語の定義)
第1条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.旧厚生年金保険法、旧交渉法又は共済各法 それぞれ被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1号から第3号までに規定する旧厚生年金保険法、旧交渉法又は共済各法をいう。
2.旧船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)をいう。
3.旧国家公務員等共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。
4.旧地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
5.旧私立学校教職員共済組合法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)をいう。
6.旧農林漁業団体職員共済組合法 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下「昭和60年農林漁業団体職員共済改正法」という。)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)をいう。
7.旧共済各法 旧国家公務員等共済組合法、旧地方公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法及び旧農林漁業団体職員共済組合法をいう。
8.共済組合、年金保険者たる共済組合又は被用者年金保険者 それぞれ法第2条第4号から第6号までに規定する共済組合、年金保険者たる共済組合又は被用者年金保険者をいう。
9.適用法人又は適用法人の組合 それぞれ国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合をいう。
10.調整厚生年金被保険者期間 厚生年金保険の被保険者期間(昭和60年国民年金改正法附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされる期間に係る被保険者期間を含む。)であって、その計算について同条第2項から第4項までの規定の適用があった場合(旧交渉法第3条第2項(旧交渉法第4条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合を除く。)又は旧厚生年金保険法第19条第3項若しくは旧交渉法第2条第2項(旧交渉法第3条の2第2項及び第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合には、その適用がないものとして計算したものをいう。
11.調整共済組合員期間 共済組合の組合員期間(他の法令の規定により共済組合の組合員であった期間とみなされる期間に係る組合員期間、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間並びに第7条第1号及び第2号に掲げる期間を含む。)であって、国家公務員等共済組合の組合員期間又は地方公務員共済組合の組合員期間の計算について昭和60年国家公務員共済改正法附則第32条第1項若しくは第2項又は昭和60年地方公務員共済改正法附則第35条第1項若しくは第2項の規定の適用があった場合には、それぞれその適用がないものとして計算したもの及び農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であった期間(他の法令の規定により農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であった期間とみなされる期間に係るものを含む。)をいう。
12.期間接分率 次号から第27号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となった調整厚生年金被保険者期間又は調整共済組合員期間の月数の総数に対する昭和36年4月1日以後の当該調整厚生年金被保険者期間又は調整共済組合員期間の月数の総数の比率をいう。
13.本来支給老齢厚生年金 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金のうち特別支給老齢厚生年金以外のものをいう。
14.特別支給老齢厚生年金 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年国民年金改正法」という。)附則第18条及び厚生年金保険法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限り、みなし受給権者に係るものを含む。)及び平成6年国民年金改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(みなし受給権者に係るものを含む。)をいう。
15.新法特例老齢年金 厚生年金保険法による特例老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)をいう。
16.旧法老齢年金、旧法通算老齢年金又は旧法特例老齢年金 それぞれ旧厚生年金保険法による老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)、通算老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)又は特例老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)をいう。
17.船員老齢年金、船員通算老齢年金又は船員特例老齢年金 それぞれ昭和60年国民年金改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)、通算老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)又は特例老齢年金(みなし受給権者に係るものを含む。)をいう。
18.退職共済年金 共済各法による退職共済年金(みなし受給権者に係るものを含む。)をいう。
19.本来支給退職共済年金 退職共済年金であって、次号から第22号まで及び第25号に掲げるもの並びに特例退職共済年金等及び特定退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係るものを除いたものをいう。
20.特別支給退職共済年金 国家公務員等共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法附則第12条の7の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(同法附則第25条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されるものに限る。)、私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法附則第12条の7の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)及び農林漁業団体職員共済組合法附則第7条の規定による退職共済年金(同法附則第12条の2第2項及び第3項の規定によりその額が算定されているものに限る。)であって、特例退職共済年金等及び特定退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係るもの並びに旧厚生年金対象者退職共済年金を除いたものをいう。
21.高齢減額退職共済年金 国家公務員等共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により計算されるもの、地方公務員等共済組合法附則第26条第1項(同条第12項において準用する場合を含む。)から第4項までの規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第10項の規定により計算されるもの、私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第7項の規定により計算されるもの及び農林漁業団体職員共済組合法附則第13条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第7項の規定により計算されるものであって、特例退職共済年金等及び特定退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係るもの並びに旧厚生年金対象者退職共済年金を除いたものをいう。
22.若齢減額退職共済年金国家公務員等共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により計算されるもの、地方公務員等共済組合法附則第26条第1項(同条第12項において準用する場合を含む。)から第4項までの規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第5項の規定により計算されるもの、私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第3項の規定により計算されるもの及び農林漁業団体職員共済組合法附則第13条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による退職共済年金のうち当該年金の額が同条第3項の規定により計算されるものであって、特例退職共済年金等及び特定退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係るもの並びに旧厚生年金対象者退職共済年金を除いたものをいう。
23.特例退職共済年金等 退職年金の受給権者であり、かつ、退職共済年金(当該退職年金を支給すべき共済組合に係るもの(当該共済組合が国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合である場合には、それぞれ国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会を組織するその他の共済組合に係るものを含む。)に限る。)の受給権者又はみなし受給権者であるものに係る当該退職年金及び当該退職共済年金をいう。
24.特定退職共済年金等 減額退職年金の受給権者であり、かつ、退職共済年金(当該減額退職年金を支給すべき共済組合に係るもの(当該共済組合が国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合である場合には、それぞれ国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会を組織するその他の共済組合に係るものを含む。)に限る。)の受給権者又はみなし受給権者であるものに係る当該減額退職年金及び当該退職共済年金をいう。
25.旧厚生年金対象者退職共済年金 昭和60年国民年金改正法附則第63条第1項に規定する者(以下「旧厚生年金対象者」という。)に係る退職共済年金であって、特例退職共済年金等及び特定退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係るものを除いたものをいう。
26.退職年金又は減額退職年金 それぞれ旧共済各法にいう退職年金(他の法令により退職年金とみなされるものを含む。)又は減額退職年金(他の法令により減額退職年金とみなされるものを含む。)をいう。
27.一般退職年金、一般減額退職年金又は通算退職年金 それぞれ退職年金のうち特例退職共済年金等の受給権者に係るもの以外のもの、減額退職年金のうち特定退職共済年金等の受給権者に係るもの以外のもの又は旧共済各法による通算退職年金(他の法令により通算退職年金とみなされるものを含む。)をいう。
28.みなし受給権者 第14号から第25号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の受給権を有しない厚生年金保険の被保険者又は法第5条第1号に規定する組合員等であって、厚生年金保険の被保険者又は当該組合員等でないとしたならば当該各号に掲げる給付の受給権を有することができるものをいう。
29.みなし受給権者率 第14号から第25号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ60歳以上の当該給付のみなし受給権者の総数を60歳以上の当該給付の受給権者の総数で除して得た率をいう。
30.総平均標準報酬月額 別表第1の第1欄に掲げる各被用者年金保険者に係る同表の第2欄に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる額を同表の第4欄に掲げる数で除して得た額をいう。
31.経過的加算控除額 次のイからホまでに掲げる給付の区分に応じ、それぞれイからホまでに掲げる額をいう。
イ 本来支給老齢厚生年金 昭和60年国民年金改正法附則第59条第2項第2号に掲げる額
ロ 退職共済年金のうち国家公務員等共済組合法に係るもの 昭和60年国家公務員共済改正法附則第16条第1項第2号に掲げる額
ハ 退職共済年金のうち地方公務員等共済組合法に係るもの 昭和60年地方公務員共済改正法附則第16条第1項第2号に掲げる額
ニ 退職共済年金のうち私立学校教職員共済組合法に係るもの 私立学校教職員共済組合法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和60年国家公務員共済改正法附則第16条第1項第2号に掲げる額
ホ 退職共済年金のうち農林漁業団体職員共済組合法に係るもの 昭和60年農林漁業団体職員共済改正法附則第15条第1項第2号に掲げる額
32.物価スライド率各年度において、それぞれ平成5年の物価指数(総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の4月1日の属する年の前年の物価指数の比率を基準として社会保険庁長官が定める率をいう。
33.加給年金単価 各年度において、60歳以上の旧法老齢年金の受給権者に係る加給年金額の総額を当該受給権者の総数で除して得た額を基準として厚生省令で定める額をいう。
34.厚生年金基礎年金単価 各年度において、旧法老齢年金、旧法通算老齢年金、船員老齢年金又は船員通算老齢年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の65歳以上の当該給付の受給権者に係る当該給付に要する費用の総額に、当該年度の9月30日における65歳以上の当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の額の総額に対する当該受給権者について国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「昭和61年国民年金経過措置政令」という。)第56条第3項第1号イの規定の例により計算した額と同号ロの規定の例により計算した額の3分の4に相当する額との合算額の割合を乗じて得た額を、当該受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数(当該月数が300を超える場合には、300)の総数で除して得た額を基準として厚生省令で定める額をいう。
35.共済年金基礎年金単価 各年度において、特例退職共済年金等、特定退職共済年金等、旧厚生年金対象者退職共済年金、一般退職年金、一般減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の65歳以上の当該給付の受給権者に係る当該給付に要する費用の総額に、当該年度の9月30日における65歳以上の当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の額の総額に対する当該受給権者について昭和61年国民年金経過措置政令第58条第3項第1号イの規定の例により計算した額(特例退職共済年金等又は特定退職共済年金等の受給権者であって旧厚生年金対象者でないものにあっては、その者に係る退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間をその者に係る組合員期間として計算した額)と同号ロの規定の例により計算した額(特例退職共済年金等又は特定退職共済年金等の受給権者であって旧厚生年金対象者でないものにあっては、その者に係る退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間をその者に係る組合員期間として計算した額)の3分の4に相当する額との合算額の割合を乗じて得た額を、当該受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間(特例退職共済年金等又は特定退職共済年金等の受給権者であって旧厚生年金対象者でないものにあっては、その者に係る退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間に係るものに限る。)の月数(当該月数が300を超える場合には、300)の総数で除して得た額を基準として厚生省令で定める額をいう。
36.基礎年金相当加給年金単価 各年度において、旧法老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の60歳以上の受給権者の配偶者(65歳以上であるものに限る。)のうち旧法老齢年金の加給年金額の計算の基礎となっているものに係る加給年金額の総額を60歳以上の旧法老齢年金の受給権者の総数で除して得た額を基準として厚生省令で定める額をいう。
(法第4条第1号、第3号及び第5号に規定する政令で定める事由)
第2条 法第4条第1号に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
1.厚生年金保険法第46条若しくは平成6年国民年金改正法附則第24条第2項(平成6年国民年金改正法附則第31条第4項の規定により適用される場合を含む。)又は昭和60年国民年金改正法附則第56条第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第38条第1項に規定する場合に該当すること。
2.昭和60年国民年金改正法附則第56条第1項に規定する場合に該当すること。
3.国民年金の被保険者であること。
 法第4条第3号に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
1.昭和60年国民年金改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第38条第1項に規定する受給権者であること。
2.昭和60年国民年金改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第4項若しくは第5項又は第46条の7第3項に規定する場合に該当すること。
3.昭和60年国民年金改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年国民年金改正法第110条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号。以下「昭和46年厚生年金改正法」という。)附則第3条に規定する場合に該当すること。
4.昭和60年国民年金改正法附則第56条第2項に規定する場合に該当すること。
 法第4条第5号に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
1.昭和60年国民年金改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第23条ノ7第1項に規定する者であること。
2.昭和60年国民年金改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第4項若しくは第5項又は第39条ノ5第3項本文に規定する場合に該当すること。
3.昭和46年厚生年金改正法附則第9条に規定する場合に該当すること。
4.昭和60年国民年金改正法附則第56条第2項に規定する場合に該当すること。
(法第4条第1号に規定する政令で定める額)
第3条 法第4条第1号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1.本来支給老齢厚生年金 本来支給老齢厚生年金の受給権者の配偶者(65歳以上であるものに限る。)のうち当該本来支給老齢厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっているものに係る加給年金額の総額に本来支給老齢厚生年金に係る期間按分率を乗じて得た額
2.特別支給老齢厚生年金のうち次号に掲げるもの以外のもの 特別支給老齢厚生年金の60歳以上の受給権者の配偶者(65歳以上であるものに限る。)のうち当該特別支給老齢厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっているものに係る加給年金額の総額に特別支給老齢厚生年金に係る期間按分率を乗じて得た額
3.特別支給老齢厚生年金のうちみなし受給権者に係るもの 前号に掲げる額に特別支給老齢厚生年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額
4.旧法老齢年金のうち次号に掲げるもの以外のもの イ及びロに掲げる額の合算額
イ 旧法老齢年金に係る厚生年金基礎年金単価に65歳以上の旧法老齢年金の受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数(当該月数が300を超える場合には、300)の総数を乗じて得た額
ロ 旧法老齢年金の60歳以上の受給権者の配偶者(65歳以上であるものに限る。)であって旧法老齢年金の加給年金額の計算の基礎となっているものに係る加給年金額の総額に旧法老齢年金に係る期間按分率を乗じて得た額
5.旧法老齢年金のうちみなし受給権者に係るもの 前号ロに掲げる額に旧法老齢年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額
6.旧法通算老齢年金 旧法通算老齢年金を旧法老齢年金とみなして第4号イの規定の例により計算した額
7.船員老齢年金のうち次号に掲げるもの以外のもの 船員老齢年金を旧法老齢年金とみなして第4号の規定の例により計算した額
8.船員老齢年金のうちみなし受給権者に係るもの 船員老齢年金を旧法老齢年金とみなして第4号ロの規定の例により計算した額に船員老齢年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額
9.船員通算老齢年金 船員通算老齢年金を旧法老齢年金とみなして第4号イの規定の例により計算した額
10.本来支給退職共済年金のうち次号に掲げるもの以外のもの 本来支給退職共済年金の受給権者の配偶者(65歳以上であるものに限る。)のうち当該本来支給退職共済年金の加給年金額の計算の基礎となっているものに係る加給年金額の総額に本来支給退職共済年金に係る期間按分率を乗じて得た額
11.本来支給退職共済年金のうちみなし受給権者に係るもの 前号に掲げる額に本来支給退職共済年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額
12.特別支給退職共済年金のうち次号に掲げるもの以外のもの 特別支給退職共済年金の60歳以上の受給権者の配偶者(65歳以上であるものに限る。)のうち当該特別支給退職共済年金の加給年金額の計算の基礎となっているものに係る加給年金額の総額に特別支給退職共済年金に係る期間按分率を乗じて得た額
13.特別支給退職共済年金のうちみなし受給権者に係るもの 前号に掲げる額に特別支給退職共済年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額
14.高齢減額退職共済年金 高齢減額退職共済年金を本来支給退職共済年金とみなして第10号の規定の例により計算した額
15.若齢減額退職共済年金 若齢減額退職共済年金を特別支給退職共済年金とみなして第12号の規定の例により計算した額
16.特例退職共済年金等のうち次号に掲げるもの以外のもの イからハまでに掲げる額の合算額
イ 特例退職共済年金等に係る共済年金基礎年金単価に65歳以上の特例退職共済年金等の受給権者(旧厚生年金対象者であるものに限る。)に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数(当該月数が300を超える場合には、300)の総数を乗じて得た額
ロ 特例退職共済年金等に係る共済年金基礎年金単価に65歳以上の特例退職共済年金等の受給権者(旧厚生年金対象者でないものに限る。)に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間(当該特例退職共済年金等の受給権者に係る退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間に係るものに限る。)の月数(当該月数が300を超える場合には、300)の総数を乗じて得た額
ハ 60歳以上の特例退職共済年金等の受給権者の総数に基礎年金相当加給年金単価を乗じて得た額に特例退職共済年金等に係る期間按分率を乗じて得た額
17.特例退職共済年金等のうちみなし受給権者に係るもの イ及びロに掲げる額の合算額
イ 特例退職共済年金等のみなし受給権者を特例退職共済年金等の受給権者とみなして前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
ロ 前号ハに掲げる額に特例退職共済年金等に係るみなし受給権者率を乗じて得た額
18.特定退職共済年金等のうち次号に掲げるもの以外のもの イからハまでに掲げる額の合算額
イ 特定退職共済年金等に係る共済年金基礎年金単価に65歳以上の特定退職共済年金等の受給権者(旧厚生年金対象者であるものに限る。)に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数(当該月数が300を超える場合には、300)の総数を乗じて得た額
ロ 特定退職共済年金等に係る共済年金基礎年金単価に65歳以上の特定退職共済年金等の受給権者(旧厚生年金対象者でないものに限る。)に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間(当該特定退職共済年金等の受給権者に係る減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間に係るものに限る。)の月数(当該月数が300を超える場合には、300)の総数を乗じて得た額
ハ 60歳以上の特定退職共済年金等の受給権者の総数に基礎年金相当加給年金単価を乗じて得た額に特定退職共済年金等に係る期間按分率を乗じて得た額
19.特定退職共済年金等のうちみなし受給権者に係るもの イ及びロに掲げる額の合算額
イ 特定退職共済年金等のみなし受給権者を特定退職共済年金等の受給権者とみなして前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
ロ 前号ハに掲げる額に特定退職共済年金等に係るみなし受給権者率を乗じて得た額
20.旧厚生年金対象者退職共済年金のうち次号に掲げるもの以外のもの イ及びロに掲げる額の合算額
イ 旧厚生年金対象者退職共済年金を特例退職共済年金等とみなして第16号イの規定の例により計算した額
ロ 旧厚生年金対象者退職共済年金を本来支給退職共済年金とみなして第10号の規定の例により計算した額
21.旧厚生年金対象者退職共済年金のうちみなし受給権者に係るもの イ及びロに掲げる額の合算額
イ 旧厚生年金対象者退職共済年金を特例退職共済年金等とみなし、かつ、旧厚生年金対象者退職共済年金のみなし受給権者を特例退職共済年金等の受給権者とみなして、第16号イの規定の例により計算した額
ロ 前号ロに掲げる額に旧厚生年金対象者退職共済年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額
22.一般退職年金 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一般退職年金に係る共済年金基礎年金単価に65歳以上の一般退職年金の受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数(当該月数が300を超える場合には、300)の総数を乗じて得た額
ロ 60歳以上の一般退職年金の受給権者の総数に基礎年金相当加給年金単価を乗じて得た額に一般退職年金に係る期間按分率を乗じて得た額
23.一般減額退職年金 一般減額退職年金を一般退職年金とみなして前号の規定の例により計算した額
24.通算退職年金 通算退職年金を一般退職年金とみなして第22号イの規定の例により計算した額
(法第4条第5号及び第6号に規定する政令で定める部分)
第4条 法第4条第5号に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1.船員老齢年金 イからハまでに掲げる額の合算額のうち船員老齢年金の受給権者に係る部分
イ 船員老齢年金の受給権者に係る総平均標準報酬月額の1000分の10に相当する額に60歳以上の船員老齢年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数の総数を乗じて得た額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
ロ 3047円に60歳以上の船員老齢年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数(当該月数が420を超える受給権者又はみなし受給権者については、当該受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数から当該受給権者又はみなし受給権者に係る調整厚生年金被保険者期間の月数のうち420を超える月数を控除して得た月数)の総数を乗じて得た額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
ハ 60歳以上の船員老齢年金の受給権者に係る加給金の額の総額と当該総額に船員老齢年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額との合算額に船員老齢年金に係る期間按分率を乗じて得た額
2.船員通算老齢年金 船員通算老齢年金を船員老齢年金とみなして前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額のうち船員通算老齢年金の受給権者に係る部分
3.船員特例老齢年金 船員特例老齢年金を船員老齢年金とみなして第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額のうち船員特例老齢年金の受給権者に係る部分
 法第4条第6号に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1.船員老齢年金 前項第1号に規定する合算額のうち船員老齢年金のみなし受給権者に係る部分
2.船員通算老齢年金 前項第2号に規定する合算額のうち船員通算老齢年金のみなし受給権者に係る部分
3.船員特例老齢年金 前項第3号に規定する合算額のうち船員特例老齢年金のみなし受給権者に係る部分
(法第4条の規定により政府が負担する調整交付金の金額)
第5条 法第4条の規定により、各年度において、政府が負担する調整交付金の総額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る調整交付金相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合算額とする。
 前項の調整交付金相当率は、当該年度の9月30日における当該給付の受給権者及びみなし受給権者に係る調整交付金相当部分の額を同日における当該給付の受給権者に係る当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額(その一部につき支給を停止されている給付については、当該給付の額から当該支給を停止されている部分の額を控除して得た額)の総額で除して得た率とする。
 前項の調整交付金相当部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該給付の受給権者及びみなし受給権者についてそれぞれ当該各号に掲げる額とする。
1.本来支給老齢厚生年金イ及びロに掲げる額の合算額を基準として本来支給老齢厚生年金の受給権者のうち厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をした者の状況を勘案して厚生省令で定めるところにより算定した額とハに掲げる額との合算額から第3条第1号に掲げる額を控除して得た額
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)本来支給老齢厚生年金の受給権者に係る総平均標準報酬月額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
(2)本来支給老齢厚生年金の受給権者について別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる率に当該区分に属する本来支給老齢厚生年金の受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数の総数を乗じて得た数の総数
ロ (1)に掲げる額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)本来支給老齢厚生年金の受給権者について別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に当該区分に属する当該本来支給老齢厚生年金の受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数(当該月数が444(当該受給権暑が昭和4年4月1日以前に生まれた者であるときは420とし、その者が昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者であるときは432とする。以下この号において同じ。)を超える受給権者については、当該受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数から当該受給権者に係る調整厚生年金被保険者期間の月数のうち444を超える月数を控除して得た月数)の総数を乗じて得た額の総額
(2)本来支給老齢厚生年金の受給権者に係る経過的加算控除額の総額
ハ 本来支給老齢厚生年金の受給権者に係る加給年金額の総額に本来支給老齢厚生年金に係る期間按分率を乗じて得た額
2.特別支給老齢厚生年金 イからハまでに掲げる額の合算額から第3条第2号及び第3号に掲げる額の合算額を控除して得た額
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)特別支給老齢厚生年金の受給権者に係る総平均標準報酬月額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
(2)60歳以上の特別支給老齢厚生年金の受給権者及びみなし受給権者について別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる率に当該区分に属する60歳以上の特別支給老齢厚生年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数の総数を乗じて得た数の総数
ロ 60歳以上の特別支給老齢厚生年金の受給権者及びみなし受給権者について別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に当該区分に属する60歳以上の特別支給老齢厚生年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数(当該月数が444(当該受給権者又はみなし受給権者が昭和9年4月1日以前に生まれた者であるときは432とする。以下この号において同じ。)を超える受給権者又はみなし受給権者については、当該受給権者又はみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数から当該受給権者又はみなし受給権者に係る調整厚生年金被保険者期間の月数のうち444を超える月数を控除して得た月数)の総数を乗じて得た額の総額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
ハ 60歳以上の特別支給老齢厚生年金の受給権者に係る加給年金額の総額及び当該総額に特別支給老齢厚生年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額の合算額に特別支給老齢厚生年金に係る期間按分率を乗じて得た額
3.新法特例老齢年金 新法特例老齢年金を特別支給老齢厚生年金とみなして前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
4.旧法老齢年金 イからハまでに掲げる額の合算額から第3条第4号及び第5号に掲げる額の合算額を控除して得た額
イ 旧法老齢年金の受給権者に係る総平均標準報酬月額の1000分の10に相当する額に60歳以上の旧法老齢年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数の総数を乗じて得た額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
ロ 3047円に60歳以上の旧法老齢年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数(当該月数が420を超える受給権者又はみなし受給権者については、当該受給権者又はみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整厚生年金被保険者期間の月数から当該受給権者又はみなし受給権者に係る調整厚生年金被保険者期間の月数のうち420を超える月数を控除して得た月数)の総数を乗じて得た額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
ハ 60歳以上の旧法老齢年金の受給権者に係る加給年金額の総額及び当該総額に旧法老齢年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額の合算額に旧法老齢年金に係る期間按分率を乗じて得た額
5.旧法通算老齢年金 旧法通算老齢年金を旧法老齢年金とみなして前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額から第3条第6号に掲げる額を控除して得た額
6.旧法特例老齢年金 旧法特例老齢年金を旧法老齢年金とみなして第4号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
7.船員老齢年金 前条第1項第1号に規定する合算額から第3条第7号及び第8号に掲げる額の合算額を控除して得た額
8.船員通算老齢年金 前条第1項第2号に規定する合算額から第3条第9号に掲げる額を控除して得た額
9.船員特例老齢年金前条第1項第3号に規定する合算額
(法第5条第1号及び第3号に規定する政令で定める事由)
第6条 法第5条第1号に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
1.国家公務員等共済組合法第74条第1項、第79条第3項若しくは第4項又は附則第12条の7の4第1項(同法附則第12条の8第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当すること。
2.国家公務員等共済組合法第97条第3項に規定する刑の執行を受けるとき。
3.昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第1項又は第6項に規定する場合に該当すること。
4.地方公務員等共済組合法第76条第1項、第81条第4項(同法附則第25条の2第4項又は附則第26条第8項において読み替えられる場合を含む。)若しくは第81条第5項(同法附則第25条の2第4項又は附則第26条第8項において読み替えられる場合を含む。)又は附則第25条の5第1項(同法附則第26条第9項(同条第12項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当すること。
5.地方公務員等共済組合法第111条第3項に規定する刑の執行を受けるとき。
6.昭和60年地方公務員共済改正法附則第10条第1項又は第6項に規定する場合に該当すること。
7.私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法第74条第1項、第79条第3項又は附則第12条の7の4第1項(私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法附則第12条の8第6項(私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法附則第12条の8第9項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当すること。
8.私立学校数職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法第97条第3項に規定する刑の執行を受けるとき。
9.私立学校教職員共済組合法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第1項又は第6項に規定する場合に該当すること。
10.私立学校教職員共済組合法附則第30項に規定する場合に該当すること。
11.農林漁業団体職員共済組合法第23条の2第1項、第38条の2第2項若しくは第38条の2第3項又は附則第12条の4第1項(同法附則第13条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当すること。
12.昭和60年農林漁業団体職員共済改正法附則第10条第1項及び第6項に規定する場合に該当すること。
 法第5条第3号に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
1.昭和60年国家公務員共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国家公務員等共済組合法第74条第1項又は第97条第1項に規定する場合に該当すること。
2.昭和60年国家公務員共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国家公務員等共済組合法第97条第3項に規定する刑の執行を受けるとき。
3.昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第2項に規定する場合に該当すること。
4.昭和60年地方公務員共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧地方公務員等共済組合法第76条第1項又は第111条第1項に規定する場合に該当すること。
5.昭和60年地方公務員共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧地方公務員等共済組合法第111条第3項に規定する刑の執行を受けるとき。
6.昭和60年地方公務員共済改正法附則第10条第2項に規定する場合に該当すること。
7.私立学校数職員共済組合法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和60年国家公務員共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国家公務員等共済組合法第74条第1項又は第97条第1項に規定する場合に該当すること。
8.私立学校教職員共済組合法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和60年国家公務員共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国家公務員等共済組合法第97条第3項に規定する刑の執行を受けるとき。
9.私立学校教職員共済組合法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第2項に規定する場合に該当すること。
10.私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(平成元年法律第94号)附則第9項において準用する私立学校教職員共済組合法附則第30項に規定する場合に該当すること。
11.昭和60年農林漁業団体職員共済改正法附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧農林漁業団体職員共済組合法第23条の2第1項に規定する場合に該当すること。
12.昭和60年農林漁業団体職員共済改正法附則第10条第2項に規定する場合に該当すること。
(法第5条第1号及び第3号に規定する政令で定める期間)
第7条 法第5条第1号及び第3号に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。
1.昭和60年国家公務員共済改正法附則第32条第1項に規定する組合員でない船員であった期間
2.昭和60年地方公務員共済改正法附則第35条第1項に規定する組合員でない船員であった期間
(法第5条各号に規定する政令で定める部分)
第8条 法第5条第1号に規定する政令で定める部分は、各年金保険者たる共済組合に係る次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1.本来支給退職共済年金のうち次項第1号に掲げるもの以外のもの イからハまでに掲げる額の合算額のうち本来支給退職共済年金の受給権者に係る部分
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)本来支給退職共済年金の受給権者に係る総平均標準報酬月額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
(2)本来支給退職共済年金の受給権者及びみなし受給権者について別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる率に当該区分に属する本来支給退職共済年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数の総数を乗じて得た数の総数
ロ (1)に掲げる額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)本来支給退職共済年金の受給権者及びみなし受給権者について別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に当該区分に属する本来支給退職共済年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数(当該月数が444(当該受給権者又はみなし受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は昭和60年国家公務員共済改正法附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等その他厚生省令で定める者(以下「施行日に60歳以上である者等」という。)であるときは420とし、その者が昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(施行日に60歳以上である者等である者を除く。)であるときは432とする。以下この号及び第5号において同じ。)を超える受給権者又はみなし受給権者については、当該受給権者又はみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数から当該受給権者又はみなし受給権者に係る調整共済組合員期間の月数のうち444を超える月数を控除して得た月数)の総数を乗じて得た額の総額
(2)本来支給退職共済年金の受給権者及びみなし受給権者に係る経過的加算控除額の総額
ハ 本来支給退職共済年金の受給権者に係る加給年金額の総額及び当該総額に本来支給退職共済年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額の合算額に本来支給退職共済年金に係る期間按分率を乗じて得た額
2.特別支給退職共済年金のうち次項第2号に掲げるもの以外のもの イからハまでに掲げる額の合算額のうち特別支給退職共済年金の受給権者に係る部分
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1)特別支給退職共済年金の受給権者に係る総平均標準報酬月額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
(2)60歳以上の特別支給退職共済年金の受給権者及びみなし受給権者について別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる率に当該区分に属する60歳以上の特別支給退職共済年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数の総数を乗じて得た数の総数
ロ 60歳以上の特別支給退職共済年金の受給権者及びみなし受給権者について別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に当該区分に属する60歳以上の特別支給退職共済年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数(当該月数が444(当該受給権者又はみなし受給権暑が施行日に60歳以上である者等であるときは420とし、その者が昭和9年4月1日以前に生まれた者(施行日に60歳以上である者等を除く。)であるときは432とする。以下この号において同じ。)を超える受給権者又はみなし受給権者については、当該受給権者又はみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数から当該受給権者又はみなし受給権者に係る調整共済組合貝期間の月数のうち444を超える月数を控除して得た月数)の総数を乗じて得た額の総額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
ハ 60歳以上の特別支給退職共済年金の受給権者に係る加給年金額の総額及び当該総額に特別支給退職共済年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額の合算額に特別支給退職共済年金に係る期間按分率を乗じて得た額
3.高齢減額退職共済年金 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 高齢減額退職共済年金を本来支給退職共済年金とみなして第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
ロ 高齢減額退職共済年金の受給権者に係る加給年金額の総額に高齢減額退職共済年金に係る期間按分率を乗じて得た額
4.若齢減額退職共済年金 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 若齢減額退職共済年金を特別支給退職共済年金とみなして第2号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
ロ 60歳以上の若齢減額退職共済年金の受給権者に係る加給年金額の総額に若齢減額退職共済年金に係る期間按分率を乗じて得た額
5.特例退職共済年金等のうち次項第3号に掲げるもの以外のもの イからハまでに掲げる額の合算額のうち特例退職共済年金等の受給権者に係る部分
イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額の総額
(1)特例退職共済年金等の受給権者に係る総平均標準報酬月額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
(2)60歳以上の特例退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者について別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる率に当該区分に属する60歳以上の特例退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数の総数を乗じて得た数の総数
ロ (1)に掲げる額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)60歳以上の特例退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者について別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に当該区分に属する60歳以上の特例退職共済年金等の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数(当該月数が444を超える受給権者又はみなし受給権者については、当該受給権者又はみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数から当該受給権者又はみなし受給権者に係る調整共済組合員期間の月数のうち444を超える月数を控除して得た月数)の総数を乗じて得た額の総額
(2)65歳以上の特例退職共済年金等(旧厚生年金対象者に係るものを除く。)の受給権者及びみなし受給権者に係る経過的加算控除額の総額
ハ 加給年金単価に60歳以上の特例退職共済年金等の受給権者の総数を乗じて得た額及び当該額に特例退職共済年金等に係るみなし受給権者率を乗じて得た額の合算額に特例退職共済年金等に係る期間按分率を乗じて得た額
6.特定退職共済年金等のうち次項第4号に掲げるもの以外のもの特定退職共済年金等を特例退職共済年金等とみなして前号イからハまでの規定の例により計算した額の合算額のうち特定退職共済年金等の受給権者に係る部分
7.旧厚生年金対象者退職共済年金のうち次項第5号に掲げるもの以外のもの イからハまでに掲げる額の合算額のうち旧厚生年金対象者退職共済年金の受給権者に係る部分
イ 旧厚生年金対象者退職共済年金の受給権者に係る総平均標準報酬月額の1000分の10に相当する額に60歳以上の旧厚生年金対象者退職共済年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数の総数を乗じて得た額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
ロ 3047円に60歳以上の旧厚生年金対象者退職共済年金の受給権者及びみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数(当該月数が420を超える受給権者又はみなし受給権者については、当該受給権者又はみなし受給権者に係る昭和36年4月1日以後の調整共済組合員期間の月数から当該受給権者又はみなし受給権者に係る調整共済組合員期間の月数のうち420を超える月数を控除して得た月数)の総数を乗じて得た額に当該年度の物価スライド率を乗じて得た額
ハ 60歳以上の旧厚生年金対象者退職共済年金の受給権者に係る加給年金額の総額及び当該総額に旧厚生年金対象者退職共済年金に係るみなし受給権者率を乗じて得た額の合算額に旧厚生年金対象者退職共済年金に係る期間按分率を乗じて得た額の合算額
 法第5条第2号に規定する政令で定める部分は、各年金保険者たる共済組合に係る次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1.本来支給退職共済年金のうちみなし受給権者に係るもの前項第1号に規定する合算額のうち本来支給退職共済年金のみなし受給権者に係る部分
2.特別支給退職共済年金のうちみなし受給権者に係るもの前項第2号に規定する合算額のうち特別支給退職共済年金のみなし受給権者に係る部分
3.特例退職共済年金等のうちみなし受給権者に係るもの前項第5号に規定する合算額のうち特例退職共済年金等のみなし受給権者に係る部分
4.特定退職共済年金等のうちみなし受給権者に係るもの前項第6号に規定する合算額のうち特定退職共済年金等のみなし受給権者に係る部分
5.旧厚生年金対象者退職共済年金のうちみなし受給権者に係るもの前項第7号に規定する合算額のうち旧厚生年金対象者退職共済年金のみなし受給権者に係る部分
 法第5条第3号に規定する政令で定める部分は、各年金保険者たる共済組合に係る次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1.一般退職年金 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一般退職年金を特別支給退職共済年金とみなして第1項第2号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
ロ 加給年金単価に60歳以上の一般退職年金の受給権者の総数を乗じて得た額に一般退職年金に係る期間按分率を乗じて得た額
2.一般減額退職年金 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 一般減額退職年金を特別支給退職共済年金とみなして第1項第2号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
ロ 加給年金単価に60歳以上の一般減額退職年金の受給権者の総数を乗じて得た額に一般減額退職年金に係る期間按分率を乗じて得た額
3.通算退職年金通算退職年金を旧厚生年金対象者退職共済年金とみなして第1項第7号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
(法第5条の規定により政府が年金保険看たる共済組合に対して交付する調整交付金の金額)
第9条 法第5条の規定により、各年度において、政府が各年金保険者たる共済組合に対して交付する調整交付金の総額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額(国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会にあっては、国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る調整交付金相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合算額とする。
 前項の調整交付金相当率は、当該年度の9月30日における当該給付の受給権者及びみなし受給権者に係る調整交付金相当部分の額を同日における当該給付の受給権者に係る当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額(その一部について支給を停止されているものについては、当該給付の額から当該支給を停止されている部分の額を控除して得た額)の総額で除して得た率とする。
 前項の調整交付金相当部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該給付の受給権者及びみなし受給権者についてそれぞれ当該各号に掲げる額とする。
1.本来支給退職共済年金前条第1項第1号に規定する合算額から第3条第10号及び第11号に規定する額の合算額を控除して得た額
2.特別支給退職共済年金 前条第1項第2号に規定する合算額から第3条第12号及び第13号に規定する額の合算額を控除して得た額
3.高齢減額退職共済年金 前条第1項第3号に規定する合算額から第3条第14号に規定する額を控除して得た額
4.若齢減額退職共済年金 前条第1項第4号に規定する合算額から第3条第15号に規定する額を控除して得た額
5.特例退職共済年金等 前条第1項第5号に規定する合算額から第3条第16号及び第17号に規定する額の合算額を控除して得た額
6.特定退職共済年金等 前条第1項第6号に規定する合算額から第3条第18号及び第19号に規定する額の合算額を控除して得た額
7.旧厚生年金対象者退職共済年金 前条第1項第7号に規定する合算額から第3条第20号及び第21号に規定する額の合算額を控除して得た額
8.一般退職年金 前条第3項第1号に規定する合算額から第3条第22号に規定する額を控除して得た額
9.一般減額退職年金 前条第3項第2号に規定する合算額から第3条第23号に規定する額を控除して得た額
10.通算退職年金 前条第3項第3号に規定する合算額から第3条第24号に規定する額を控除して得た額
(年金保険者たる共済組合に係る調整交付金の交付)
第10条 政府は、毎年度、年金保険者たる共済組合に係る当該年度における調整交付金の見込額として社会保険庁長官が当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣と協議して定める額を、厚生省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合に交付するものとする。
 政府は、毎年度において前項の規定により年金保険者たる共済組合に交付した額が、法第5条、第9条及び附則第2条の規定により計算した当該年度における当該年金保険者たる共済組合に係る調整交付金の額に満たないときは、厚生省令で定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合に交付するものとする。
 年金保険者たる共済組合は、毎年度において第1項の規定により交付を受けた額が法第5条、第9条及び附則第2条の規定により計算した当該年度における当該年金保険者たる共済組合に係る調整交付金の額を超えるときは、厚生省令で定めるところにより、その超える額を政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合に交付すべき調整交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
 厚生大臣は、前3項に規定する厚生省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に協議しなければならない。
(法第8条第1項第2号から第5号までに規定する政令で定める者)
第11条 法第8条第1項第2号又は第3号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1.国家公務員等共済組合法第72条第2項の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員
2.国家公務員等共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員
 法第8条第1項第4号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1.地方公務員等共済組合法第144条の2第2項に規定する任意継続組合員
2.地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号)附則第3条の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者
3.地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号)附則第8条第2項の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないこととされた同条第1項に規定する組合役員
 法第8条第1項第5号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
1.私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員
2.私立学校教職員共済組合法附則第20項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となった者
(標準報酬総額の算定方法)
第12条 法第8条第1項に規定する標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者年金保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1.厚生年金保険の管掌者たる政府 昭和63年度の各月ごとの当該月の末日における60歳未満の被保険者の法第8条第1項第1号に規定する標準報酬月額の合計額の総額
2.国家公務員等共済組合連合会 昭和63年度の各月ごとの当該月の末日における国家公務員等共済組合連合会を組織する共済組合の60歳未満の組合員(前条第1項各号に掲げる者を除く。)の法第8条第1項第2号に規定する標準報酬の月額の合計額の総額
3.通用法人の組合 各組合につき、昭和63年度の各月ごとの当該月の末日における60歳未満の組合員(前条第1項第2号に掲げる者を除く。)の法第8条第1項第3号に規定する標準報酬の月額の合計額の総額
4.地方公務員共済組合連合会 昭和63年度の各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合の60歳未満の組合員(前条第2項各号に掲げる者を除く。)の法第8条第1項第4号に規定する給料の月額に地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条第1項の規定に基づく自治省令で定める数値(同条第3項に規定する特別職の職員である組合員の給料の月額にあっては、同項に規定する数値)を乗じて得た額の合計額の総額
5.私立学校教職員共済組合 昭和63年度の各月ごとの当該月の末日における60歳未満の組合員(前条第3項各号に掲げる者を除く。)の法第8条第1項第5号に規定する標準給与の月額の合計額の総額
6.農林漁業団体職員共済組合 昭和63年度の各月ごとの当該月の末日における60歳末満の組合員(任意継続組合員を含む。)の法第8条第1項第6号に規定する標準給与の月額の合計額の総額
(年金保険者たる共済組合に係る調整拠出金の納付)
第13条 各年金保険者たる共済組合は、毎年度、年金保険者たる共済組合に係る当該年度における調整拠出金の見込額として社会保険庁長官が当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣と協議して定める額を、厚生省令で定めるところにより、政府に納付しなければならない。
 年金保険者たる共済組合は、毎年度において前項の規定により納付した調整拠出金の額が法第8条第1項、第10条及び附則第3条の規定により計算した当該年度における調整拠出金の額に満たないときは、厚生省令で定めるところにより、その満たない額の調整拠出金を翌々年度までに政府に納付しなければならない。
 政府は、毎年度において年金保険者たる共済組合が第1項の規定により納付した調整拠出金の額が法第8条第1項、第10条及び附則第3条の規定により計算した当該年度における調整拠出金の額を超えるときは、厚生省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合が納付すべき調整拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
 厚生大臣は、前3項に規定する厚生省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に協議しなければならない。
(法第9条第1項に規定する政令で定める要件)
第14条 法第9条第1項に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.各年度において、当該年度の実質交付率(法第9条第1項に規定する実質交付率をいう。以下同じ。)が、当該年度における実質交付保険者(同項に規定する実質交付保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度の実質交付率を合計した数を実質交付保険者の数で除して得た率を超えないものであること。
2.各年度において、実質交付保険者(国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会にあっては、それぞれ国家公務員等共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合を含む。以下この号において同じ。)の事業主等(厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては厚生年金保険法第82条第1項に規定する事業主、国家公務員等共済組合連合会又は適用法人の組合にあっては国又は適用法人、地方公務員共済組合連合会にあっては国、地方公共団体又は地方公務員等共済組合法第144条の3第1項各号に掲げる団体、私立学校教職員共済組合にあっては私立学校教職員共済組合法第14条第1項に規定する学校法人等、農林漁業団体職員共済組合にあっては農林漁業団体職員共済組合法第14条第1項に規定する農林漁業団体等をいう。)からの資金の拠出(当該実質交付保険者に係る年金たる給付(公務若しくは職務又は通勤による傷病による障害及び死亡に係るものを除く。)に要する費用(基礎年金拠出金(国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2に規定する基礎年金拠出金をいう。)の負担又は納付に要する費用を含む。)の一部又は全部に充てるための資金(その額が、当該実質交付保険者の標準報酬総額(第12条に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)に当該実質交付保険者に係る保険料率等(厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては厚生年金保険の保険料率をいい、年金保険者たる共済組合にあっては当該年金保険者たる共済組合に係る年金たる給付に要する費用に係る掛金の割合をいう。)の直近の改定の状況を勘案して厚生省令で定める率を乗じて得た額を下るものを除く。)の拠出であって、法律の規定に基づいて実質交付保険者が当該実質交付保険者に係る事業主等に対して行う資金の拠出の要請に応じて当該事業主等が拠出するものに限る。)を受けていないものであること。
 厚生大臣は、前項第2号に規定する厚生省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に協議しなければならない。
(法第10条第1項に規定する政令で定める率)
第15条 法第10条第1項に規定する政令で定める率は、各年度において、当該年度のすべての実質拠出保険者(同項に規定する実質拠出保険者をいう。以下同じ。)の当該年度の実質拠出率(同項に規定する実質拠出率をいう。以下同じ。)のうち最も小さいもの(以下「最小実質拠出率」という。)とする。ただし、各実質拠出保険者の標準報酬総額に当該実質拠出保険者の当該年度の実質拠出率から最小実質拠出率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額が調整額(法第9条第3項に規定する調整額をいう。以下同じ。)の合計額に満たないときは、各実質拠出保険者の標準報酬総額に当該実質拠出保険者の当該年度の実質拠出率を乗じて得た額の合計額から調整額の合計額を控除して得た額を各実質拠出保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率として厚生省令で定める率とする。
(端数処理等)
第16条 法第10条第1項に規定する調整対象拠出保険者に係る調整拠出金の額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。この場合において、各年度における被用者年金保険者に係る調整交付金の額(以下この条において単に「交付金額」という。)の総額が当該年度における被用者年金保険者に係る調整拠出金の額(以下この条において単に「拠出金額」という。)の総額を超えるときは、当該超える額を調整対象拠出保険者のうち実質拠出率が最も小さいものに係る拠出金額に加えるものとし、交付金額の総額が拠出金額の総額を下るときは、当該下る額を調整対象拠出保険者のうち実質拠出率が最も小さいものに係る拠出金額から控除するものとする。
 法第10条第2項に規定する補正拠出額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
(平成7年度及び平成8年度における法附則第2条第2項に規定する政令で定める率)
第17条 平成7年度及び平成8年度における法附則第2条第2項に規定する政令で定める率は、620億円を日本鉄道共済組合(法附則第2条第1項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)に係る第12条第3号に規定する標準報酬総額で除して得た率とする。
(法附則第3条第1項に規定する実質拠出保険者に係る調整拠出金の額の端数処理)
第18条 第16条第1項の規定は、法附則第3条第1項に規定する実質拠出保険者に係る調整拠出金の額の端数処理について準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
 
《2条削除》平5政081
(適用)
第2条 当分の間、国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)附則第33条の2の規定の適用については、同条中「規定する調整交付金」とあるのは、「規定する調整交付金から同法附則第2条第2項に規定する特例調整額を控除して得た額」とする。
 
《3条削除》平5政081
別表第1

厚生年金保険の管掌者たる政府本来支給老齢厚生年金、特別支給老齢厚生年金、新法特例老齢年金、旧法老齢年金、旧法通算老齢年金、旧法特例老齢年金、船員老齢年金、船員通算老齢年金又は船員特例老齢年金当該受給権者の平均標準報酬月額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「昭和48年厚生年金改正法」という。)附則第5条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条に規定する平均標準報酬月額をいう。)に当該受給権者に係る調整厚生年金被保険者期間の月数を乗じて得た額の総額当該受給権者に係る調整厚生年金被保険者期間の月数の総数
国家公務員等共済組合連合会又は適用法人の組合本来支給退職共済年金、特別支給退職共済年金、高齢減額退職共済年金、若齢減額退職共済年金、特例退職共済年金等、特定退職共済年金等、旧厚生年金対象者退職共済年金、一般退職年金、一般減額退職年金又は通算退職年金当該受給権者の平均標準報酬月額(国家公務員等共済組合法附則第13条の9の規定により読み替えられた同法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額(昭和60年国家公務員共済改正法附則第9条第1項、第3項若しくは第5項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号)附則第10条第1項の規定が適用される場合にあっては、これらの規定を適用して計算した額)をいう。)に当該受給権者に係る調整共済組合員期間(国家公務員等共済組合の組合員期間に係るものに限る。)の月数を乗じて得た額の総額当該受給権者に係る調整共済組合員期間(国家公務員等共済組合の組合員期間に係るものに限る。)の月数の総数
地方公務員共済組合連合会本来支給退職共済年金、特別支給退職共済年金、高齢減額退職共済年金、若齢減額退職共済年金、特例退職共済年金等、特定退職共済年金等、旧厚生年金対象者退職共済年金、一般退職年金、一般減額退職年金又は通算退職年金当該受給権者の平均給料月額(地方公務員等共済組合法附則第14条の8の規定により読み替えられた同法第44条第2項に規定する平均給料月額(昭和60年地方公務員共済改正法附則第8条第1項から第3項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定が適用される場合には、これらの規定を適用して計算した額)をいう。)に当該受給権者に係る調整共済組合員期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。)の月数を乗じて得た額の総額当該受給権者に係る調整共済組合員期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。)の月数の総数
私立学校教職員共済組合本来支給退職共済年金、特別支給退職共済年金、高齢減額退職共済年金、若齢減額退職共済年金、特例退職共済年金等、特定退職共済年金等、旧厚生年金対象者退職共済年金、一般退職年金、一般減額退職年金又は通算退職年金当該受給権者の平均標準報酬月額(私立学校教職員共済組合法第23条に規定する私立学校数職員共済組合における標準給与の月額を、それぞれ厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして昭和48年厚生年金改正法附則第5条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の規定の例により計算した同条に規定する平均標準報酬月額をいう。)に当該受給権者に係る調整共済組合員期間(私立学校教職員共済組合の組合員期間に係るものに限る。)の月数を乗じて得た額の総額当該受給権者の調整共済組合員期間(私立学校教職員共済組合の組合員期間に係るものに限る。)の月数の総数
農林漁業団体職員共済組合本来支給退職共済年金、特別支給退職共済年金、高齢減額退職共済年金、若齢減額退職共済年金、特例退職共済年金等、特定退職共済年金等、旧厚生年金対象者退職共済年金、一般退職年金、一般減額退職年金又は通算退職年金当該受給権者の平均標準報酬月額(農林漁業団体職員共済組合法第21条に規定する農林漁業団体職員共済組合における標準給与の月額を、それぞれ厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして昭和48年厚生年金改正法附則第5条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の規定の例により計算した同条に規定する平均標準報酬月額をいう。)に当該受給権者に係る調整共済組合員期間(農林漁業団体職員共済組合の組合員期間及び任意継続組合員であった期間に係るものに限る。)の月数を乗じて得た額の総額当該受給権者に係る調整共済組合員期間(農林漁業団体職員共済組合の組合員期間及び任意継続組合員であった期間に係るものに限る。)の月数の総数
別表第2

旧厚生年金対象者1000分の103047円
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者(旧厚生年金対象者を除く。)1000分の101625円に1.875を乗じて得た額
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者(旧厚生年金対象者を除く。)1000分の9.861625円に1.817を乗じて得た額
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者(旧厚生年金対象者を除く。)1000分の9.721625円に1.761を乗じて得た額
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者(旧厚生年金対象者を除く。)1000分の9.581625円に1.707を乗じて得た額
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者(旧厚生年金対象者を除く。)1000分の9.441625円に1.654を乗じて得た額
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者1000分の9.311625円に1.603を乗じて得た額
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者1000分の9.171625円に1.553を乗じて得た額
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者1000分の9.041625円に1.505を乗じて得た額
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者1000分の8.911625円に1.458を乗じて得た額
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者1000分の8.791625円に1.413を乗じて得た額
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者1000分の8.661625円に1.369を乗じて得た額
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者1000分の8.541625円に1.327を乗じて得た額
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者1000分の8.411625円に1.286を乗じて得た額
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者1000分の8.291625円に1.246を乗じて得た額
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者1000分の8.181625円に1.208を乗じて得た額
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者1000分の8.061625円に1.170を乗じて得た額
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者1000分の7.941625円に1.134を乗じて得た額
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者1000分の7.831625円に1.099を乗じて得た額
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者1000分の7.721625円に1.065を乗じて得た額
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者1000分の7.611625円に1.032を乗じて得た額
昭和21年4月2日以後に生まれた者1000分の7.501625円

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