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証券取引法施行令の一部を改正する政令

  平成2・3・30・政令 65号  


内閣は、証券取引法(昭和23年法律第25号)第54条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)の一部を次のように改正する。

第16条第1項中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.短期借入有価証券及び長期借入有価証券

第16条第2項中
「前項第2号から第4号まで」を「前項第3号及び第4号」に改める。
附 則

この政令は、平成2年4月1日から施行する。

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