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関税法施行令の一部を改正する政令

  平成2・3・30・政令 64号  


内閣は、関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第12号及び第96条の規定に基づき、この政令を制定する。
関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。

別表第2中
北海道千歳
」を「
北海道千歳
宮城仙台
」に改める。

別表第4中北海道の項の次に次のように加える。
宮城仙台仙台空港の標点(北緯38度8分13秒、東経140度55分21秒)を中心とする半径1600メートルの円内の地域のうち、着陸帯、誘導路及びエプロンの占める地域
附 則

この政令は、平成2年4月6日から施行する。

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