第10条中
「(戦車連隊をその編成の一部とする師団にあつては2)」を「、高射特科連隊1(戦車連隊をその編成の一部とする師団に限る。)、高射特科大隊1(戦車連隊をその編成の一部とする師団を除く。)」に改め、
「(戦車連隊をその編成の一部とする師団に限る。)」を削る。
第17条中
「2」を「3」に改める。
第126条の5第1項第3号中
「自衛隊の学校」を「防衛医科大学校において教育訓練を受ける者、自衛隊の学校」に改める。
第126条の9第1項中
「防衛大学校において」を「防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第17条第4項の」に改め、
同条第3項中
「防衛大学校において教育訓練を受ける」を「第1項の」に改める。