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自衛隊法施行令の一部を改正する政令

  平成2・3・6・政令 27号  


内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条並びに第100条の2第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。

第10条中
「(戦車連隊をその編成の一部とする師団にあつては2)」を「、高射特科連隊1(戦車連隊をその編成の一部とする師団に限る。)、高射特科大隊1(戦車連隊をその編成の一部とする師団を除く。)」に改め、
「(戦車連隊をその編成の一部とする師団に限る。)」を削る。

第17条中
「2」を「3」に改める。

第126条の5第1項第3号中
「自衛隊の学校」を「防衛医科大学校において教育訓練を受ける者、自衛隊の学校」に改める。

第126条の9第1項中
「防衛大学校において」を「防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第17条第4項の」に改め、
同条第3項中
「防衛大学校において教育訓練を受ける」を「第1項の」に改める。
附 則

この政令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は公布の日から、第10条の改正規定は同年3月26日から施行する。

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