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平成2年度における老人保健法第55条第1項第1号の率を定める政令

  平成2・2・27・政令 23号  


内閣は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条第1項第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
平成2年度における老人保健法第55条第1項第1号に規定する政令で定める率は、100分の150とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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