平成2年度における老人保健法第55条第1項第1号の率を定める政令
平成2・2・27・政令 23号
内閣は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条第1項第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
平成2年度における老人保健法第55条第1項第1号に規定する政令で定める率は、100分の150とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。