houko.com 

不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

  平成2・2・27・政令 19号  


内閣は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律(昭和63年法律第81号)附則第1条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、平成2年4月1日とする。

houko.com