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簡易生命保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

  平成2・2・9・政令 12号  


内閣は、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成元年法律第37号)附則ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
簡易生命保険法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する改正規定の施行期日は、平成2年4月1日とする。

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